建設業許可の新規申請から、取得後の更新・決算変更届まで
行政書士トリキ法務事務所では、札幌市を中心に、建設業許可の新規申請、更新、業種追加、 決算変更届、各種変更届などをサポートしています。要件を満たすか分からない段階でもご相談いただけます。
「元請会社から許可を取るよう求められた」「500万円以上の工事を受注したい」 「個人事業主でも取得できるか確認したい」「更新期限が近い」 「過去の決算変更届を提出していない」といったご相談に、状況を確認しながら対応します。
札幌で建設業許可の取得をご検討の方へ
建設業許可は、申請書を作成するだけでは取得できません。経営経験、技術者の資格・実務経験、 財産的基礎、営業所の状況、社会保険への加入状況などを確認し、それぞれを資料によって証明する必要があります。
特に、過去の勤務先や個人事業時代の経験を使って申請する場合には、どの資料を用意できるかによって 申請の進め方が変わります。当事務所では、最初に現在の状況と保有資料を確認し、 許可取得の可能性、追加で必要となる資料、申請までの見通しをご案内します。
新規で許可を取得したい
個人・法人を問わず、要件確認、必要書類の案内、申請書作成、提出まで支援します。
取得後の手続きを任せたい
毎年の決算変更届、5年ごとの更新、役員・所在地等の変更、業種追加に対応します。
要件を満たすか確認したい
経営経験、資格、実務経験、財産要件などを資料と照らして確認します。
札幌市外から相談したい
北海道内の事業者様についても、地域や手続内容に応じて対応方法をご案内します。
建設業許可が必要となる工事
建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要です。 ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できます。
| 工事の種類 | 許可を受けずに請け負える軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
※金額には消費税および地方消費税を含みます。注文者から材料を提供される場合には、 その市場価格や運送費を請負代金に加えて判断する必要がある場合があります。
建築一式工事以外では、請負代金が税込500万円ちょうどの場合、軽微な工事には該当しません。 また、同一工事を正当な理由なく分割して基準未満にすることはできません。
建設業許可を取得する主なメリット
- 軽微な工事の範囲を超える工事を請け負える
- 元請会社や取引先から許可取得を求められた際に対応できる
- 許可業者であることを対外的に示せる
- 受注できる工事の幅を広げやすくなる
- 経営事項審査や入札参加資格申請へ進むための基礎となる
実際には、請負金額が基準未満であっても、元請会社の取引条件として建設業許可を求められることがあります。 将来的な受注拡大を見据え、必要になる前から要件や証明資料を確認しておくことが重要です。
建設業許可の区分
北海道知事許可と国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が北海道内だけにある場合は、原則として北海道知事許可です。 2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣許可となります。 工事現場が北海道外にあるという理由だけで大臣許可になるわけではありません。
一般建設業と特定建設業
発注者から直接工事を請け負う元請業者が、一定額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には、 特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可が基本となります。 特定建設業は、一般建設業よりも財産要件や技術者要件が厳しく設定されています。
29種類の業種
建設業許可は工事の内容に応じて29業種に分かれています。 実際に行う工事と取得する業種が一致しているかを確認する必要があります。 「建築一式」や「土木一式」の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可の可否は、複数の要件を総合して判断されます。以下は主要な要件の概要です。 詳細な判断には、役員構成、過去の経歴、保有資格、社会保険加入状況、営業所の実態などの確認が必要です。
1.建設業の経営に関する一定の経験・体制があること
常勤役員等のうち一人が、建設業に関する経営業務の管理を適正に行う能力を備えていることが必要です。 個人事業主としての経験、法人役員としての経験、補佐経験など、申請者の経歴に応じて確認方法が異なります。
2.営業所技術者等を配置すること
許可を受けようとする業種ごとに、国家資格または一定期間の実務経験などの要件を満たす 営業所技術者等を、営業所に置く必要があります。資格証だけで確認できる場合もあれば、 工事請負契約書、注文書、請求書などを用いて実務経験を証明する場合もあります。
