建設業許可の経営経験5年とは?役員・個人事業主の経験と証明方法を行政書士が解説

建設業許可を検討している方から、 「建設業を5年以上やっていれば許可を取れるのか」 「会社の役員を5年していれば経営経験になるのか」 「個人事業主としての経験も使えるのか」 といったご質問があります。

建設業許可では、建設業の経営に関する一定の経験・体制が必要です。 代表的な要件の一つが「建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること」です。
ただし、「建設業界で5年間働いていた」というだけで この要件を満たすわけではありません。

法人の場合は常勤役員等、 個人事業主の場合は本人または支配人について、 建設業の経営に関する経験を確認します。

この記事では、 いわゆる「経営経験5年」とはどのような経験なのか、 法人役員や個人事業主としての経験、 複数の経歴の通算、 証明資料について解説します。

建設業許可の「経営経験5年」とは?

建設業許可では、 建設業の経営を適正に行う能力があることが 許可要件の一つとなっています。

代表的な要件として、 法人の場合は常勤役員のうち一人、 個人の場合は本人または支配人のうち一人が、 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 を有していることがあります。

重要なのは「建設業で5年働いたか」ではなく、 「建設業の経営業務を管理する立場で5年以上経験したか」です。

どのような経験が「経営業務の管理責任者」としての経験になる?

経営業務の管理責任者としての経験とは、 建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。

代表的には、次のような立場での経験が該当する可能性があります。

経験 考え方
建設会社の取締役等 建設業を営む法人で、 取締役等として経営業務を管理していた経験
建設業を営む個人事業主 自ら建設業を営み、 事業の経営を行っていた経験
支配人等 個人事業主の支配人など、 法令上対象となる立場で建設業の経営を管理していた経験
一定の支店長・営業所長等 建設業法上の一定の権限を持って 建設業の経営業務を管理していた経験が認められる場合

役職名だけで自動的に判断されるものではありません。 実際にどのような立場で、 どの程度の権限を持って建設業を経営していたのかを確認します。

建設会社の役員を5年していれば大丈夫?

建設業を営む会社で取締役等として5年以上経験している場合、 経営体制の要件を満たす可能性があります。

ただし、 登記簿に5年間取締役として記載されているだけで 必ず認められるとは限りません。

申請では、

  • その期間に役員等であったこと
  • その会社が当時建設業を営んでいたこと
  • 必要に応じて常勤していたこと等

を資料によって確認します。

「役員登記5年」だけではなく、「建設業の経営経験5年」を証明する必要があります。

個人事業主としての5年間も使える?

はい。

建設業を営む個人事業主として 経営していた期間も、 要件確認に使用できる場合があります。

一人親方として独立し、 自ら工事を受注して建設業を経営してきた場合などが考えられます。

ただし、 単に個人事業の開業届を出して5年経過しているだけではなく、 その期間に実際に建設業を営んでいたことを証明する必要があります。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説 もご覧ください。

法人役員と個人事業主の経験を合算できる?

それぞれの期間が建設業法上の経営経験として認められ、 資料によって証明できれば、 複数の経歴を通算して要件を確認できる場合があります。

例えば、

  • 建設会社の取締役として2年間
  • その後、個人事業主として建設業を3年間

というような経歴について、 それぞれの期間が対象となる経験に該当すれば、 合計5年間として検討できる可能性があります。

「一つの会社で連続5年間」でなければならないとは限りません。
重要なのは、それぞれの期間について 対象となる経営経験を証明できるかです。

取得したい業種と同じ業種で5年必要?

現在の制度では、 代表的な5年ルートについては 「建設業に関する経営経験」が基準です。

そのため、 必ずしも今回許可を取得したい業種と まったく同じ業種について5年間経営していなければならない、 という仕組みではありません。

例えば、 これまで別の建設業種を営んできた場合でも、 建設業に関する経営経験として認められる可能性があります。

ただし、 営業所技術者等については 許可を受ける業種ごとに資格・実務経験等の要件があるため、 経営経験とは分けて確認します。

5年以上あれば必ず建設業許可を取れる?

いいえ。

経営経験は建設業許可の要件の一つです。

この要件を満たしていても、 ほかにも次のような要件があります。

  • 営業所技術者等を配置していること
  • 適切な社会保険等へ加入していること
  • 財産的基礎・金銭的信用を有していること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

詳しくは、 建設業許可の要件 をご覧ください。

経営経験5年はどうやって証明する?

建設業許可申請では、 「私は5年以上経営していました」と申告するだけではなく、 その経験を客観的な資料で証明する必要があります。

使用する資料は、 法人役員の経験なのか、 個人事業主の経験なのか、 過去の会社が建設業許可を持っていたかなどによって異なります。

法人役員としての経験を証明する資料

例えば、状況に応じて次のような資料を確認します。

  • 履歴事項全部証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 過去の建設業許可申請書
  • 建設業許可通知書
  • 決算変更届等
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書など

個人事業主としての経験を証明する資料

個人事業主としての経験では、 状況に応じて次のような資料を確認します。

  • 所得税の確定申告書
  • 青色申告決算書・収支内訳書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 入金を確認できる資料
  • 過去の建設業許可関係書類など
実務上は「5年経っているか」より、 「その5年間を何の資料で証明できるか」が重要になることがあります。

昔の会社が廃業していても経験を使える?

