札幌市の成年後見相談
親の認知症・財産管理でお困りの方へ
成年後見制度の利用から考え方を整理します

「親の預金を動かせない」 「施設や不動産の手続きを本人だけではできない」 「成年後見が必要なのか分からない」 といったお悩みはありませんか。

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分ではない方の 権利や財産を守り、必要な法律行為を支援するための制度です。

行政書士トリキ法務事務所では、 ご本人の判断能力、財産、家族関係、現在必要となっている手続きなどを確認し、 成年後見制度を利用する必要があるのかという段階から 状況を整理します。

このようなときに成年後見制度を検討します

  • 親が認知症になり、預貯金の管理が難しくなってきた
  • 銀行から成年後見人が必要と言われた
  • 本人名義の不動産を売却する必要がある
  • 本人だけでは施設への入居契約等を行うことが難しい
  • 相続人の中に判断能力が不十分な方がいる
  • 親族による本人財産の管理に不安がある
  • 本人が不利益な契約を繰り返してしまう
  • 後見・保佐・補助のどれを申し立てるのか分からない
  • 成年後見人に誰が選ばれるのか知りたい
  • 制度を利用した後に何をしなければならないのか知りたい

成年後見制度が必要かどうかは、 認知症という診断を受けたかどうかだけで決まるものではありません。

本人がどの程度契約等の内容を理解できるのか、 現在どのような手続きが必要なのか、 家族による支援で対応できる範囲なのかなどを確認しながら検討します。

親が認知症になり、銀行口座・預金のことで困っている方へ

認知症になっただけで銀行口座が自動的に凍結されるわけではありませんが、 本人の判断能力によっては預金の払戻し等が難しくなることがあります。

家族なら預金を引き出せるのか、 まず銀行へ何を確認すればよいのか、 成年後見制度が必要になるのはどのような場合なのかを 個別記事で詳しく解説しています。

親が認知症になったら銀行口座はどうなる? →

成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は大きく、 法定後見制度任意後見制度に分けられます。

すでに判断能力が低下している

法定後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより すでに本人の判断能力が不十分となっている場合に、 家庭裁判所へ申立てを行い、 成年後見人等を選任してもらう制度です。

判断能力の程度によって 後見・保佐・補助の3類型があります。

まだ判断能力が十分にある

任意後見制度

将来判断能力が低下した場合に備えて、 支援してもらう人や代理してもらう内容を 本人があらかじめ契約によって決めておく制度です。

任意後見契約は 公正証書によって締結します。

現在の判断能力によって、検討する制度が変わります。
すでに判断能力が低下している場合は法定後見、 まだ十分な判断能力があり将来に備えたい場合は任意後見を検討します。

法定後見が必要になる主なケース

預貯金の管理・銀行手続き 本人が銀行手続きの内容を十分に理解できず、 預貯金の管理に支障が生じている場合。
本人所有の不動産 施設費等を確保するため、 本人所有の不動産について売却等を検討する必要がある場合。
施設等への入所契約 本人だけでは契約内容を理解して 必要な法律行為を行うことが難しい場合。
遺産分割協議 本人が相続人になっているものの、 遺産分割協議を行うために必要な判断能力が十分ではない場合。
本人財産の保護 親族等による本人財産の管理について問題があり、 本人の財産を適切に管理する必要がある場合。
不利益な契約への対応 本人が不必要・不利益な契約を繰り返すなど、 本人の権利や財産を守る必要性が高い場合。
成年後見が必要か分からない段階でもご相談いただけます

「銀行から成年後見を勧められた」 「不動産を売りたいが本人が認知症」 「家族だけで財産管理を続けてよいのか不安」 など、成年後見を検討するきっかけはさまざまです。

