札幌市・北海道知事許可

建設業許可の決算変更届(決算報告)

建設業許可を受けている事業者は、 毎事業年度終了後に決算変更届(決算報告) を提出する必要があります。

法人・個人事業主を問わず、 建設業許可を維持している間は 原則として毎年必要となる手続きです。

提出期限は事業年度終了後4か月以内。 税務署への確定申告とは別の手続きです。

提出期限:毎事業年度終了後4か月以内 建設業許可の更新時だけではなく、 毎年提出する必要があります。
税理士へ決算・確定申告を依頼していても、建設業許可の決算変更届が提出済みとは限りません。
税務申告と建設業法上の決算変更届は別の手続きです。 決算・確定申告が終わったら、 建設業許可の決算変更届も確認してください。

建設業許可の決算変更届とは

決算変更届とは、 建設業許可を受けている事業者が、 その事業年度の 工事実績や財務状況などを許可行政庁へ報告する手続き です。

北海道では、 「決算報告書」と案内されることもあります。

一般的な会社の決算書や 確定申告書をそのまま提出するものではありません。

会社の決算内容をもとに、 建設業法所定の様式に合わせて 財務諸表等を作成し、 工事経歴書などとともに提出します。

「税務の決算」と「建設業許可の決算報告」は別です。
税務署への法人税・所得税等の申告が完了していても、 建設業許可の決算変更届を提出したことにはなりません。

決算変更届は毎年必要です

決算変更届は、 建設業許可を更新する5年ごとに まとめて提出するものではありません。

建設業許可を受けている間は、 毎事業年度終了後に提出します。

法人

会社の事業年度が終了するたびに、 原則として4か月以内に提出します。

個人事業主

個人で建設業許可を取得している場合も、 毎年決算変更届が必要です。

工事がなかった年

その年度に工事実績がなくても、 決算変更届自体は必要です。

赤字だった年

赤字決算であっても、 決算変更届の提出義務がなくなるわけではありません。

決算変更届の提出期限

北海道知事許可を受けている建設業者は、 毎事業年度終了後4か月以内に 決算変更届を提出します。

3月31日決算の場合

原則として、 7月31日までが提出期限の目安です。

6月30日決算の場合

原則として、 10月31日までが提出期限の目安です。

9月30日決算の場合

原則として、 翌年1月31日までが提出期限の目安です。

12月31日決算の場合

原則として、 翌年4月30日までが提出期限の目安です。

税務申告が終わったら、そのまま決算変更届の準備をすると管理しやすくなります。
決算書が完成した段階で、 工事実績と合わせて建設業許可の決算報告を進めることで、 提出忘れを防ぎやすくなります。

決算変更届の主な必要書類

北海道知事許可の決算変更届では、 申請者の状況に応じて 必要な書類を作成・提出します。

書類 内容
変更届出書 事業年度終了後の届出の 基本となる書類です。
工事経歴書 許可を受けている業種ごとに、 その事業年度に施工した工事を整理します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額 許可業種ごとの完成工事高等を 3事業年度分記載します。
財務諸表 建設業法所定の様式により、 貸借対照表・損益計算書等を作成します。
事業税の納税証明書 決算報告年次の事業税について、 必要な納税証明書を準備します。
その他の書類 使用人数、令第3条の使用人、 健康保険等の加入状況、定款等について、 変更がある場合などに必要となることがあります。

法人の決算変更届で作成する財務諸表

法人の場合、 会社の決算書をもとに 建設業法所定の財務諸表を作成します。

主な書類は次のとおりです。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 事業報告書(株式会社の場合。特例有限会社を除く)
  • 該当する場合の附属明細表
会社の決算書をそのまま提出するわけではありません。
税務・会計上の決算書から、 建設業法の様式に合わせて 勘定科目等を整理する必要があります。

