札幌の建設業許可申請事例|過去の法人役員2年+現在の個人事業主3年で新規許可
個人事業主として建設業許可を取得したい場合、 現在の個人事業主としての経験だけでは、 必要な経営経験の期間を満たせない ことがあります。
今回の事例では、 過去に建設業を営む法人で役員をしていた経験約2年と、 現在の個人事業主としての経験約3年 を確認・整理し、 個人事業主として建設業許可の新規申請を行いました。
審査を経て、 管工事業の北海道知事許可(一般建設業)を取得 しています。
※依頼者が特定されないよう、事例の内容は一部一般化しています。
目次
今回の建設業許可申請の概要
| 申請者 | 個人事業主 |
|---|---|
| 申請区分 | 建設業許可・新規申請 |
| 許可 | 北海道知事許可(一般建設業) |
| 許可業種 | 管工事業 |
| 営業所 | 札幌市 |
| 経営経験 |
過去の法人役員としての経験 約2年 + 現在の個人事業主としての経験 約3年 |
| 技術者要件 | 国家資格を確認して申請 |
| 結果 | 個人事業主として建設業許可を取得 |
現在の個人事業主としての経験だけではなく、 過去に法人役員として建設業の経営に携わっていた期間についても確認。 それぞれの経営経験と証明資料を整理し、 個人事業主として管工事業の新規許可申請を行いました。
ご相談時の状況
現在、個人事業主として建設業を営んでおり、 管工事業の建設業許可を取得したい とのご相談でした。
ただし、 現在の個人事業主としての経営経験は約3年であり、 現在の事業期間だけでは必要となる経営経験を満たせない状況 でした。
そこで、これまでの経歴を確認したところ、 個人事業を始める以前に、 建設業を営む法人で役員をしていた経験が約2年 あることが分かりました。
この過去の法人役員としての経験と、 現在の個人事業主としての経験について、 それぞれ申請に使用できるか確認していきました。
以前に建設会社の役員として経営に携わっていた期間など、 過去の経歴を確認することで、 建設業許可の経営経験として使用できる場合があります。
今回の申請で重要だったポイント
個人事業を始める以前に、 法人役員として建設業の経営に携わっていた約2年間の経験を確認しました。
現在、個人事業主として建設業を営んでいる約3年間の経験を確認しました。
過去の法人役員経験と現在の個人事業主経験を整理し、 申請に使用する経営経験を確認しました。
法人役員時代と個人事業主としての期間について、 経営経験を確認するために必要となる資料を整理しました。
過去の法人役員経験を使う場合も「証明」が重要です
建設業許可では、 過去に法人役員をしていたという事実だけで、 その期間を当然に経営経験として使用できるわけではありません。
いつからいつまで役員だったのか、 その法人がその期間に建設業を営んでいたのか など、 申請に必要となる事項を資料によって確認していく必要があります。
また、現在の個人事業主としての経験についても、 実際に建設業を営んできた期間について 必要な資料を確認します。
過去の法人役員経験と現在の個人事業主経験では、 確認に使用する資料も異なる場合があります。 どの経験を使用するか整理したうえで、 それぞれ必要となる資料を確認していきます。
経営経験の考え方について詳しくは、 建設業許可の経営経験5年とは?証明方法を行政書士が解説 もご確認ください。
当事務所で行った対応
このような方は過去の経営経験を確認する価値があります
現在の個人事業だけを見ると 経営経験が不足しているように見えても、 過去の経歴まで確認することで 申請できる場合があります。
現在は個人事業主でも、 以前に建設業を営む法人で役員をしていた経験があるケースです。
現在の個人事業の期間だけでは足りなくても、 独立前の経歴を使用できる可能性があります。
一つの会社・一つの事業だけではなく、 複数の立場・期間に経営経験が分かれているケースです。
経験自体はあるものの、 どの資料を使って確認すればよいか分からないケースです。
過去の法人役員経験などを含め、 これまで建設業の経営にどのように関わってきたかを整理することで、 許可申請の方法を検討できる場合があります。
現在の個人事業主としての経験だけではなく、 独立前の法人役員経験などを 経営経験として使用できる場合があります。
これまでの経歴、保有資格、工事内容、 現在手元に残っている資料などを確認し、 建設業許可を取得できる可能性を整理します。
法人の「とび・土工工事業」の新規許可にも対応しています
当事務所では、 今回の個人事業主の管工事業だけではなく、 法人の「とび・土工工事業」について 北海道知事許可の新規申請を行い、 許可を取得した事例 もあります。
取得する業種や経営経験、資格などによって 確認すべき要件は異なります。 申請者の状況に合わせて必要な要件・資料を整理します。
法人で「とび・土工工事業」の新規許可を取得した事例を見る →
許可取得後も決算変更届・更新などが必要です
建設業許可は、 新規許可を取得して終わりではありません。
許可取得後は、 毎事業年度の決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新 などの手続きが必要になります。
行政書士トリキ法務事務所では、 新規許可申請だけでなく、 許可取得後に必要となる手続きについても対応しています。
毎事業年度終了後に必要となる手続きです。
決算変更届について詳しく見る →建設業許可の有効期間は5年間です。 引き続き営業する場合は更新が必要です。
建設業許可の更新について詳しく見る →建設業許可に関連するページ
現在の事業年数だけを見て、 建設業許可を諦める必要はありません。
過去の法人役員としての経験、 現在の個人事業主としての経験、 保有資格、実務経験などを確認し、 建設業許可の要件を満たせるか整理します。
「独立してまだ5年経っていない」
「以前の会社での役員経験を使えるか知りたい」
「自分の場合は許可を取れるのか?」
このような段階からご相談ください。