現在困っていることと本人の状況を確認し、 まず何を整理する必要があるのかをご案内します。

法定後見には「後見・保佐・補助」の3種類があります

法定後見制度では、 本人の判断能力の程度に応じて 後見・保佐・補助のいずれかを検討します。

後見 判断能力を欠くのが通常の状態にある方が対象となります。
保佐 判断能力が著しく不十分な方が対象となります。
補助 判断能力が不十分な方が対象となります。

どの類型が適切かは病名だけで決まるものではありません。 医師の診断書などを踏まえ、 家庭裁判所が本人の判断能力や事情を確認して判断します。

成年後見の申立てから開始までの流れ

1 本人の状況・申立ての必要性を整理

本人の判断能力、生活状況、財産、 現在必要となっている契約・手続きなどを確認します。

2 診断書・財産資料等を準備

医師の診断書、本人の財産や収支に関する資料、 親族関係を確認する資料などを準備します。

3 家庭裁判所へ申立て

原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、 後見・保佐・補助開始の申立てを行います。

4 家庭裁判所による審理・調査

提出された資料の確認のほか、 必要に応じて本人、申立人、 成年後見人等候補者などへの調査が行われます。

5 後見等開始・成年後見人等の選任

家庭裁判所が後見等開始の必要性を判断し、 成年後見人等を選任します。

親族を成年後見人候補者として希望しても、 必ずその人が選任されるわけではありません。
成年後見人等を誰にするかは、 本人の状況、財産、親族関係その他の事情を踏まえて 家庭裁判所が判断します。

成年後見人に選任された後は何をする?

成年後見人の主な役割は、 本人の財産管理身上保護に関する法律行為です。

財産の把握・管理 預貯金、不動産、保険、負債などを把握し、 本人のために適切に管理します。
収入・支出の管理 年金等の収入や、 施設費・医療費・生活費等の支出を管理します。
本人に必要な契約等 介護・福祉サービスや施設等、 本人の生活に必要となる契約等について 権限の範囲内で対応します。
家庭裁判所への報告 財産状況や後見事務について、 家庭裁判所へ必要な報告を行います。
成年後見人だから何でも本人に代わって決められるわけではありません。
成年後見人には、 本人に代わってあらゆる判断を行う権限が与えられるわけではありません。 例えば、成年後見人であることだけを理由として、 手術などの医療行為について一般的な同意権が認められるものではありません。

成年後見制度は特定の手続きが終わっても当然には終了しません

成年後見を検討するきっかけとして、 「本人所有の不動産を売却したい」 「本人が相続人なので遺産分割をしたい」 といった特定の手続きがあることも少なくありません。

しかし、その手続きが完了したからといって、 法定後見が当然に終了するわけではありません。

成年後見人等に選任された後は、 本人の状況に応じて継続的に財産管理や必要な法律行為を行い、 家庭裁判所の監督を受けながら後見事務を続けます。

申立て前には「今必要な手続き」だけでなく、 制度開始後の継続的な財産管理まで考えておくことが重要です。

法定後見の申立てについて行政書士に相談できること

後見・保佐・補助開始の申立ては、 家庭裁判所に対して行う裁判手続きです。

当事務所では、 成年後見制度についてのご相談、 本人の財産・収支・生活状況・親族関係などの整理を行い、 現在の状況に応じて必要となる手続きをご案内します。

家庭裁判所への申立てについて 他の専門家による対応が必要となる場合には、 必要に応じて適切な専門家につなぎます。

「申立てをするべきか分からない」という段階でも構いません。
成年後見制度は開始後も継続する制度です。 まず現在の問題と本人の状況を整理してから、 利用の必要性を検討することが重要です。

まだ判断能力が十分にある方は「任意後見」という選択肢があります

現在は自分で財産管理や契約を行えるものの、 将来認知症等になった場合の財産管理や生活上の手続きが心配な方は、 任意後見制度を検討できます。

任意後見では、 本人の判断能力が十分なうちに、 将来支援してもらう人と支援してもらう内容を決め、 公正証書によって任意後見契約を締結します。

任意後見契約を締結しただけでは開始しません

契約締結時から直ちに任意後見人としての権限が発生するわけではありません。 将来本人の判断能力が不十分となり、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。

元気なうちから将来全体を準備したい方へ

任意後見だけでなく、 遺言、財産管理等委任、死後事務委任などを組み合わせて、 「現在」「判断能力が低下した後」「亡くなった後」まで 一体として準備する方法があります。