完成工事高と兼業事業売上高

建設業以外の売上がある場合には、 会社の売上を 完成工事高と兼業事業売上高 に整理する必要があります。

決算書の売上高をそのまま 完成工事高として記載できるとは限りません。

完成工事原価

建設工事に関する原価についても、 建設業法の様式に合わせて 材料費・労務費・外注費・経費等に整理します。

個人事業主の決算変更届

個人事業主として建設業許可を受けている場合も、 毎年決算変更届が必要です。

確定申告書や青色申告決算書等を確認し、 建設業法所定の様式による 貸借対照表・損益計算書等を作成します。

法人の場合と同様に、 確定申告書類をそのまま提出するのではなく、 建設業許可用の財務諸表に整理します。

工事経歴書の作成

決算変更届で特に重要な書類の一つが、 工事経歴書です。

許可を受けている建設業種ごとに、 その事業年度に施工した工事を整理します。

工事資料から、例えば次の内容を確認します。

  • 工事名
  • 工事場所
  • 元請・下請の区分
  • 請負代金額
  • 工期
  • 工事内容
  • 許可業種

準備しておくとよい資料

工事経歴書を作成するため、 次のような資料を準備しておくと 手続きがスムーズです。

  • 工事台帳
  • 請求書
  • 注文書・注文請書
  • 工事請負契約書
  • 売上一覧
  • その他、工事内容・金額・工期が分かる資料
工事経歴書は「とりあえず売上を並べればいい」書類ではありません。
許可業種との対応や、 元請・下請、請負金額などを確認して作成します。 経営事項審査を受ける予定がある場合には、 その後の手続きも踏まえた作成が重要です。

直前3年の工事施工金額とは

決算変更届では、 直前3年の各事業年度について、 許可業種ごとの工事施工金額を記載します。

現在の事業年度だけでなく、 過去の決算変更届との連続性も確認しながら作成します。

そのため、 過年度の決算変更届の控えがある場合は、 準備しておくとスムーズです。

決算変更届を提出していない場合

「建設業許可を取ってから 決算変更届を一度も出していない」 という場合でも、 まず未提出年度を確認します。

過去の決算書や工事資料が残っていれば、 必要な年度分を整理して 決算変更届を作成します。

特に更新期限が近い場合は早めに確認してください。
建設業許可の更新時には、 決算変更届を含む各種届出の提出状況を確認します。 更新直前に数年分の未提出が判明すると、 過去の工事資料の確認などに 時間がかかる可能性があります。
何年分提出していないか分からない場合もご相談ください

許可通知書や現在お持ちの資料から、 必要な年度を確認します。

過去の決算書・工事資料等を確認し、 決算変更届と更新までに必要となる手続きを整理します。

決算変更届を出さないと更新できない?

建設業許可の更新では、 許可期間中に必要となる 決算変更届等の提出状況を確認します。

過年度の決算変更届が未提出の場合には、 未提出年度を整理し、 必要な届出を行ったうえで 更新手続きを進めることになります。

更新期限が迫っている場合は、 決算変更届だけでなく更新期限も同時に確認することが重要です。

→ 建設業許可の更新について詳しく見る

決算変更届の行政書士報酬

手続き 行政書士報酬 法定手数料
決算変更届 50,000円(税別) 不要

当事務所の決算変更届の行政書士報酬は、 50,000円(税別)です。

通常の決算変更届について、 北海道へ納付する法定手数料はありません。

証明書取得等の実費が発生する場合は、 別途必要となります。

複数年度が未提出の場合は、事前に内容を確認します。
未提出年度が複数ある場合や、 過去の工事実績・決算資料の整理に 通常より多くの作業を要する場合は、 資料状況を確認したうえでお見積りします。

