建設業許可の実務経験10年を証明するには?必要書類・証明方法を行政書士が解説

建設業許可を検討している方から、 「資格は持っていないが、建設工事を10年以上やっている」 「10年の実務経験は何で証明するのか」 「昔の勤務先での経験も使えるのか」 といったご相談があります。

一般建設業では、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について 10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、単に「建設業界で10年以上働いていた」というだけではなく、 取得したい業種に対応する実務経験を必要な資料によって証明することが重要です。

この記事では、札幌で建設業許可を検討している方を対象に、 実務経験10年とは何か、 どのような資料で証明するのか、 過去の勤務先や個人事業主としての経験を使う場合などについて解説します。

建設業許可の「実務経験10年」とは?

一般建設業の営業所技術者等になる方法の一つとして、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、 10年以上の実務経験を有していることがあります。

例えば、資格を持っていない場合でも、 取得したい業種について必要な実務経験を証明できれば、 営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

重要なのは「建設業界に10年いたか」ではなく、 「許可を取りたい業種に関する実務経験が10年以上あるか」です。

どのような経験が実務経験になる?

実務経験とは、 建設工事の施工に関する技術上の経験をいいます。

単に建設会社に在籍していた期間が そのまますべて実務経験になるわけではありません。

実際にどのような工事に携わり、 どのような業務を行っていたのかを確認します。

経験の例 考え方
工事現場で施工に従事 対象となる建設工事について施工に携わった経験は、 実務経験として検討できます。
施工を技術的に管理・監督 対象工事について施工管理や技術上の監督を行った経験も、 内容に応じて実務経験として検討します。
個人事業主として施工 一人親方・個人事業主として対象工事を施工してきた経験も、 工事内容等を証明できれば対象となる可能性があります。
一般的な事務・営業のみ 工事の施工に関する技術上の経験ではない業務は、 通常、実務経験とは区別して考えます。

「建設会社に10年勤務」だけでは足りない

建設会社に10年以上勤務していたとしても、 それだけで営業所技術者等の実務経験要件を 満たすとは限りません。

例えば、 10年間の勤務期間の大部分が 経理・総務・一般営業などで、 対象となる建設工事の施工に関する経験がなければ、 その期間をそのまま実務経験として扱うことはできません。

「勤務年数10年」と「対象工事の実務経験10年」は同じではありません。
申請する業種について、 どの工事にどの程度携わっていたのかを確認する必要があります。

10年の実務経験は取得したい業種ごとに確認する

実務経験10年で特に注意したいのが、 建設業許可の「業種」です。

建設業許可は、 大工工事業、電気工事業、管工事業、内装仕上工事業など、 工事の種類ごとに区分されています。

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、 原則として、 許可を受けようとする業種に対応する工事経験 を確認します。

そのため、 「建設業を10年以上しているから、 どの業種でも許可を取れる」 というわけではありません。

まず「何の許可を取りたいのか」を決め、 その業種に該当する工事経験を10年以上証明できるか確認します。

実務経験10年は「実務経験証明書」で証明する

建設業許可申請では、 営業所技術者等の実務経験を証明するため、 様式第九号「実務経験証明書」 を作成します。

実務経験証明書には、 被証明者が経験した建設工事の内容や 実務経験の期間などを記載します。

ただし、 実務経験証明書を作成するだけで 10年の経験が自動的に認められるわけではありません。

申請では、 記載した実務経験の内容を裏付ける資料を確認することになります。

実務経験10年を証明するために確認する資料

具体的に使用する資料は、 誰のもとで経験したのか、 その事業者が建設業許可を持っていたか、 個人事業主としての経験なのかなどによって異なります。

状況に応じて、例えば次のような資料を確認します。

  • 過去の建設業許可申請書・変更届等
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 工事内容が確認できる資料
  • 確定申告書等
  • 勤務していたことを確認する資料
  • その他、実務経験の内容・期間を裏付ける資料
必要なのは「10年間働いていた証明」だけではありません。
その期間に、申請する業種に該当する建設工事を 実際に行っていたことを裏付けることが重要です。

個人事業主・一人親方の実務経験はどう証明する?

