建設業許可が必要な500万円以上の工事とは?判断基準・税込金額・材料費を行政書士が解説

建設業許可について調べていると、 「500万円以上の工事をするなら建設業許可が必要」 という説明を目にすることがあります。

しかし、実際には、 「500万円は税込なのか税抜なのか」 「500万円ちょうどなら許可が必要なのか」 「材料費は500万円に含まれるのか」 「工事を2つに分ければ500万円未満として扱えるのか」 など、判断に迷うケースがあります。

結論からいうと、建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当します。 そのため、500万円ちょうどの工事から建設業許可が必要になります。
また、この500万円は消費税・地方消費税を含んだ金額で判断します。 注文者から材料の支給を受ける場合には、 支給材料の市場価格や運送賃も加えて判断する必要があります。

この記事では、 建設業許可が必要となる500万円以上の工事について、 税込・税抜の考え方、材料費、分割契約、追加工事、 建築一式工事との違いなどを解説します。

目次

500万円以上の工事には建設業許可が必要?

建設業を営もうとする場合、 原則として建設業許可が必要です。

ただし、 「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、 建設業許可を受けなくても営業することができます。

建築一式工事以外の工事については、 1件の請負代金が500万円未満の工事が 軽微な建設工事とされています。

工事の種類 軽微な建設工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
「500万円以下」ではなく「500万円未満」です。
そのため、建築一式工事以外では 500万円ちょうどの工事も軽微な建設工事には該当しません。

500万円ちょうどの工事は許可が必要?

はい。 建築一式工事以外の場合、 請負代金が500万円ちょうどであれば建設業許可が必要です。

許可が不要となる軽微な建設工事は 「500万円未満」とされているためです。

請負代金 建築一式工事以外の場合
400万円 軽微な建設工事の範囲
499万円 軽微な建設工事の範囲
499万9,999円 軽微な建設工事の範囲
500万円 建設業許可が必要
600万円 建設業許可が必要

500万円は税込?税抜?

建設業許可が必要かを判断する500万円には、 消費税及び地方消費税を含みます。

つまり、 税抜価格ではなく税込価格で判断する必要があります。

税抜460万円・税込506万円の場合

例えば、消費税率10%として、 工事代金が税抜460万円の場合、 税込では506万円になります。

この場合、 建築一式工事以外であれば500万円以上となるため、 軽微な建設工事には該当しません。

「税抜では500万円未満だから許可はいらない」 という判断はできません。
建設業許可の500万円基準は、 消費税等を含めた請負代金で確認します。

材料費は500万円に含まれる?

工事代金の中に材料費が含まれている場合には、 その材料費を含めた請負代金で500万円の基準を判断します。

例えば、次のような工事を考えてみます。

内容 金額
施工費 300万円
材料費 220万円
合計 520万円

この場合、 施工費だけを見れば300万円ですが、 材料費を含めた工事の請負代金が520万円であれば、 建築一式工事以外では軽微な建設工事の範囲を超えます。

工賃だけで500万円を判断するわけではありません。
請負契約全体の金額を確認する必要があります。

注文者が材料を支給する場合は?

特に注意したいのが、 注文者から材料の支給を受ける場合です。

注文者が材料を提供し、 その材料価格が請負代金に含まれていない場合でも、 建設業許可が必要かどうかの判断では、 その支給材料を無視することはできません。

この場合には、 支給された材料の市場価格と運送賃を請負代金に加えて判断します。

請負代金400万円+支給材料150万円の場合

例えば、 施工業者との契約金額が400万円で、 注文者が市場価格150万円の材料を支給したとします。

内容 金額
請負代金 400万円
注文者支給材料の市場価格 150万円
判断上の合計 550万円

この場合、 契約書に記載された請負代金だけを見ると400万円ですが、 支給材料を加えると550万円になります。

したがって、 建築一式工事以外であれば 軽微な建設工事の範囲にはなりません。

「材料はお客様が買うから、自分の工事代金は500万円未満」 というだけでは判断できません。
注文者支給材料がある場合には、 その市場価格と運送賃も含めて確認します。

元請から材料を支給された下請工事も注意

注文者支給材料の考え方は、 一般消費者から直接工事を受注する場合だけの問題ではありません。

下請業者が元請業者から材料の支給を受けて工事を施工する場合も、 請負代金だけで判断せず、 支給材料を含めた金額を確認する必要があります。

特に、 設備工事、電気工事、管工事、内装工事などでは、 元請側が設備や資材を用意し、 下請業者が施工を担当するケースがあります。

このような場合には、 契約書や注文書に記載された金額だけで 「500万円未満だから許可不要」と判断しないことが重要です。

500万円未満になるよう工事を分割すればいい?

