手稲区で建設業許可を取得するには?申請先・要件・費用を行政書士が解説

札幌市手稲区で建設業を営んでいる方から、 「建設業許可はどこに申請するのか」 「一人親方でも許可を取得できるのか」 「500万円以上の工事を受注するにはどうすればいいのか」 といったご相談があります。

手稲区に営業所がある事業者でも、建設業許可の要件を満たしていれば許可を取得できます。
法人だけでなく、一人親方などの個人事業主でも申請可能です。 札幌市内に主たる営業所を置き、北海道内のみに営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可を検討することになります。

この記事では、札幌市手稲区で建設業許可を取得したい方に向けて、 許可が必要となる工事、申請先、主な要件、必要書類、費用などを 行政書士が解説します。

手稲区の建設業者にも建設業許可は必要?

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合は、 原則として建設業許可が必要です。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、 建設業許可を受けずに営業することができます。

建築一式工事以外の場合、 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が 軽微な建設工事に該当します。

建築一式工事については、 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が基準となります。

ポイント
「個人事業主だから許可が不要」 「一人親方だから500万円以上でも大丈夫」 というわけではありません。
許可が必要かどうかは、事業形態ではなく、 請け負う工事の内容や金額などから判断します。

500万円の判断基準について詳しくは、 建設業許可が必要な500万円以上の工事とは?判断基準・税込金額・材料費を行政書士が解説 をご覧ください。

手稲区の建設業許可はどこに申請する?

建設業許可には、 国土交通大臣許可都道府県知事許可があります。

2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合は 国土交通大臣許可となり、 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は 都道府県知事許可となります。

そのため、札幌市手稲区に主たる営業所を置き、 北海道内のみに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可を申請することになります。

札幌市の場合は石狩振興局が窓口

札幌市内に主たる営業所がある北海道知事許可については、 石狩振興局で建設業許可に関する手続きが行われています。

手稲区役所に建設業許可を申請するわけではありませんので、 申請先を間違えないよう注意が必要です。

札幌市手稲区で北海道知事許可を申請する場合
建設業関係の窓口は、石狩振興局産業振興部建設指導課です。

手稲区で建設業許可を取るための主な要件

手稲区だから特別な許可基準が設けられているわけではありません。 建設業法上の許可要件を満たす必要があります。

確認項目 主な内容
経営業務の管理 常勤役員等について、建設業に関する一定の経営経験等があるか
営業所技術者等 取得する建設業種に対応した資格・実務経験等があるか
財産的基礎等 一般建設業では自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などの基準を満たすか
営業所 建設業を営む営業所としての実態があるか
社会保険等 加入義務がある場合に適切な届出を行っているか
欠格要件等 建設業法上の欠格要件に該当しないかなど

建設業許可の要件全体については、 建設業許可の要件 で詳しく解説しています。

経営経験はどのくらい必要?

建設業許可では、経営業務の管理を適正に行うための 体制を備えていることが必要です。

代表的な要件の一つとして、 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 を有する者が常勤役員等となる方法があります。

法人役員としての経験だけではなく、 建設業を営んでいた個人事業主としての経験を 使用できる場合もあります。

また、複数の会社や個人事業主としての期間を 組み合わせて要件を確認できる場合もあるため、 過去の経歴を整理することが重要です。

詳しくは、 建設業許可の経営経験5年とは?役員・個人事業主の経験と証明方法を行政書士が解説 をご覧ください。

営業所技術者等の要件も確認する

建設業許可を取得するには、 営業所ごとに取得する建設業種に対応した 営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等になる方法としては、 取得する業種に対応する国家資格を保有している場合のほか、 一定の学歴と実務経験、 原則10年以上の実務経験などによって 要件を満たせる場合があります。

資格を持っている場合でも、 取得したい建設業種に対応する資格なのかを 確認することが重要です。

詳しくは、 建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験の要件を行政書士が解説 をご覧ください。

資格がない一人親方でも建設業許可を取れる?

国家資格がないからといって、 必ず建設業許可を取得できないわけではありません。

取得したい建設業種によっては、 実務経験によって営業所技術者等の要件を 満たせる場合があります。

ただし、実務経験を使う場合には、 単に「建設会社で10年間働いていた」というだけではなく、 申請する業種に対応した工事について 必要な経験を有しているかを確認します。

また、その経験期間について、 工事を行っていたことを確認できる資料が必要になる場合があります。

詳しくは、 建設業許可の実務経験10年の証明方法 をご覧ください。

一人親方・個人事業主でも申請できる

手稲区には一人親方や個人事業主として 建設業を営んでいる方も多いですが、 建設業許可を取得するために必ず法人化する必要はありません。

個人事業主でも、経営体制、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所などの要件を満たしていれば 建設業許可を申請できます。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主の要件・必要書類を行政書士が解説 で詳しく解説しています。

自宅を営業所にしていても申請できる?

