建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説
建設業許可を検討している方から、 「500万円を用意しないと許可は取れないのか」 「500万円を役所へ支払うのか」 「口座に500万円あればいいのか」 といったご質問をよくいただきます。
一般建設業の許可では、申請者に一定の財産的基礎・金銭的信用があることを確認する基準の一つとして、 「自己資本500万円以上」や「500万円以上の資金調達能力」などが定められています。
この記事では、一般建設業許可における「500万円要件」について、 自己資本、預金残高、赤字決算の場合、許可後の考え方などを分かりやすく解説します。
目次
- 1 建設業許可の「500万円要件」とは?
- 2 500万円を役所に払うの?
- 3 「自己資本500万円以上」とは?
- 4 自己資本が500万円未満なら許可は取れない?
- 5 銀行口座に500万円あればいい?
- 6 借入金で500万円を用意してもいい?
- 7 赤字決算でも建設業許可は取れる?
- 8 資本金500万円なら必ず要件を満たす?
- 9 許可後も500万円をずっと口座に置いておく必要がある?
- 10 更新時も500万円必要?
- 11 「財産要件の500万円」と「500万円以上の工事」は別の基準
- 12 一般建設業と特定建設業では財産要件が違う
- 13 一人親方・個人事業主でも500万円要件はある?
- 14 500万円以外にも建設業許可の要件がある
- 15 札幌で建設業許可を申請する場合
- 16 500万円要件でよくある質問
- 17 まとめ|500万円は「払うお金」ではなく財産要件
- 18 建設業許可の500万円要件でお困りの方へ
建設業許可の「500万円要件」とは?
一般建設業の許可では、請負契約を履行するために必要な 財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。
具体的には、次のいずれかに該当することが基準となります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本 | 自己資本の額が500万円以上であること |
| 資金調達能力 | 500万円以上の資金を調達する能力があると認められること |
| 継続営業実績 | 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること |
北海道知事許可の新規申請では別途法定手数料が必要ですが、 財産要件としての500万円とは別のものです。
建設業許可には財産要件以外にも、 常勤役員等、営業所技術者等、営業所など複数の要件があります。
許可要件の全体については、 建設業許可の要件 をご覧ください。
500万円を役所に払うの?
いいえ。建設業許可を取るために500万円を北海道へ納めるわけではありません。
500万円という金額は、 「この事業者が建設工事の請負契約を履行できるだけの 財産的基礎・金銭的信用を有しているか」 を判断するための基準です。
建設業許可申請そのものの費用については、 建設業許可申請の費用 をご覧ください。
「自己資本500万円以上」とは?
法人の場合、単純に銀行口座に500万円あるかだけで判断するわけではありません。 決算書上の純資産等から自己資本額を確認し、 500万円以上ある場合には、財産要件を満たす方法の一つとなります。
個人事業主の場合も、建設業法上の財務諸表等を基に財産状況を確認します。
財産要件では、申請時の財務内容を確認する必要があります。
自己資本が500万円未満なら許可は取れない?
必ずしもそうではありません。
一般建設業では、自己資本500万円以上だけが唯一の基準ではなく、 500万円以上の資金を調達する能力 があることを示して要件を満たす方法があります。
そのため、直近の決算書上では自己資本が500万円未満であっても、 別の方法で財産的基礎・金銭的信用の基準を満たせる場合があります。
銀行口座に500万円あればいい?
預金残高は、500万円以上の資金調達能力を確認するための資料となる場合があります。
ただし、 「申請日にスマートフォンの銀行残高画面を見せればよい」 というものではありません。
申請時には、所管行政庁の取扱いに従って、 金融機関が発行する預金残高証明書などの資料を用意する場合があります。
申請前に、どの財産要件を使うかを確認してから必要書類をそろえる方が効率的です。
借入金で500万円を用意してもいい?
財産要件には「500万円以上の資金を調達する能力」という基準があります。 そのため、単純に「自己資金でなければならない」という制度ではありません。
ただし、実際にどの資料で資金調達能力を証明するかは 申請内容によって異なります。 所管行政庁の取扱いを確認して進める必要があります。
赤字決算でも建設業許可は取れる?
赤字決算であることだけを理由に、 一般建設業許可が直ちに取得できなくなるわけではありません。
重要なのは、財産的基礎・金銭的信用について 法令上のいずれかの基準を満たすかどうかです。
例えば、損益計算書上は赤字でも、 貸借対照表上の自己資本が500万円以上ある場合や、 500万円以上の資金調達能力を確認できる場合には、 財産要件を満たす可能性があります。
赤字・黒字だけで判断せず、貸借対照表を含めた財務内容を確認します。
資本金500万円なら必ず要件を満たす?
法人の「資本金」と、 建設業許可で確認する「自己資本」は同じ意味ではありません。
資本金500万円で会社を設立していても、 その後の損失等によって自己資本が減少している場合には、 自己資本500万円以上という基準を満たしていないことがあります。
反対に、資本金自体が500万円未満でも、 利益の蓄積などによって自己資本が500万円以上となっている場合があります。
許可後も500万円をずっと口座に置いておく必要がある?
