建設業許可の変更届とは?役員・住所・営業所変更の期限と必要書類を行政書士が解説
建設業許可を取得した後に、会社名や所在地、役員などが変わった場合、 そのまま次回の更新まで待っていてよいわけではありません。
変更した内容によっては、定められた期限までに 建設業許可の変更届を提出する必要があります。
北海道知事許可では、商号・営業所・資本金・役員等の変更は原則として 事実発生後30日以内、 常勤役員等や営業所技術者等など一定の変更については 原則2週間以内に届出が必要です。
この記事では、札幌で北海道知事許可を受けている建設業者の方を中心に、 どのような変更で届出が必要になるのか、 提出期限や必要書類、更新前に未提出が判明した場合などについて解説します。
目次
- 1 建設業許可の変更届とは?
- 2 30日以内に届出が必要となる主な変更
- 3 会社名を変更した場合
- 4 本店・営業所を移転した場合
- 5 役員が変わった場合も変更届が必要
- 6 常勤役員等を変更した場合
- 7 営業所技術者等を変更した場合
- 8 社会保険等の加入状況が変わった場合
- 9 決算変更届は通常の変更届とは別に毎年必要
- 10 変更届の提出を忘れていた場合は?
- 11 変更届を出していないと更新できない?
- 12 変更届に手数料はかかる?
- 13 札幌の建設業許可の変更届はどこへ提出する?
- 14 変更があったときの確認チェックリスト
- 15 建設業許可の変更届でよくある質問
- 16 まとめ|変更があったら更新まで待たずに確認しましょう
- 17 札幌で建設業許可の変更届が必要な方へ
建設業許可の変更届とは?
建設業許可を取得すると、申請時の会社情報や営業所、 役員、常勤役員等、営業所技術者等などが行政庁へ届け出られています。
許可取得後にこれらの内容が変わった場合には、 変更内容に応じて変更届を提出しなければなりません。
変更事項ごとに提出期限が定められているため、 変更が生じた時点で届出の必要性を確認することが重要です。
30日以内に届出が必要となる主な変更
北海道では、次のような事項に変更が生じた場合、 原則として事実発生後30日以内に変更届を提出します。
| 変更事項 | 具体例 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 株式会社○○から株式会社△△へ社名変更 | 30日以内 |
| 営業所 | 営業所の名称・所在地・営業業種の変更、営業所の新設など | 30日以内 |
| 資本金 | 法人の資本金額・出資総額の変更 | 30日以内 |
| 役員 | 役員の就任・退任、役員氏名の変更など | 30日以内 |
| 個人事業主等 | 個人事業主・支配人の氏名変更など | 30日以内 |
会社名を変更した場合
法人の商号を変更した場合には、 建設業許可についても変更届が必要です。
会社の登記だけ変更して、 建設業許可について何もしなくてよいわけではありません。
法人の場合には、変更後の内容を確認できる 登記事項証明書などを添付して届出を行います。
本店・営業所を移転した場合
建設業を営む営業所の所在地を変更した場合も、 変更届の対象になります。
例えば、札幌市内で本店を移転した場合や、 別の場所へ営業所を移した場合などです。
この場合、所在地の変更だけではなく、 移転先が建設業法上の営業所として使用できる状態か という点も確認する必要があります。
自宅や賃貸物件を営業所として使用する場合については、 建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸で申請する場合のポイントを行政書士が解説 をご覧ください。
役員が変わった場合も変更届が必要
法人の役員に変更があった場合も、 建設業許可の変更届が必要になります。
例えば、次のようなケースです。
- 新しい取締役が就任した
- 取締役が退任した
- 代表取締役が変更になった
- 役員の氏名が変わった
新たに役員となる方がいる場合には、 単に登記事項証明書を提出するだけではなく、 建設業法上の確認に必要となる書類が追加される場合があります。
法人登記と建設業許可の届出は別の手続きとして考える必要があります。
常勤役員等を変更した場合
建設業許可の要件である 常勤役員等に変更が生じた場合にも届出が必要です。
常勤役員等は、建設業許可の経営体制に関する重要な要件です。 そのため、単なる役員変更とは異なり、 後任者が必要な経験等の要件を満たしているか確認する必要があります。
後任者が要件を満たさず、常勤役員等を欠いた状態になると、 建設業許可の維持そのものに影響する可能性があります。 退職後ではなく、できるだけ事前に後任者の要件を確認することが重要です。
常勤役員等の要件については、 建設業許可の常勤役員等とは?必要な経験・要件と証明方法を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
過去の経営経験を使用する場合については、 建設業許可の経営経験5年とは?役員・個人事業主の経験と証明方法を行政書士が解説 もご確認ください。
営業所技術者等を変更した場合
営業所技術者等に変更があった場合にも、 変更届が必要です。
例えば、現在の営業所技術者等が退職し、 別の方へ交代する場合などです。
この場合、新しい営業所技術者等について、 許可業種に対応する資格や実務経験等を有しているか確認します。
後任者が許可業種に必要な要件を満たしていなければ、 許可を維持できない可能性があります。
営業所技術者等については、 建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験の要件を行政書士が解説 をご覧ください。
資格がなく実務経験によって要件を満たす場合には、 建設業許可の実務経験10年の証明方法 も参考にしてください。
社会保険等の加入状況が変わった場合
健康保険等の加入状況に変更が生じた場合にも、 内容に応じて変更届が必要になります。
なお、単に加入人数が変わった場合と、 加入状況そのものが変わった場合では 届出の時期が異なるため注意が必要です。
決算変更届は通常の変更届とは別に毎年必要
建設業許可では、 会社名や役員などの変更とは別に、 毎事業年度終了後の決算変更届も必要です。
北海道では、毎事業年度終了後 4か月以内に決算変更届を提出します。
例えば3月31日決算の法人であれば、 原則として7月31日までに提出することになります。
決算変更届については、 建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な提出期限・必要書類を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
変更届の提出を忘れていた場合は?
