認知症になる前の預貯金対策5つ|銀行口座・任意後見・家族信託を解説
親や自分が認知症になった場合、 「銀行口座のお金は家族が引き出せるの?」 と心配される方は少なくありません。
預貯金は本人の財産です。 そのため、本人の判断能力が低下した場合、 家族だからという理由だけで自由に預金を引き出したり、 銀行手続きを行ったりできるわけではありません。
金融機関の代理人制度、財産管理等委任契約、任意後見契約、家族信託など、 状況によって検討できる方法があります。
この記事では、 認知症によって預貯金の管理が難しくなる理由と、 判断能力が十分なうちに検討できる 5つの主な対策 について解説します。
「預貯金の管理を将来誰に任せればよい?」
「遺言や死後事務も一緒に考えたい」
という段階からご相談いただけます。
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目次
認知症になると銀行口座は凍結される?
「認知症になると銀行口座が自動的に凍結される」 と聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかし、 認知症と診断されたという情報だけで、 すべての銀行口座が一律・自動的に凍結されるわけではありません。
問題となるのは、 銀行が本人の判断能力に疑義があると判断し、 本人の意思確認ができない場合です。
預金の払戻し、定期預金の解約、 各種契約変更などについて、 本人の意思確認ができなければ 銀行が取引に応じられないことがあります。
一方で、本人の判断能力が低下してから家族が銀行へ行っても、 家族であるというだけで自由に預金を管理できるわけではありません。
家族なら本人の預金を引き出せる?
原則として、 本人名義の預貯金は本人の財産です。
配偶者や子どもであっても、 当然に本人の代理権を持っているわけではありません。
本人が元気なうちは、 金融機関の制度を利用したり、 本人から正式に代理権を与えてもらったりする方法を 検討できる場合があります。
しかし、 本人の判断能力が大きく低下してから 新しく委任契約などを締結しようとしても、 有効な契約を締結できない可能性があります。
まず確認|すでに認知症なのか、これから備えるのか
検討できる方法は、 現在の本人の判断能力によって大きく異なります。
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預貯金の認知症対策5つを比較
預貯金や財産管理について、 判断能力が十分なうちに検討できる代表的な方法として、 次のようなものがあります。
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 金融機関の代理人制度等 | 本人に代わって家族等が一定の銀行取引を行うための仕組み | 金融機関ごとに制度や取扱いが異なる |
| 財産管理等委任契約 | 本人が信頼する人へ財産管理等を委任する | 本人に契約締結に必要な判断能力が必要 |
| 任意後見契約 | 将来判断能力が低下した場合に備えて支援者と代理権の範囲を決める | 公正証書で契約し、任意後見監督人の選任後に効力が生じる |
| 家族信託 | 一定の財産を信頼できる家族等に託して管理・処分してもらう | 契約設計が複雑で、すべての財産・事務をカバーする制度ではない |
| 生前贈与 | 元気なうちに財産そのものを他の人へ移転する | 一度贈与すると原則として自分の財産ではなくなり、税務上の検討も必要 |
① 金融機関の代理人制度・代理人カード
金融機関によっては、 本人以外の家族等が一定の取引を行える 代理人制度や代理人カード等を設けています。
本人が元気なうちに手続きをしておけば、 本人が銀行へ行くことが難しくなった場合などに 家族が一定の取引を行えることがあります。
メリット
- 本人が銀行へ行く負担を減らせる
- 家族が一定の預金取引を行える
- 比較的手軽に準備できる場合がある
注意点
- 利用できる人や取引内容は金融機関によって異なる
- 利用限度額などが設定されている場合がある
- 本人の判断能力が低下した後の取扱いも金融機関によって異なる
具体的な取扱いについては、 利用している金融機関へ事前に確認しておくことが重要です。
② 財産管理等委任契約
財産管理等委任契約は、 本人が信頼する人に 預貯金の管理や各種手続きなどを委任する契約です。
例えば、 判断能力は十分にあるものの、 高齢や身体上の理由から 銀行や役所へ行くことが難しくなった場合などに利用を検討できます。
メリット
- 本人が希望する人を受任者にできる
- 必要な事務を契約内容に応じて設定できる
- 判断能力が十分でも身体的に財産管理が難しい場合に利用できる
注意点
- 本人に契約内容を理解して判断できる能力が必要
- 受任者を監督する仕組みをどうするか検討が必要
- 金融機関等が個別に代理手続きの確認を求めることがある
財産管理等委任契約は、 任意後見契約と組み合わせて準備することもあります。
③ 任意後見契約
任意後見契約は、 本人の判断能力が十分なうちに、 将来判断能力が不十分になった場合に備えて 支援してもらう人と支援内容を決めておく制度です。
任意後見契約は、 公正証書によって締結する必要があります。
本人の判断能力が低下した後、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。
メリット
- 将来支援してもらう人を本人が決められる