これらの生前対策については、 終活の親ページでまとめてご案内しています。

札幌の終活・将来への備えを見る →

行政書士トリキ法務事務所に成年後見について相談できること

成年後見の問題は、 判断能力だけでなく、 財産、家族関係、住居、介護・福祉、 現在必要となっている法律行為などが関係します。

成年後見制度に関するご相談 現在の状況を確認し、 成年後見制度の利用を検討する必要があるのか整理します。
本人の財産状況の整理 預貯金、不動産、保険、負債、 収入・支出等を整理します。
本人の生活状況の整理 住居、施設、介護・福祉サービス、 現在必要となっている契約等を確認します。
成年後見開始後についてのご相談 成年後見人等の役割や、 選任後に必要となる財産管理・報告等について整理します。
任意後見契約の準備 判断能力が十分な方について、 将来の支援内容を整理し、公正証書作成に向けて準備します。
他の専門家との連携 裁判手続き、登記、紛争など、 他士業による対応が必要な場合は適切な専門家につなぎます。

成年後見制度について詳しく知りたい方へ

成年後見制度の仕組みや具体的な手続きについては、 以下の記事でも詳しく解説しています。

成年後見人に選任された方へ

認知症になる前の備えを調べている方へ

任意後見、遺言、財産管理等委任、死後事務委任など、 元気なうちに行う準備については終活ページをご覧ください。

札幌の終活・将来への備えを見る →

ご相談からの流れ

1 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話から、 現在お困りのことをお知らせください。

2 本人の状況を確認

判断能力、家族関係、財産、 生活状況、現在必要となっている手続きなどを確認します。

3 必要な制度・手続きを整理

法定後見を検討すべき状況なのか、 その他の方法が考えられるのかなどを整理します。

4 対応方法・費用をご案内

行政書士として対応できる内容、 他の専門家による対応が必要な部分、 ご依頼いただく場合の費用等をご案内します。

5 必要な手続きへ

ご相談内容に応じて、 必要となる資料の整理や各種手続きへ進みます。

成年後見についてよくあるご質問

Q.認知症と診断されたら必ず成年後見制度を利用する必要がありますか?

必ず利用しなければならないわけではありません。 本人の判断能力や現在必要となっている法律行為等を確認し、 制度を利用する必要性を検討します。

Q.家族がいれば成年後見制度は必要ありませんか?

家族がいても、 本人名義の財産について家族が当然にすべての法律行為を 代理できるわけではありません。 本人の判断能力と必要となっている手続きによっては、 成年後見制度を検討することがあります。

Q.銀行から成年後見人を付けるように言われました。まず何をすればいいですか?

まず、本人の判断能力、 銀行で行いたい手続き、 財産・家族関係などを整理します。 成年後見は開始後も継続する制度ですので、 特定の銀行手続きだけでなく、 その後の財産管理まで含めて検討する必要があります。

親が認知症になった場合の銀行口座について詳しく見る →

Q.子どもを成年後見人にできますか?

親族を成年後見人等候補者として希望することはできますが、 必ず候補者が選任されるわけではありません。 最終的には家庭裁判所が判断します。

Q.成年後見人を一度付けたら途中でやめられますか?

特定の手続きが終わったことだけを理由として、 法定後見が当然に終了するものではありません。 制度開始後は継続的な財産管理等が必要になることを踏まえて、 申立て前に利用の必要性を検討することが重要です。

Q.自分で将来の後見人を決めておくことはできますか?

判断能力が十分なうちであれば、 任意後見契約によって 将来支援してもらう人を自分で決めておくことができます。

Q.任意後見と遺言はどちらか一方でいいですか?

役割が異なります。 任意後見は主に判断能力が低下した後の本人の財産管理等に備える制度で、 遺言は主に死亡後の財産承継について意思を残すためのものです。 将来全体を準備したい場合は、 遺言や死後事務委任等も含めて検討します。

成年後見は「申立てる前」の検討が重要です

成年後見制度は、 本人の権利や財産を守るための重要な制度です。

一方で、 特定の銀行手続きや不動産売却が終われば 自由に終了できる制度ではありません。

そのため、 「成年後見制度が必要なのか」 「どの手続きで困っているのか」 「制度開始後の財産管理をどうするのか」 まで整理したうえで利用を検討することが大切です。

行政書士トリキ法務事務所では、 成年後見を利用するか決まっていない段階から ご相談をお受けしています。

札幌の成年後見についてご相談ください

親の認知症による預貯金・不動産・施設・相続等の問題から、 成年後見制度を利用する必要があるのかというご相談まで対応しています。

「成年後見を申し立てるべきか分からない」 という段階でも構いません。