→ 建設業許可の費用一覧を見る

決算変更届を行政書士へ依頼するメリット

工事経歴書を作成

工事資料から必要事項を整理し、 許可業種ごとの工事経歴書を作成します。

財務諸表を作成

決算書をもとに、 建設業法所定の財務諸表へ整理します。

未提出年度を確認

過年度の決算変更届が 未提出となっていないか確認します。

更新まで継続して対応

決算変更届だけでなく、 建設業許可の更新・業種追加等にも対応します。

ご依頼いただく場合の流れ

STEP 1 許可内容・決算期を確認 許可通知書等から、 許可番号、許可業種、 事業年度等を確認します。
STEP 2 決算書を確認 法人の決算書または 個人事業主の確定申告関係資料を確認します。
STEP 3 工事実績を確認 工事台帳、請求書等から、 対象年度の工事内容・金額・工期等を整理します。
STEP 4 工事経歴書・財務諸表等を作成 建設業法所定の様式に合わせて 必要書類を作成します。
STEP 5 納税証明書等を準備 申請内容に応じて 必要となる添付資料を準備します。
STEP 6 石狩振興局へ提出 札幌市内に主たる営業所がある 北海道知事許可の場合、 石狩振興局へ提出します。

札幌市の建設業者様へ

札幌市内に主たる営業所がある 北海道知事許可の決算変更届は、 石狩振興局産業振興部建設指導課 が提出先となります。

当事務所では、 毎年の決算変更届だけでなく、 建設業許可の新規申請・更新・業種追加・各種変更届まで 継続して対応しています。

「税務申告は終わったが、 建設業の決算報告をしていない」 という段階でもご相談いただけます。

決算書が完成したら、建設業許可の決算変更届も確認してください

決算書と工事資料を確認し、 工事経歴書・財務諸表等の作成から 提出まで対応します。

決算変更届に関するよくある質問

Q. 決算変更届は毎年必要ですか?
はい。 建設業許可を受けている間は、 法人・個人事業主を問わず、 原則として毎事業年度終了後に提出が必要です。
Q. 提出期限はいつですか?
事業年度終了後4か月以内です。 例えば3月31日決算の場合、 原則として7月31日までが目安となります。
Q. 税理士が決算をしていれば提出済みですか?
税務申告と建設業許可の決算変更届は別の手続きです。 税理士による税務申告が完了していても、 建設業の決算変更届が提出済みとは限りません。
Q. 工事がなかった年も提出しますか?
はい。 建設業許可を受けている以上、 工事実績がない事業年度でも 決算変更届自体は必要です。
Q. 赤字決算でも提出が必要ですか?
はい。 赤字であることを理由として 決算変更届が不要になるわけではありません。
Q. 何年も決算変更届を出していません。
まず未提出年度を確認します。 過去の決算書や工事資料等から 必要な年度分を整理して提出します。 更新期限が近い場合は、 早めに確認することをおすすめします。
Q. 工事経歴書にはすべての工事を書くのですか?
工事経歴書の記載方法は、 経営事項審査を受けるかどうかなどによっても 整理方法が異なります。 対象年度の工事実績を確認したうえで作成します。
Q. 決算書をそのまま提出できますか?
原則として会社の決算書を そのまま提出するものではありません。 決算内容をもとに、 建設業法所定の財務諸表を作成します。
Q. 個人事業主も決算変更届が必要ですか?
はい。 個人事業主として建設業許可を受けている場合も、 毎年決算変更届が必要です。
Q. 決算変更届の費用はいくらですか?
当事務所の行政書士報酬は 50,000円(税別)です。 通常の決算変更届について、 北海道へ納付する法定手数料はありません。
Q. 更新も一緒に依頼できますか?
はい。 決算変更届だけでなく、 建設業許可の更新にも対応しています。 未提出の決算変更届がある場合は、 更新期限と合わせて必要な手続きを整理します。

建設業許可について詳しく確認する

札幌の建設業許可・決算変更届を代行します

「決算は終わったが建設業の届出をしていない」 「何年分提出していないか分からない」 という場合もご相談ください。

決算書・工事資料等を確認し、 工事経歴書・財務諸表等の作成から 提出まで対応します。

更新期限が近い場合には、 決算変更届だけでなく、 更新までに必要となる手続きも合わせて確認します。