- 代理してもらう事務を事前に決められる
- 任意後見監督人による監督がある
注意点
- 判断能力が十分なうちに契約する必要がある
- 公正証書による契約が必要
- 開始後は任意後見監督人への報酬が必要となる場合がある
- 任意後見人には原則として本人の法律行為を取り消す権限がない
任意後見と法定後見の違いについては、 任意後見と法定後見の違いを解説 もご覧ください。
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④ 家族信託
家族信託は、 本人の財産の一部を信頼できる家族等に託し、 契約で定めた目的に従って 管理・処分してもらう仕組みです。
例えば、 本人が元気なうちに不動産や金銭について信託契約を締結し、 将来本人の判断能力が低下しても、 受託者が契約内容に従って管理を継続できるよう 設計することがあります。
メリット
- 本人の希望に応じて財産管理の方法を設計できる
- 本人の判断能力低下後も信託契約に基づく財産管理を継続できる
- 不動産など特定の財産管理に活用できる場合がある
注意点
- 契約内容の設計に専門的な知識が必要
- 信託できる財産とできないものがある
- 身上保護に関する法律行為を家族信託だけでカバーできるわけではない
- 税務・登記など複数分野の確認が必要になる場合がある
税務上の効果については、 具体的な信託内容をもとに税理士へ確認する必要があります。
⑤ 生前贈与
生前贈与とは、 本人が生きている間に 金銭や不動産などの財産を他の人へ無償で譲ることです。
財産そのものを子や孫などへ移転するため、 財産管理というより 財産承継の方法の一つ として考えた方が分かりやすいでしょう。
メリット
- 本人が自分の意思で財産を渡す相手を決められる
- 必要な時期に子や孫へ財産を渡せる
- 将来の相続財産を整理できる場合がある
注意点
- 贈与した財産は原則として受贈者の財産になる
- 本人自身の老後資金が不足しないよう注意が必要
- 贈与税・相続税について税務上の検討が必要
- 遺留分との関係が問題になる場合がある
生前贈与と遺留分については、 生前贈与は遺留分の対象になる?10年・1年のルール で詳しく解説しています。
結局どの認知症対策を選べばいい?
どの制度が適しているかは、 本人の年齢だけでは決まりません。
特に重要なのは、
- 現在の判断能力
- 預貯金・不動産などの財産内容
- 家族構成
- 誰に財産管理をお願いしたいか
- 将来どのような生活を希望するか
- 死亡後の財産を誰に残したいか
といった点です。
| 希望・状況 | 検討する方法 |
|---|---|
| 銀行手続きだけ家族に手伝ってほしい | 金融機関の代理人制度等 |
| 判断能力はあるが財産管理を任せたい | 財産管理等委任契約 |
| 将来判断能力が低下した後に備えたい | 任意後見契約 |
| 特定の財産を家族に継続管理してもらいたい | 家族信託を含めて検討 |
| 財産そのものを生前に渡したい | 生前贈与を検討 |
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すでに判断能力が低下している場合は?
財産管理等委任契約や任意後見契約、 家族信託などは、 本人が契約内容を理解して判断できる段階で 準備する必要があります。
すでに本人の判断能力が十分でなく、 有効な契約を締結することが難しい場合には、 法定後見制度 を検討することがあります。
法定後見制度には、 本人の判断能力の程度などに応じて 後見・保佐・補助があります。
診断名だけではなく、 本人の具体的な判断能力と 必要となる法律行為を確認して検討します。
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預貯金の認知症対策でよくある質問
Q. 認知症になると銀行口座は自動的に凍結されますか?
Q. 子どもなら親の預金を自由に引き出せますか?
Q. 認知症になってから任意後見契約を作れますか?
Q. 任意後見契約を作ればすぐに財産管理をお願いできますか?
Q. 家族信託をすれば成年後見は絶対に不要ですか?
Q. 認知症対策はいつから始めればいいですか?
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まとめ|預貯金の認知症対策は元気なうちに考える
認知症になったからといって、 銀行口座が一律に自動凍結されるわけではありません。
しかし、 本人の判断能力が低下して意思確認ができなくなると、 預金の払戻しや契約変更などが 難しくなることがあります。
そのため、 本人の判断能力が十分なうちに、 誰に財産管理をお願いするのか、 どの制度を利用するのか を考えておくことが重要です。
金融機関の代理人制度、 財産管理等委任契約、 任意後見、家族信託などには、 それぞれ異なる役割があります。
一つの制度ですべてを解決しようとするのではなく、 本人の財産状況や将来の希望に応じて 必要な仕組みを組み合わせることも検討します。
札幌で認知症・将来の財産管理についてお悩みの方へ
行政書士トリキ法務事務所では、 現在の判断能力や財産状況、 ご本人の希望を確認しながら、 任意後見・財産管理等委任・遺言・死後事務など、 将来に向けた準備についてご相談をお受けしています。
「親の預貯金管理が心配」
「任意後見を準備した方がいいのか分からない」
「元気なうちに将来のことを決めておきたい」
このような段階からご相談いただけます。

