札幌市・北海道知事許可

札幌の建設業許可の要件

建設業許可は、 「資格を持っている」「500万円ある」だけでは取得できません。

経営業務の管理体制、社会保険、 営業所技術者等、誠実性、 財産的基礎・金銭的信用、欠格要件など、 複数の条件を満たす必要があります。

さらに新規申請では、 条件を満たしているだけでなく、 経営経験や実務経験などを資料によって証明できるか が重要です。

こんな疑問がある方へ
  • 個人事業主・一人親方でも建設業許可を取れる?
  • 法人役員としての経験は使える?
  • 個人事業主と法人役員の経験を組み合わせられる?
  • 資格がなくても許可を取れる?
  • 実務経験10年とはどのように証明する?
  • 500万円は口座に入れておく必要がある?
  • 赤字決算でも許可を取れる?
  • 自宅を営業所として申請できる?

建設業許可の6つの主要要件

建設業許可の新規申請では、 主に次の要件を確認します。

1.経営業務の管理体制

建設業を適正に経営できる 一定の経験・体制が必要です。

2.社会保険への適切な加入

加入義務がある健康保険、 厚生年金保険、雇用保険について 適切な届出が必要です。

3.営業所技術者等

許可を取得する業種に対応した 資格・実務経験等を持つ技術者が必要です。

4.誠実性

請負契約について 不正・不誠実な行為をするおそれが 明らかでないことが必要です。

5.財産的基礎・金銭的信用

一般建設業では、 自己資本500万円以上などの 財産要件があります。

6.欠格要件に該当しないこと

申請者や役員等が 建設業法上の欠格要件に 該当しないことが必要です。

新規許可で特に確認に時間がかかりやすいのが、 「経営経験」と「営業所技術者等」です。
経験年数だけではなく、 その期間について建設業を営んでいたことや 対象工事に従事していたことを 資料で確認できるかが重要になります。

1.経営業務の管理を適正に行う能力

建設業許可では、 建設業を適正に経営できる体制が 整っていることが必要です。

代表的なケースとして、 法人の場合は常勤役員等のうち一人、 個人の場合は本人または支配人等が、 建設業について一定期間の経営業務の管理責任者としての経験 を有している場合があります。

代表的なのは「建設業の経営経験5年以上」

代表的な要件の一つが、 建設業に関して 5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 を有するケースです。

例えば、 次のような経験が該当する可能性があります。

  • 建設会社の取締役等として建設業を経営していた
  • 個人事業主として建設業を営んでいた
  • 一定の要件を満たす支配人として建設業を経営していた

また、 一定の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験や、 常勤役員等と補佐者を組み合わせた体制によって 要件を満たす方法もあります。

そのため、 「5年ないから絶対に取れない」と 自分だけで判断しないことが重要です。

法人役員と個人事業主の経験を確認する場合

過去に法人役員として建設業に関わり、 その後独立して個人事業主として 建設業を営んでいるようなケースでは、 それぞれの経験内容を確認します。

重要なのは肩書だけではなく、 その期間に建設業を営んでいたことを 確認できるかです。

経験年数より「証明資料」が問題になることもあります

例えば、 「建設会社の役員を5年以上していた」 という事実があっても、 それだけで審査が完了するわけではありません。

役員として在籍していた期間と、 その会社が当時建設業を営んでいたことなどを 客観的な資料で確認します。

確認資料としては、例えば次のようなものがあります。

  • 履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書
  • 過去の建設業許可申請書
  • 建設業許可通知書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 入金記録など
「経験はあるが昔の書類が残っていない」 というケースは注意が必要です。
建設業許可では、 実際の経験だけでなく、 その経験を何によって証明するかまで 早い段階で確認することが重要です。
経営経験が使えるか分からない場合もご相談ください

法人役員、個人事業主などの経歴を時系列で確認し、 どの期間を使える可能性があるか、 どの資料が必要になるかを整理します。

2.社会保険に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、 雇用保険について、 法令上加入義務がある場合には、 適切な届出を行っていることが 建設業許可の要件となります。

一方、 すべての事業者に 同じ社会保険への加入が 求められるわけではありません。

法人か個人事業主か、 常時使用する従業員がいるかなどによって、 適用関係を確認します。

例えば、 個人事業主で従業員がいない場合など、 制度上適用除外となるケースまで 加入を求められるという意味ではありません。

3.営業所技術者等を置くこと

建設業を営む営業所には、 許可を受けようとする業種について 一定の技術的要件を満たす 営業所技術者等を置く必要があります。

従来「専任技術者」と呼ばれていたものは、 2024年12月13日の制度改正により 「営業所技術者」等の名称に変更されています。

一般建設業で要件を満たす代表的な方法

方法 概要
国家資格等 取得したい建設業種に対応する 国家資格・検定等を保有している。
指定学科+実務経験 許可業種に関連する指定学科を卒業し、 学歴等に応じた所定の実務経験を有する。
実務経験 許可を受けようとする建設工事について、 原則として10年以上の実務経験を有する。