一人親方や個人事業主として 長年建設工事を行ってきた場合も、 実務経験として使用できる可能性があります。

この場合、 自分がその期間に事業を行っていたことと、 対象となる建設工事を施工していたことを確認します。

例えば、状況に応じて次のような資料を確認します。

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書・収支内訳書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 入金を確認できる資料
  • 工事内容が確認できる資料など

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説 でも詳しく解説しています。

昔の勤務先での実務経験も使える?

現在の会社だけでなく、 以前勤務していた建設会社での経験についても、 要件に該当し、必要な証明ができれば 実務経験として使用できる可能性があります。

例えば、 以前の勤務先で5年、 現在の勤務先で5年という場合など、 複数の勤務先での実務経験を確認するケースもあります。

ただし、 それぞれの期間について 対象業種の工事経験であることを 証明できる資料が必要になります。

以前の勤務先に実務経験を証明してもらえる?

過去の勤務先での経験を使用する場合、 その勤務先などに実務経験を証明してもらうことを 検討することになります。

そのため、 以前の会社と連絡が取れるか、 過去の工事関係資料が残っているかなどが 重要になる場合があります。

10年以上前の経験を使用する場合には、 申請を検討する段階で早めに 過去の資料の保存状況を確認することをおすすめします。

勤務していた会社が廃業している場合は?

以前勤務していた会社が廃業している場合、 通常の方法で証明者から証明を受けることが 難しいことがあります。

ただし、 会社が廃業しているという理由だけで、 過去の経験が直ちに使えなくなるとは限りません。

過去の建設業許可関係資料、 工事関係資料、 在籍を確認できる資料など、 残っている客観的な資料を確認したうえで 証明方法を検討します。

古い実務経験を使う場合は、資料が残っているかが非常に重要です。
「10年以上経験した」という事実があっても、 申請に必要な証明ができなければ、 その経験を使うことが難しくなる場合があります。

請求書だけで10年分を証明できる?

請求書は、 対象となる工事を行っていたことを確認する資料の一つとして 検討できます。

ただし、 請求書に「工事一式」などとしか記載されておらず、 具体的な工事内容が分からない場合には、 申請する業種の実務経験であることを 判断しにくいことがあります。

そのため、 注文書、契約書、工事明細、 入金資料など、 ほかの資料とあわせて確認することがあります。

工事関係資料は「存在するか」だけでなく、 「何の工事をしたのかが分かるか」が重要です。

10年分すべての工事資料が必要?

実務経験の確認方法や必要となる裏付け資料は、 申請する業種、 経験した会社の許可状況、 経験期間などによって異なります。

そのため、 最初から手元にある請求書や注文書を 10年分すべて整理するのではなく、 まず申請に使う経験期間と 証明方法を整理することが重要です。

北海道知事許可を申請する場合は、 北海道の審査基準・手引き等に沿って 必要な確認資料を準備します。

指定学科を卒業している場合は10年より短くなることがある

一般建設業の営業所技術者等については、 必ず全員が10年間の実務経験を 必要とするわけではありません。

許可を受けようとする業種に対応する指定学科を修了している場合、 学歴に応じて必要な実務経験年数が短くなる場合があります。

学歴等 必要となる実務経験の代表例
大学・高等専門学校等の指定学科 卒業後3年以上の実務経験
高校等の指定学科 卒業後5年以上の実務経験
指定学科によらない場合 原則として10年以上の実務経験

そのため、 資格がない場合でも、 まず最終学歴や卒業した学科を確認すると、 10年間の証明が不要になる可能性があります。

国家資格があれば10年の実務経験が不要になる場合もある

許可を取得したい業種に対応する国家資格等を持っている場合、 資格によって営業所技術者等の要件を満たせることがあります。

その場合、 10年間の実務経験を使って申請する必要がないケースがあります。

資格がない場合の営業所技術者等の要件については、 資格なしでも建設業許可は取れる?実務経験10年など取得方法を行政書士が解説 をご覧ください。

10年分の資料を集め始める前に、 保有資格と学歴を確認することが重要です。
別の方法で営業所技術者等の要件を満たせるのであれば、 よりシンプルに申請できる可能性があります。