一般建設業の財産要件は、 許可申請時に一定の財産的基礎・金銭的信用を有しているかを確認するものです。
「建設業許可を維持するために、 特定の銀行口座へ常に500万円を固定しておかなければならない」 という制度ではありません。
更新時も500万円必要?
一般建設業では、 許可申請直前の過去5年間、 許可を受けて継続して営業した実績を有することも 財産要件の基準の一つです。
そのため、通常の更新申請では、 新規申請時と同じ方法で毎回必ず預金残高証明書を提出する という単純な仕組みではありません。
更新について詳しくは、 建設業許可の更新 をご覧ください。
「財産要件の500万円」と「500万円以上の工事」は別の基準
建設業許可では「500万円」という金額が、 もう一つ別の場面でも出てきます。
それが、 建設業許可が必要となる工事金額の500万円 です。
建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満の工事は 「軽微な建設工事」とされており、 原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。
一方、500万円以上になる場合には、 その工事に対応する建設業許可が必要になります。
| 500万円の種類 | 何を判断する基準か |
|---|---|
| 財産要件の500万円 | 一般建設業許可を取得する際に、 財産的基礎・金銭的信用を有しているかを確認するための基準 |
| 工事金額の500万円 | 建築一式工事以外について、 その工事を請け負うために建設業許可が必要かどうかを判断する基準 |
「500万円以上の工事を請け負うためには、 銀行口座に500万円を置いておかなければならない」 という意味ではありません。
また、工事金額の500万円については、 単純に契約書に記載された金額だけで判断できない場合があります。
消費税を含めた金額で判断するほか、 注文者から材料の支給を受ける場合には、 支給材料の市場価格や運送賃を加えて判断する必要があります。
500万円ちょうどの工事、税込・税抜の考え方、 材料費、支給材料、分割契約などについては、 建設業許可が必要な500万円以上の工事とは?判断基準・税込金額・材料費を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
一般建設業と特定建設業では財産要件が違う
この記事で解説している「500万円」は、 主に一般建設業の財産要件です。
特定建設業については、 一般建設業より厳しい財産要件が定められています。
| 区分 | 主な財産要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、 500万円以上の資金調達能力、 または一定の継続営業実績のいずれか |
| 特定建設業 | 欠損の額が資本金の20%を超えないこと、 流動比率75%以上、 資本金2,000万円以上、 かつ自己資本4,000万円以上など、 所定の基準を満たす必要があります |
一人親方・個人事業主でも500万円要件はある?
あります。 個人事業主だから財産要件が免除されるわけではありません。
一般建設業許可を取得する場合には、 法人と同様に財産的基礎・金銭的信用の基準を確認します。
そのため、一人親方・個人事業主の場合でも、 自己資本や500万円以上の資金調達能力などを確認したうえで 申請を進める必要があります。
一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説 で詳しく解説しています。
500万円以外にも建設業許可の要件がある
財産要件を満たしていても、 それだけで建設業許可を取得できるわけではありません。
建設業許可では、財産的基礎・金銭的信用のほかにも、 常勤役員等や営業所技術者等などの要件を確認する必要があります。
常勤役員等の要件
建設業許可では、建設業の経営について一定の経験を有する 常勤役員等を置くことなどが求められます。
経営経験の考え方については、 建設業許可の常勤役員等とは?必要な経験・要件と証明方法を行政書士が解説 をご覧ください。
営業所技術者等の要件
営業所には、取得する建設業の種類に応じて、 資格や実務経験等の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。
詳しくは、 建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験の要件を行政書士が解説 をご覧ください。
札幌で建設業許可を申請する場合
札幌市内に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を置く場合は、 基本的に北海道知事許可を検討します。
財産要件についても、 自己資本で確認するのか、 500万円以上の資金調達能力を証明するのかによって 用意する資料が変わります。
そのため、 「500万円を用意してから相談する」のではなく、 現在の決算書や預金状況を確認して、 どの基準で申請できるかを先に整理する方が効率的です。
札幌での申請手続き全体については、 札幌で建設業許可を取得する流れ もご確認ください。
500万円要件でよくある質問
Q. 500万円を北海道に支払うのですか?
Q. 口座に500万円あれば必ず許可を取れますか?
Q. 赤字でも申請できますか?
Q. 資本金が500万円あれば大丈夫ですか?
Q. 許可後も500万円を維持する必要がありますか?
Q. 500万円以上の工事の基準と同じ500万円ですか?
まとめ|500万円は「払うお金」ではなく財産要件
建設業許可でいう「500万円」は、 役所へ支払う費用ではありません。
一般建設業では、 自己資本500万円以上、 500万円以上の資金調達能力、 一定の継続営業実績など、 いずれかの基準によって財産的基礎・金銭的信用を確認します。
そのため、自己資本が500万円未満だからといって 直ちに建設業許可を諦める必要はありません。
現在の決算書や預金状況などを確認し、 どの基準で申請できるか整理することが重要です。
また、 財産要件の500万円と、建設業許可が必要となる工事金額の500万円は別の基準 なので、混同しないよう注意しましょう。
建設業許可の500万円要件でお困りの方へ
「決算書の自己資本が500万円未満」 「預金残高で申請できるか確認したい」 「赤字決算でも許可を取れるか知りたい」など、 現在の財務状況を確認して申請方法を整理します。
札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。


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