一つの工事について、 建設業許可が不要になるよう 意図的に契約を分割して考えることはできません。

例えば、本来一つの工事として請け負う内容について、

  • 第1工事 300万円
  • 第2工事 250万円

というように契約を分けたとしても、 実質的に一つの工事として判断される場合には、 合計金額を確認する必要があります。

契約書を分ければ自動的に「別工事」になるわけではありません。
工事の実態から一つの工事と判断される場合には、 合計した請負代金で許可の要否を判断することになります。

工種ごとに500万円未満なら大丈夫?

同じ工事について、 工種ごとに契約を分ければ必ず500万円未満として扱える、 というわけではありません。

例えば、 一つの工事について独立した工種ごとに契約し、 それぞれの契約額は500万円未満であっても、 合計すると500万円以上になるような場合には注意が必要です。

北海道の施工体制Q&Aでも、 独立した工種ごとに契約し、 個別には500万円未満でも 合計すると500万円以上となる場合には、 軽微な工事の範囲にはならない旨が示されています。

形式上の契約本数ではなく、 実際に「工事1件」としてどの範囲で判断されるかが重要です。

工期を分けて契約した場合は?

長期間にわたる一つの工事について、 工期を分けて複数回契約する場合にも注意が必要です。

例えば、 最初に400万円の工事を請け負い、 その後、同じ工事についてさらに300万円の契約を行った場合などです。

それぞれの契約だけを見ると500万円未満でも、 実質的に一つの工事として判断される場合には、 合計金額で確認する必要があります。

「1契約500万円未満」なら必ず許可不要、 という制度ではありません。

追加工事で500万円を超えた場合は?

当初の契約では500万円未満であっても、 工事の途中で追加工事が発生することがあります。

例えば、 当初の請負代金が450万円で、 その後100万円の追加工事が発生した場合です。

追加工事が当初工事と一体のものとして扱われる場合には、 合計金額が550万円となります。

そのため、 当初契約時点では500万円未満であっても、 追加工事によって基準を超える可能性がある場合には注意が必要です。

500万円に近い金額の工事を請け負う場合は、 追加変更によって500万円以上にならないかも確認しておく必要があります。

下請工事でも500万円以上なら許可が必要?

はい。 建設業許可の500万円基準は、 元請工事だけを対象としているわけではありません。

下請業者として工事を請け負う場合であっても、 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円以上となる場合には、 原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。

「下請だから500万円を超えても許可不要」 というわけではありません。

複数の元請会社からそれぞれ400万円の工事を受ける場合は?

500万円の基準は、 基本的に工事1件ごとの請負代金で判断します。

例えば、 元請A社から400万円の工事を請け負い、 それとは別に元請B社から400万円の工事を請け負った場合、 単純に合計800万円だから直ちに許可が必要になる、 という考え方ではありません。

それぞれが別個の工事であり、 それぞれの請負代金が500万円未満であれば、 500万円基準については各工事ごとに判断します。

年間売上500万円ではありません。 工事1件の請負代金が基準です。

年間売上が500万円以上なら許可が必要?

建設業の年間売上が500万円を超えたからといって、 それだけで建設業許可が必要になるわけではありません。

例えば、 年間に100万円の工事を10件請け負い、 売上が1,000万円になったとしても、 それぞれが独立した工事であれば、 「年間売上が500万円以上」という理由だけで 500万円基準を超えるわけではありません。

重要なのは、 1件の建設工事について請負代金がいくらになるのか という点です。

500万円以上ならどの建設業許可でもいい?