変更届を提出していないことに、 数か月後や数年後に気付くケースもあります。
特に多いのが、建設業許可の更新時に過去の状況を確認したところ、 役員変更や営業所変更の届出がされていなかったことが判明するケースです。
このような場合でも放置せず、 実際の変更日や変更内容を確認して必要な届出を整理することが重要です。
未提出が判明した場合には、必要書類や現在の状況を確認したうえで対応します。
変更届を出していないと更新できない?
建設業許可の更新申請では、 現在の会社・営業所・役員・許可要件などの状況を確認します。
そのため、過去に必要な変更届を提出していない場合には、 更新申請に先立って未提出の変更届を整理する必要が生じます。
更新直前に複数の未提出事項が判明すると、 必要書類の収集に時間がかかることがあります。
建設業許可の更新については、 建設業許可の更新とは?5年ごとの期限・必要書類・注意点を行政書士が解説 をご覧ください。
変更届に手数料はかかる?
北海道知事許可の通常の変更届については、 許可の新規申請や更新申請のような申請手数料はかかりません。
ただし、登記事項証明書などの添付資料を取得するための 実費が発生する場合があります。
札幌の建設業許可の変更届はどこへ提出する?
札幌市に主たる営業所を置く北海道知事許可の場合、 石狩振興局が管轄となります。
変更内容によって必要となる様式・添付書類が異なるため、 「何が変わったのか」を整理してから書類を準備することが重要です。
変更があったときの確認チェックリスト
建設業許可取得後に次のような変更があった場合は、 変更届が必要か確認してみてください。
- 会社名を変更した
- 本店を移転した
- 営業所を移転した
- 新しい営業所を設置した
- 資本金を変更した
- 役員が就任した
- 役員が退任した
- 代表者が変わった
- 常勤役員等が変わった
- 営業所技術者等が変わった
- 社会保険等の加入状況が変わった
一つの出来事によって複数の変更届が必要になることもあります。
例えば、本店移転と同時に常勤役員等や営業所技術者等の 勤務場所が変わるような場合には、 それぞれの許可要件まで確認する必要があります。
建設業許可の変更届でよくある質問
Q. 会社の住所が変わっただけでも変更届は必要ですか?
Q. 役員が1人退任した場合も届出が必要ですか?
Q. 営業所技術者等が退職した場合はどうすればいいですか?
Q. 変更届を数年前から出していません。
Q. 決算変更届も変更届の一つですか?
まとめ|変更があったら更新まで待たずに確認しましょう
建設業許可を取得した後に、 会社名、営業所、資本金、役員、常勤役員等、 営業所技術者等などに変更があった場合には、 変更内容に応じて届出が必要です。
提出期限はすべて同じではなく、 30日以内に提出するものや、 原則2週間以内に提出するものがあります。
特に常勤役員等や営業所技術者等の変更は、 単なる届出だけではなく、 建設業許可の要件を引き続き満たせるかという点が重要です。
変更届を放置すると、 次回の建設業許可更新時に複数の手続きを まとめて整理しなければならない場合があります。 変更が生じた段階で確認しておくことをおすすめします。
札幌で建設業許可の変更届が必要な方へ
「役員が変わった」 「本店を移転した」 「営業所技術者等が退職する」 「以前の変更届を提出していない」など、 現在の状況を確認したうえで必要な手続きを整理します。
札幌市で建設業許可の変更手続きをご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。