資格を持っていれば何業種でも取れるわけではありません

国家資格を持っていても、 その資格によって 営業所技術者等になれる建設業種は異なります。

例えば、 同じ施工管理技士でも、 資格の種類や区分によって 対応できる許可業種が変わります。

そのため、 まず保有資格と取得したい建設業種を 照合することが重要です。

資格がなくても取得できる場合があります

国家資格を持っていなくても、 指定学科卒業後の実務経験や、 原則10年以上の実務経験などによって 営業所技術者等の要件を 満たせる場合があります。

ただし、 実務経験で申請する場合には、 その期間に対象となる建設工事へ 実際に従事していたことを 資料で証明する必要があります。

営業所技術者等には常勤性も必要

営業所技術者等は、 原則としてその営業所に常勤し、 専らその職務に従事する必要があります。

そのため、 資格証だけでなく、 健康保険関係資料などから 勤務実態や常勤性を 確認する場合があります。

4.請負契約に関して誠実性があること

法人、役員等、 個人事業主、 一定の使用人などについて、 請負契約に関して 不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかでないことが必要です。

例えば、 詐欺、脅迫、横領などの不正な行為や、 工事内容、工期などについて 請負契約に違反する不誠実な行為などが 問題となります。

5.財産的基礎または金銭的信用

一般建設業では、 請負契約を履行するために必要となる 一定の財産的基礎または 金銭的信用が求められます。

一般建設業では、 代表的に次のいずれかを確認します。

  • 自己資本の額が500万円以上
  • 500万円以上の資金を調達する能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある

500万円を北海道へ支払うわけではありません

建設業許可について調べていると 「500万円必要」という情報を目にするため、 500万円を行政へ支払うと 誤解されることがあります。

そうではありません。

500万円は、 一般建設業について 一定の財産的基礎・金銭的信用があるかを 判断するための基準です。

赤字決算でも直ちに不許可ではありません

会社や個人事業の決算が赤字だからといって、 それだけで一般建設業許可を 取得できないとは限りません。

自己資本の額や、 500万円以上の資金調達能力など、 どの基準によって 財産要件を満たすことができるか確認します。

新規申請では、 預金残高証明書等によって 500万円以上の資金調達能力を確認するケースもあります。

6.欠格要件に該当しないこと

建設業許可では、 申請者や法人の役員等が 建設業法上の欠格要件に該当する場合、 許可を受けることができません。

例えば、 破産手続開始の決定を受けて 復権を得ていない場合、 一定の刑罰を受けて 所定期間を経過していない場合、 暴力団員等に該当する場合など、 法律上複数の欠格事由があります。

また、 許可申請書や添付書類について 重要な事項に虚偽記載がある場合なども 問題となります。

6要件だけでなく営業所の実態も確認します

建設業許可では、 営業所についても確認が必要です。

建設業法上の営業所は、 単に法人登記や開業届に記載されている 住所という意味ではありません。

建設工事の請負契約を締結するなど、 建設業の営業を実質的に行う場所 としての実態が必要です。

自宅でも営業所にできる場合があります

個人事業主・一人親方の場合、 自宅を建設業の営業所として 使用しているケースもあります。

自宅だから直ちに 建設業許可を取得できないわけではありません。

ただし、 使用権限、 事務スペース、 営業所としての実態などを確認します。

賃貸物件の場合には、 賃貸借契約の内容などについても 確認が必要になる場合があります。

要件の一つだけで諦める前に確認してください

「経営経験が5年ない気がする」
「資格を持っていない」
「決算が赤字」
「自宅を営業所にしている」 というだけで、 直ちに許可取得ができないとは限りません。

現在の経歴・資格・実務経験・財産状況・ 営業所などを確認して判断します。

個人事業主・一人親方の場合のチェックポイント

建設業許可は法人だけの制度ではありません。

個人事業主・一人親方でも、 必要な要件を満たしていれば 建設業許可を取得できます。

個人事業主の場合は、 特に次の項目を確認します。

  • 個人事業主として建設業を営んできた期間
  • その期間の確定申告書が残っているか
  • 工事請負契約書・注文書・請求書等が残っているか
  • 取得したい業種に対応する資格を持っているか
  • 資格がない場合、実務経験を証明できるか
  • 500万円の財産要件を満たせるか
  • 自宅等を営業所として使用できるか
  • 社会保険等について必要な届出を行っているか