建設業許可は、 29種類の業種に分かれています。

そのため、 何らかの建設業許可を持っていれば すべての500万円以上の工事を請け負える、 というわけではありません。

例えば、 管工事業の許可を持っているからといって、 当然に500万円以上の内装仕上工事を 請け負えるわけではありません。

請け負う工事の内容を確認し、 その工事に対応する業種の建設業許可を 取得している必要があります。

「500万円を超えるか」と 「何業の許可が必要か」は、 別々に確認する必要があります。

建築一式工事は500万円基準ではない

ここまで説明してきた500万円基準は、 建築一式工事以外の建設工事についての基準です。

建築一式工事の場合には、 軽微な建設工事の基準が異なります。

建築一式工事では、 次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
「建築工事なら何でも1,500万円未満で許可不要」 という意味ではありません。
その工事が建設業法上の「建築一式工事」に該当するかを 別途確認する必要があります。

500万円以上でも一般建設業許可で請け負える?

「500万円以上の工事」と 「一般建設業・特定建設業の区分」は 混同しやすいポイントです。

500万円以上の工事を請け負うからといって、 直ちに特定建設業許可が必要になるわけではありません。

特定建設業許可が必要になるかどうかは、 発注者から直接工事を請け負った元請業者が、 一定額以上の下請契約を締結して施工するかなどによって判断します。

500万円基準
→ そもそも建設業許可が必要かどうか

一般・特定の区分
→ 許可を取得する場合に一般建設業か特定建設業か

この2つは別の基準として考える必要があります。

工事の500万円と許可要件の500万円は別

建設業許可では、 「500万円」という数字がもう一つ出てきます。

それが、 一般建設業許可における財産的基礎・金銭的信用の500万円 です。

この記事で解説している「工事500万円」と、 許可申請時に確認する「財産500万円」は、 同じ500万円でも意味がまったく異なります。

500万円の種類 何を判断する基準か
工事の500万円 建築一式工事以外について、 その工事を請け負うために建設業許可が必要かどうかを判断する基準
財産要件の500万円 一般建設業許可を取得する際に、 財産的基礎・金銭的信用を満たしているかを確認する基準
「500万円以上の工事をするから、銀行口座に500万円必要」 という意味ではありません。
工事金額の500万円と、 建設業許可の財産的基礎に関する500万円は、 それぞれ別の制度上の基準です。

一般建設業許可の500万円要件については、 建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説 で詳しく解説しています。

500万円を超えそうならいつ許可を取る?

現在は500万円未満の工事だけを行っている事業者でも、 今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合には、 早めに建設業許可の取得を検討することが重要です。

建設業許可は、 申請書を提出したその日に取得できるものではありません。

また、申請前には、 常勤役員等を含む経営体制、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を確認し、 それぞれの証明資料を準備する必要があります。

「500万円以上の工事が決まってから許可を考える」のでは、 受注時期に間に合わない可能性があります。
今後500万円を超える工事の受注が見込まれる場合には、 事前に許可要件を確認しておくことが重要です。

建設業許可の要件全体については、 建設業許可の要件 をご覧ください。

経営体制については、 建設業許可の常勤役員等とは?必要な経験・要件と証明方法を行政書士が解説 で詳しく解説しています。

営業所技術者等については、 建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験の要件を行政書士が解説 をご覧ください。

一人親方でも500万円以上の工事を請け負える?

一人親方・個人事業主であっても、 建設業許可を取得することは可能です。

法人でなければ建設業許可を取得できない、 という制度ではありません。

必要な要件を満たして建設業許可を取得すれば、 一人親方であっても、 許可を受けた業種について500万円以上の工事を 請け負うことができます。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説 をご覧ください。

500万円以上の工事を受注する前に確認したいこと

500万円前後の工事を受注する場合には、 契約書に記載された金額だけを見るのではなく、 次の項目を確認すると判断しやすくなります。

  • 工事内容は何か
  • 建築一式工事か、それ以外の専門工事か
  • 請負代金はいくらか
  • 消費税を含めるといくらになるか
  • 材料費が含まれているか
  • 注文者から支給される材料があるか
  • 支給材料の市場価格はいくらか
  • 支給材料の運送賃はいくらか
  • 同一工事を複数契約に分けていないか
  • 追加工事が予定されていないか
  • 取得している建設業許可の業種と工事内容が一致しているか
特に「税込金額」「支給材料」「契約の分割」は、 500万円未満だと思っていた工事が 実際には許可を必要とする金額になる可能性があるポイントです。