一人親方や小規模な建設会社の場合、 自宅を事務所として使用していることもあります。

自宅だからという理由だけで、 建設業許可を取得できないわけではありません。

建設業を営む営業所として使用する権限があり、 実際に営業所として使用されていることなど、 営業所としての実態を確認する必要があります。

また、賃貸物件を営業所としている場合は、 賃貸借契約の内容などについて確認が必要になることがあります。

一般建設業の500万円要件とは?

一般建設業の許可では、 財産的基礎・金銭的信用についても 一定の基準を満たす必要があります。

代表的な基準として、 自己資本の額が500万円以上であることや、 500万円以上の資金を調達する能力があること などがあります。

「銀行口座に常に500万円を置いておかなければならない」 という意味ではありません。

財産的基礎の500万円要件については、 建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説 をご覧ください。

手稲区で建設業許可を申請するときの主な必要書類

必要書類は法人・個人事業主の別や、 どの方法で許可要件を証明するかによって異なります。

新規申請では、例えば次のような書類を準備します。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等に関する書類
  • 常勤役員等に関する書類
  • 営業所技術者等に関する書類
  • 資格証明書や実務経験を確認する資料
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 営業所に関する確認資料
  • 社会保険等に関する確認資料
  • その他、申請内容に応じて必要となる確認資料
建設業許可では「申請書を書くこと」以上に、許可要件をどの資料で証明するかが重要です。
特に過去の経営経験や実務経験を使用する場合は、 申請前に証明資料が揃うか確認しておくことが重要です。

必要書類について詳しくは、 建設業許可の必要書類 をご覧ください。

手稲区で建設業許可を取得する費用

北海道知事許可の新規申請では、 通常申請の場合、 90,000円の許可申請手数料が必要です。

これは行政書士へ依頼する場合の報酬とは別に、 北海道へ納付する申請手数料です。

申請区分 通常申請の手数料
新規 90,000円
業種追加 50,000円
更新 50,000円

行政書士へ申請を依頼する場合には、 これとは別に行政書士報酬が必要となります。

当事務所の報酬については、 建設業許可申請の費用 をご確認ください。

建設業許可を検討したら最初に確認したいこと

建設業許可を検討している場合、 最初からすべての書類を集める必要はありません。

まず、次の内容を整理すると 申請できる可能性を判断しやすくなります。

  • 法人か個人事業主か
  • 建設業を始めた時期
  • 過去の法人役員経験
  • 取得したい建設業許可の業種
  • 保有している資格
  • これまで行ってきた工事内容
  • 確定申告書や決算書が何年分あるか
  • 過去の契約書・注文書・請求書等が残っているか
  • 現在の自己資本や預金等の状況
  • 営業所として使用している場所

これらを整理すると、 「資格で営業所技術者等になれるのか」 「実務経験を証明する必要があるのか」 「経営経験をどの期間で証明するのか」 といった申請方針を検討しやすくなります。

手稲区の建設業者が行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請では、 申請書そのものだけでなく、 許可要件を満たしていることを確認・証明するための 資料整理が重要になります。

特に、 「法人役員と個人事業主の経験を通算したい」 「資格がなく実務経験で申請したい」 「過去の工事資料が十分に残っていない」 といったケースでは、 申請前の要件確認が重要です。

行政書士へ依頼することで、 現在の経歴や保有資格、工事実績などを確認したうえで、 必要となる資料を整理しながら申請準備を進めることができます。

まとめ|手稲区の建設業許可申請

札幌市手稲区に営業所がある法人・個人事業主でも、 建設業法上の要件を満たしていれば 建設業許可を取得することができます。

北海道内のみに営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可となり、 札幌市内の事業者については石狩振興局が 建設業許可関係の手続きを行っています。

建設業許可では、 経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、営業所など、 複数の要件を確認する必要があります。

申請を検討している場合は、 まず現在の経歴・資格・工事実績・財産状況などを整理し、 許可要件を満たしているか確認することが重要です。

手稲区で建設業許可をご検討の方へ

「自分の経験で建設業許可を取れるのか」 「資格がなくても申請できるのか」 「個人事業主の経験を使えるのか」 「どの書類を準備すればいいのか」など、 現在の状況を確認したうえで申請方法を整理します。

札幌市手稲区で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。