自分が建設業許可を取れるか簡易チェック

次の項目を確認してみてください。

確認項目 チェック
経営経験 建設業に関する一定の経営経験を持つ方がいる
技術者 取得したい業種に対応する資格者、 または実務経験者がいる
社会保険 必要な社会保険等への加入・届出を行っている
営業所 建設業の営業所として使用できる場所がある
財産要件 一般建設業の場合、 500万円の財産要件を確認できる
欠格要件 欠格要件に該当する事情がない
全部に自信を持って「はい」と答えられなくても、 許可を取れないと決まったわけではありません。
経営経験や営業所技術者等については 複数の要件充足ルートがあり、 財産要件にも複数の確認方法があります。 実際の経歴・資料を確認して判断します。

札幌市で北海道知事許可を申請する場合

札幌市内に主たる営業所があり、 北海道内だけに 建設業を営む営業所を設置する場合には、 基本的に北海道知事許可となります。

札幌市については、 石狩振興局産業振興部建設指導課 が申請先です。

新規申請では、 申請前に要件と証明資料を 十分に確認しておくことが重要です。

特に経営業務の管理責任者や 営業所技術者等の経験を使って申請する場合は、 「何年経験したか」だけでなく 「その経験を何の資料で証明するか」まで 事前に整理しておきましょう。

建設業許可の要件確認から申請までの流れ

STEP 1 取得したい業種を確認 実際に行っている工事内容から、 必要となる許可業種を整理します。
STEP 2 経営経験を確認 法人役員・個人事業主などの 経歴を時系列で整理します。
STEP 3 資格・実務経験を確認 取得したい業種について 営業所技術者等の要件を確認します。
STEP 4 財産・社会保険・営業所等を確認 その他の許可要件を確認します。
STEP 5 証明資料を確認 経営経験や実務経験について 何の資料で証明するか整理します。
STEP 6 必要書類を収集・申請書を作成 要件を確認した後、 必要となる公的証明書等を集め、 申請書類を作成します。
STEP 7 北海道へ申請 札幌市の北海道知事許可の場合は、 石狩振興局へ申請します。

建設業許可の要件でよくある質問

Q. 一人親方・個人事業主でも建設業許可を取れますか?
はい。 法人であることは必須ではありません。 個人事業主本人の経営経験、 資格・実務経験、 財産要件などを確認し、 要件を満たしていれば申請できます。
Q. 建設業の経営経験は必ず5年必要ですか?
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験は 代表的な要件の一つですが、 一定の準ずる地位の経験や、 常勤役員等と補佐者を組み合わせる方法などもあります。 実際の経歴を確認して判断します。
Q. 法人役員と個人事業主の経験は使えますか?
それぞれの経験内容が要件に該当し、 必要な資料によって証明できれば、 申請に利用できる可能性があります。 経歴を時系列で確認します。
Q. 資格がなくても許可を取れますか?
一般建設業では、 業種によって指定学科卒業後の実務経験や、 原則10年以上の実務経験などで 営業所技術者等の要件を 満たせる場合があります。
Q. 500万円の現金をずっと口座に置いておく必要がありますか?
必ずしもその意味ではありません。 一般建設業の財産要件には、 自己資本500万円以上、 500万円以上の資金調達能力など 複数の基準があります。
Q. 赤字決算でも建設業許可を取得できますか?
赤字であることだけで 直ちに一般建設業許可を取得できないとは限りません。 自己資本や500万円以上の資金調達能力など、 どの基準を満たせるか確認します。
Q. 自宅を営業所にできますか?
自宅だから直ちに認められないわけではありません。 使用権限や事務スペース、 営業所としての実態などを確認します。 賃貸の場合は契約内容等の確認も必要になる場合があります。
Q. 札幌市の建設業許可はどこへ申請しますか?
札幌市内に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設置する 北海道知事許可の場合は、 石狩振興局産業振興部建設指導課が申請先です。
Q. 経験はありますが、昔の書類がありません。申請できますか?
使用できる資料は経歴や申請内容によって異なります。 経営経験・実務経験は 経験年数だけではなく証明方法が重要なため、 現在残っている資料を確認して判断します。

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札幌で建設業許可の要件を確認したい方へ

「自分の経歴で許可を取れるのか分からない」 という段階からご相談いただけます。

経営経験・保有資格・実務経験・ 財産状況・社会保険・営業所・ 現在お持ちの資料などを確認し、 建設業許可の要件を満たせる可能性と 必要となる資料を整理します。

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