札幌で500万円以上の工事を予定している場合

札幌市に営業所を置く建設業者が、 今後500万円以上の工事を請け負う予定であれば、 実際に工事を受注する前に建設業許可の取得可能性を確認しておくことが重要です。

許可申請では、 経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、 営業所など複数の要件を確認するため、 すぐに申請できるとは限りません。

札幌で建設業許可を取得するまでの流れについては、 札幌で建設業許可を取得する流れ で解説しています。

札幌市手稲区に営業所がある場合については、 札幌市手稲区で建設業許可を取得するには? もご覧ください。

500万円基準についてよくある質問

Q. 500万円ちょうどなら建設業許可は必要ですか?
はい。建築一式工事以外の場合、軽微な建設工事は「500万円未満」です。そのため、500万円ちょうどの工事は軽微な建設工事には該当せず、対応する業種の建設業許可が必要です。
Q. 500万円は税込ですか?
はい。消費税及び地方消費税を含んだ金額で判断します。税抜金額が500万円未満であっても、税込で500万円以上になる場合には注意が必要です。
Q. 材料費は500万円に含まれますか?
請負代金に材料費が含まれている場合は、その材料費を含めた請負代金で判断します。また、注文者から材料の支給を受ける場合には、その支給材料の市場価格や運送賃を加えて判断します。
Q. 工事代400万円で材料を200万円支給してもらう場合は?
注文者支給材料の市場価格等を加えて判断するため、単純に工事代400万円だけを見て許可不要とは判断できません。支給材料等を加えた金額を確認する必要があります。
Q. 300万円ずつ2契約に分ければ許可はいりませんか?
契約を分けただけで当然に別工事として扱われるわけではありません。実質的に一つの工事である場合には、合計金額で判断されることがあります。
Q. 年間売上が500万円を超えたら許可が必要ですか?
年間売上だけで判断するものではありません。原則として工事1件の請負代金を基準として判断します。
Q. 下請工事でも500万円以上なら許可が必要ですか?
はい。元請・下請という立場だけで500万円基準が変わるわけではありません。建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として対応する業種の建設業許可が必要です。
Q. 500万円以上なら特定建設業許可が必要ですか?
いいえ。500万円基準と一般建設業・特定建設業の区分は別の基準です。500万円以上だから直ちに特定建設業許可が必要になるわけではありません。
Q. 工事の500万円と財産要件の500万円は同じですか?
いいえ。工事金額の500万円は、建築一式工事以外について建設業許可が必要となる工事かどうかを判断する基準です。一方、財産要件の500万円は一般建設業許可を取得する際の財産的基礎・金銭的信用に関する基準です。

まとめ|500万円は税込・材料費を含めて判断する

建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満であれば、 原則として軽微な建設工事に該当します。

そのため、 500万円ちょうどから建設業許可が必要です。

また、500万円の判断では、 消費税及び地方消費税を含めます。

さらに、 注文者から材料の支給を受ける場合には、 その材料の市場価格や運送賃も加えて判断するため注意が必要です。

契約を複数に分けている場合や、 追加工事が発生する場合についても、 形式的な契約金額だけではなく 工事全体の内容を確認する必要があります。

500万円前後の工事では、 「契約書に書いてある金額が500万円未満だから大丈夫」と 判断しないことが重要です。
税込金額、材料支給、工事の一体性などを確認したうえで 建設業許可の要否を判断します。

なお、この記事で解説した「工事金額の500万円」と、 一般建設業許可の「財産要件の500万円」は別の基準です。 許可取得を検討する場合には、両方を分けて確認してください。

500万円以上の工事を受注する前に建設業許可をご検討ください

「次の工事が500万円を超えそう」 「材料を含めると500万円以上になるか分からない」 「一人親方でも許可を取得できるか確認したい」など、 現在の状況を確認したうえで建設業許可の申請方法を整理します。

札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。