経営経験5年と実務経験10年は別の要件

建設業許可では、 「経営経験5年」と 「実務経験10年」が混同されることがあります。

この二つは別の要件です。

経験 関係する主な要件
経営経験5年 常勤役員等の経営体制に関する要件
実務経験10年 営業所技術者等の要件を実務経験によって満たす場合

例えば、 建設会社で10年間施工に従事していても、 経営業務を管理した経験がなければ、 その10年間だけで経営体制の要件を満たすとは限りません。

逆に、 建設業の個人事業主として5年以上経営していても、 取得したい業種について必要な実務経験があるかは 別途確認します。

経営経験について詳しくは、 建設業許可の経営経験5年とは?役員・個人事業主の経験と証明方法を行政書士が解説 をご覧ください。

実務経験10年を確認するときのポイント

実務経験による建設業許可を検討する場合、 まず次の内容を整理します。

  • 取得したい建設業許可の業種
  • 保有している国家資格
  • 最終学歴と卒業した学科
  • これまで勤務した建設会社
  • それぞれの勤務期間
  • 各勤務先で施工した具体的な工事
  • 一人親方・個人事業主としての期間
  • 過去の会社が建設業許可を持っていたか
  • 契約書・注文書・請求書等が残っているか
  • 過去の勤務先から証明を受けられるか

これらを確認したうえで、 どの期間を実務経験として使うのか、 どの資料で証明するのかを整理します。

札幌で実務経験10年を使って建設業許可を申請する場合

札幌市に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可を検討します。

札幌市の場合は、 主たる営業所の所在地を管轄する 石狩振興局で手続きを行います。

実務経験を使う申請では、 10年という期間だけではなく、 工事内容と証明資料を確認することが重要です。

最初から10年分の書類をすべて集める必要はありません。
まず資格・学歴・工事歴を確認し、 実務経験10年を使う必要があるのか、 どの期間を使うのかを整理してから 証明資料を集める方が効率的です。

実務経験10年についてよくある質問

Q. 建設会社に10年勤務していれば大丈夫ですか?
勤務期間だけで判断するものではありません。 許可を受けようとする業種に係る建設工事について、 必要な実務経験があるかを確認します。
Q. 一人親方としての経験も10年に含められますか?
対象業種の建設工事を実際に行っていた期間として 必要な証明ができれば、実務経験として使用できる可能性があります。
Q. 複数の会社での経験を合計できますか?
それぞれの期間が対象業種についての実務経験に該当し、 必要な証明ができる場合は、 複数の勤務先での経験を確認することがあります。
Q. 昔の勤務先が廃業しています。経験は使えませんか?
廃業していることだけで直ちに使用できなくなるとは限りません。 過去の許可関係資料や工事資料、在籍関係資料など、 残っている資料から証明方法を検討します。
Q. 10年分の請求書が全部必要ですか?
必要となる確認資料は、経験した事業者の許可状況や 申請する業種などによって異なります。 最初から10年分をすべて集めるのではなく、 申請に使う期間と証明方法を先に整理することをおすすめします。
Q. 資格があれば実務経験10年は不要ですか?
取得する業種に対応する国家資格等によって 営業所技術者等の要件を満たせる場合は、 10年間の実務経験による証明が不要となることがあります。

まとめ|10年間の「工事経験」を証明できるかが重要

一般建設業では、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について 10年以上の実務経験があれば、 営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

しかし、 「建設会社に10年以上勤務していた」 「一人親方を10年以上している」 というだけで自動的に認められるわけではありません。

重要なのは、 取得したい業種に対応する建設工事について、 必要な実務経験を客観的な資料で証明できるか という点です。

また、国家資格や指定学科の学歴によっては、 10年間の実務経験を使わずに 営業所技術者等の要件を満たせる場合もあります。

実務経験10年で建設業許可を取れるか確認します

「資格はないが10年以上工事をしている」 「以前の勤務先での経験を使いたい」 「昔の請求書や注文書が残っているが証明に使えるか分からない」など、 これまでの工事歴と資料を確認して申請方法を整理します。

札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。