昔勤務・経営していた会社が現在廃業しているからといって、 その経験が必ず使えなくなるわけではありません。

閉鎖事項証明書、 過去の許可関係資料、 税務資料、 工事関係資料など、 現在でも取得・保管されている資料によって 経験を証明できる可能性があります。

一方、 過去の工事資料等がまったく残っていない場合には、 建設業を営んでいた期間の証明が難しくなることがあります。

「5年」以外の経営体制のルートもある

建設業許可の経営体制は、 単純に「経営者として5年以上」という方法だけではありません。

現在の制度では、例えば次のようなルートがあります。

主なルート 概要
経営業務管理責任者として5年以上 建設業について5年以上、 経営業務の管理責任者として経験した場合
準ずる地位で管理経験5年以上 建設業について5年以上、 経営業務の管理責任者に準ずる地位で 経営業務を管理した経験がある場合
補佐経験6年以上 建設業について6年以上、 経営業務の管理責任者に準ずる地位で 管理責任者を補佐した経験がある場合
補佐者を配置する体制 一定の役員等経験を持つ常勤役員等と、 財務管理・労務管理・業務運営について 一定の経験を有する直接補佐者を配置する方法
「5年ないから絶対に許可を取れない」とは限りません。
役員歴、建設業以外を含む経営経験、 役員に次ぐ職制上の地位での経験、 補佐者の配置などから別ルートを検討できる場合があります。

経営経験と実務経験10年は別の要件

建設業許可では、 「経営経験5年」と 「実務経験10年」が混同されることがあります。

この二つは別の要件です。

経験 主に関係する要件
経営経験5年 常勤役員等の経営体制に関する要件
実務経験10年 資格等がない場合の営業所技術者等に関する要件

例えば、 個人事業主として5年間建設業を経営していたからといって、 自動的に営業所技術者等の「10年実務経験」を満たすわけではありません。

逆に、 建設工事を10年以上施工していても、 経営業務を管理した経験がなければ 5年の経営経験とは別に考える必要があります。

資格なしで営業所技術者等の要件を満たす方法については、 資格なしでも建設業許可は取れる?実務経験10年など取得方法を行政書士が解説 をご覧ください。

500万円の財産要件も別途確認する

経営経験を満たしていても、 一般建設業の新規許可では 財産的基礎・金銭的信用も確認します。

代表的には、 自己資本500万円以上、 500万円以上の資金調達能力などです。

詳しくは、 建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説 をご覧ください。

札幌で経営経験を使って建設業許可を申請する場合

札幌市に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可を検討します。

北海道では、 建設業の経営経験について 申請者の経歴に応じた資料を確認します。

そのため、 申請準備では最初に次の事項を整理すると効率的です。

  • これまでの法人役員歴
  • 個人事業主として建設業を営んだ期間
  • 過去の会社の建設業許可の有無
  • 確定申告書が残っている期間
  • 過去の工事契約書・注文書・請求書等
  • 取得したい建設業許可の業種
最初から5年分の資料をすべて集める必要はありません。
まず経歴を時系列で整理し、 どの期間を使って申請するのかを決めてから 必要な証明資料を収集する方が効率的です。

経営経験5年についてよくある質問

Q. 建設会社で5年間働けば経営経験になりますか?
単に従業員として勤務していた期間だけでは、通常「経営業務の管理責任者としての経験」にはなりません。 どのような立場・権限で経営業務に関与していたかを確認します。
Q. 個人事業主として5年あれば申請できますか?
建設業を実際に営み、経営していた期間として5年以上を証明できれば、経営体制の要件を満たす可能性があります。 その他の許可要件も別途確認が必要です。
Q. 役員2年+個人事業主3年でも大丈夫ですか?
それぞれの期間が対象となる建設業の経営経験に該当し、資料で証明できれば、通算して確認できる可能性があります。
Q. 取得したい業種と違う建設業の経営経験でも使えますか?
現在の代表的な5年ルートは「建設業に関する経営経験」を基準としているため、取得予定業種と同一業種でなければならないとは限りません。 営業所技術者等については業種別に別途確認します。
Q. 5年に少し足りない場合は絶対に申請できませんか?
経営体制には、5年以上の準ずる地位での管理経験、6年以上の補佐経験、一定の役員等経験と直接補佐者を組み合わせる方法など、別の要件があります。経歴を確認して判断します。

まとめ|5年の「経営経験」を資料で証明できるかが重要

建設業許可では、 建設業の経営に関する一定の経験・体制が必要です。

代表的なのが、 建設業について5年以上 経営業務の管理責任者として経験している場合です。

建設会社の役員だけでなく、 建設業を営む個人事業主としての経験も 利用できる可能性があります。

また、 複数の経歴を通算できる場合や、 5年の管理責任者経験とは別の方法で 経営体制の要件を満たせる場合もあります。

重要なのは、 単に「5年以上経っている」ことではなく、 建設業の経営経験を客観的な資料で証明できるか という点です。

建設業許可の経営経験を確認します

「法人役員と個人事業主の経験を合わせて5年になる」 「昔の会社での役員経験を使いたい」 「5年に少し足りないが別の方法がないか確認したい」など、 これまでの経歴と資料を確認して申請方法を整理します。

札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。