3.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合は適切に加入していることが必要です。 法人か個人か、常用労働者の人数などによって加入義務は異なります。
4.財産的基礎・金銭的信用があること
一般建設業の新規申請では、原則として自己資本が500万円以上あること、 または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。 直近の決算内容や預金残高証明書など、申請時の状況に応じて証明します。
5.誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、 建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。法人の場合は、法人だけでなく役員等も確認対象となります。
札幌で建設業許可を申請する際に確認したい資料
要件を満たしていても、経験や営業所の実態を証明できなければ申請は進められません。 初回相談では、次のような資料の有無を確認すると、取得可能性を判断しやすくなります。
- 履歴事項全部証明書、定款、役員に関する資料
- 確定申告書、決算報告書
- 過去の建設業許可通知書、変更届、決算変更届
- 工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録
- 資格者証、合格証明書、卒業証明書
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況が分かる資料
- 営業所の使用権限や実態が分かる資料
- 預金残高証明書など財産要件を確認できる資料
必要書類は申請内容によって異なります。最初からすべてを取得するのではなく、 どの経歴・資格を使って申請するかを整理してから収集する方が効率的です。
当事務所へご依頼いただいた場合の流れ
- お問い合わせ
フォームまたは電話で、取得したい業種や現在の状況をお知らせください。 - 初回確認
事業内容、経営経験、資格・実務経験、決算状況、営業所などを確認します。 - 取得可能性と見積りのご案内
想定される申請方法、必要資料、報酬・法定費用をご案内します。 - 必要書類の収集・申請書作成
役割を分担しながら資料を整え、当事務所で申請書類を作成します。 - 申請
内容をご確認いただき、管轄行政庁へ申請します。 - 審査・許可通知
審査中の照会や補正に対応し、許可後の手続きをご案内します。
建設業許可は取得後の管理も重要です
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を続けるためには、毎事業年度終了後の決算変更届を提出し、 商号、所在地、役員、営業所技術者等などに変更が生じた場合は、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。
決算変更届
毎事業年度終了後、原則として4か月以内に提出します。未提出のままでは更新申請を進められないことがあります。
更新申請
5年間の有効期間が満了する前に申請します。期限を過ぎると許可を継続できません。
各種変更届
商号、所在地、役員、営業所の技術者などに変更が生じた場合は、内容ごとの期限に注意が必要です。
業種追加・経審等
事業拡大や公共工事への参入に応じて、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請を検討します。
行政書士トリキ法務事務所の建設業許可サポート
許可要件を申請前に整理します
最初に申請の土台となる経営経験、技術者要件、財産要件などを確認します。 不足資料がある場合は、代替資料の可能性や今後の準備方法も含めて検討します。
申請後まで見据えて案内します
許可取得だけでなく、決算変更届、変更届、更新申請など、取得後に必要となる手続きもご案内します。 継続管理をご依頼いただくことも可能です。
札幌市を中心に北海道内へ対応します
札幌市内の事業者様を中心に対応しています。北海道内の他地域についても、 申請内容や所在地を確認したうえで対応方法をご案内します。
建設業許可に関するよくあるご質問
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
会社を設立したばかりでも申請できますか?
請負金額が500万円未満なら、必ず許可は不要ですか?
実務経験を証明する書類が一部残っていません。
決算変更届を数年提出していません。
札幌市外でも依頼できますか?
建設業許可の関連ページ
対応地域
札幌市(中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区・厚別区・手稲区・清田区)を中心に、 石狩市、江別市、北広島市、小樽市など北海道内の建設業許可申請についてご相談を承ります。 手続内容や所在地によって対応方法が異なるため、詳細はお問い合わせください。
札幌で建設業許可をお考えの方はご相談ください
要件を満たすか分からない段階でも構いません。現在の経歴、資格、決算状況、 取得したい業種を確認し、申請までの進め方をご案内します。
行政書士トリキ法務事務所|札幌市
