認知症で財産は凍結する?銀行口座・不動産への影響と事前対策を解説
認知症などによって本人の判断能力が低下すると、 預貯金の払戻しや不動産の売却などが 難しくなる場合があります。
一般に「認知症による財産凍結」と呼ばれることがありますが、 認知症と診断された瞬間に、 銀行口座や不動産が一律に凍結されるわけではありません。
問題になるのは、 本人が取引や契約の内容を理解して 意思表示することが難しくなった場合です。
この記事では、 認知症による「財産凍結」とは何か、 銀行口座や不動産にどのような影響があるのか、 すでに判断能力が低下している場合の対応と、 元気なうちにできる対策 を行政書士が解説します。
目次
- 1 認知症による「財産凍結」とは?
- 2 現在の状況によって、検討する制度が異なります
- 3 認知症で影響を受けやすい主な財産
- 4 認知症になると銀行口座はどうなる?
- 5 認知症になると不動産は売却できない?
- 6 家族に委任状を書いておけば大丈夫?
- 7 すでに判断能力が低下している場合|法定後見
- 8 元気なうちにできる対策|任意後見
- 9 判断能力があるうちから財産管理を任せる方法
- 10 家族信託を利用する方法もある
- 11 遺言書だけでは認知症による財産管理には対応できない
- 12 財産凍結に備えるなら「元気なうち」が重要
- 13 どの対策が必要かは人によって違う
- 14 認知症・成年後見について詳しく知りたい方へ
- 15 まとめ|認知症による財産管理の問題は事前準備が重要
- 16 札幌で認知症による財産管理についてお悩みの方へ
認知症による「財産凍結」とは?
「財産凍結」という言葉は、 認知症などによって本人の判断能力が低下した結果、 本人名義の財産について 自由に取引や処分を行うことが難しくなる状態を 表現するために使われています。
ただし、 認知症になったこと自体によって、 本人のすべての財産が自動的に凍結される制度があるわけではありません。
財産の種類や取引内容、 本人の判断能力の状態などによって、 実際に生じる問題は異なります。
問題の中心は「認知症という診断名」ではなく、 本人がその取引の内容を理解して、 自分の意思で法律行為を行える状態にあるか という点です。
現在の状況によって、検討する制度が異なります
認知症への財産管理対策は、 本人に現在どの程度の判断能力があるのかによって 大きく変わります。
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認知症で影響を受けやすい主な財産
認知症になると銀行口座はどうなる?
認知症になったからといって、 銀行が診断情報を自動的に把握し、 直ちに口座を停止するわけではありません。
一方で、 窓口での手続きなどを通じて 本人による意思確認が困難であると金融機関が判断した場合、 本人の財産を保護する観点から、 払戻しや解約などの取引が制限されることがあります。
預金は本人名義の財産です。 子どもや配偶者であっても、 本人に代わって当然に自由な取引ができるわけではありません。
生活費・介護費が必要なときに困ることがある
特に問題になりやすいのが、 本人のためにまとまったお金が必要になった場合です。
- 老人ホームなどへの入居費用
- 医療費・介護費
- 自宅の修繕費
- 日常生活費
- 定期預金の解約
本人に十分な判断能力がなく、 家族にも適切な代理権がない場合には、 必要な手続きを簡単に行えない可能性があります。
「銀行の手続きができない」 「施設費を本人の預金から支払いたい」 「成年後見が必要なのか分からない」 という段階からご相談いただけます。
認知症になると不動産は売却できない?
不動産についても、 本人が所有しているというだけで 自動的に「凍結」されるわけではありません。
しかし、不動産を売却するためには、 売買契約の内容を理解したうえで 本人が有効な意思表示をする必要があります。
本人にそのための判断能力がない場合には、 本人自身で有効な売買契約を締結することが難しくなります。
介護施設へ入るために自宅を売りたい場合
実務上、問題になりやすいケースの一つです。
高齢の親が認知症になり、 自宅での生活が難しくなったため 介護施設へ入居することになったとします。
空き家になる自宅を売却して、 その代金を施設費や生活費に充てたいと考えても、 本人に契約に必要な判断能力がなければ、 家族が本人名義の自宅を自由に売却することはできません。
このような場合には、 成年後見制度の利用などを 検討する必要が生じることがあります。
家族に委任状を書いておけば大丈夫?
元気なうちに、 特定の手続きを家族へ委任することはあります。
しかし、 本人の判断能力が低下した後になってから 新たに有効な委任契約を締結することが 難しい場合があります。
また、 単なる委任状だけですべての財産管理に 対応できるとは限りません。
将来の判断能力低下まで想定するのであれば、 単発の委任状だけではなく、 任意後見契約などの制度を含めて 元気なうちに検討しておくことが重要です。
すでに判断能力が低下している場合|法定後見
本人の判断能力が既に不十分となり、 財産管理や契約を本人だけで行うことが難しい場合には、 法定後見制度 を利用する方法があります。
法定後見制度では、 家庭裁判所への申立てを行い、 本人の判断能力の程度に応じて 成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。
成年後見人等は、 与えられた権限の範囲で 本人の財産管理や法律行為を支援します。
法定後見では、 最終的に誰を成年後見人等として選任するかは 家庭裁判所が判断します。
成年後見制度は「財産凍結を解除する制度」ではない
成年後見制度について、 「凍結した口座や不動産を自由に動かすための制度」 と考えるのは適切ではありません。
成年後見制度の目的は、 判断能力が不十分な本人の権利や財産を保護すること です。
成年後見人に選任された後も、 本人の財産を本人以外のために 自由に使用できるわけではありません。
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元気なうちにできる対策|任意後見
将来の認知症に備える方法の一つが、 任意後見契約 です。
任意後見では、 本人に十分な判断能力があるうちに、 将来自分の判断能力が低下した場合に 誰に支援してもらうのか、 どのような事務を任せるのかを 契約によって決めておきます。
任意後見契約は 公正証書 によって締結します。
その後、 本人の判断能力が不十分となり、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。
任意後見は、 本人が元気なうちに 「将来誰に支援してもらうか」 を自分自身で決めておける制度です。
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判断能力があるうちから財産管理を任せる方法
任意後見契約は、 契約した直後から任意後見人が活動する制度ではありません。
本人の判断能力が低下し、 任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。
そのため、 「判断能力はあるけれど、 高齢になって銀行や役所へ行くのが難しくなってきた」 という段階から支援を希望する場合には、 財産管理等委任契約 を組み合わせることも検討します。
家族信託を利用する方法もある
財産管理の方法として、 民事信託(いわゆる家族信託) が利用される場合もあります。
本人に判断能力があるうちに、 信頼できる家族などへ一定の財産を託し、 信託契約で定めた目的に従って 管理・処分してもらう仕組みです。
例えば、 将来本人の判断能力が低下した後も、 信託契約の内容に従って 受託者が信託財産を管理する仕組みを 設計することができます。
家族信託は、 すべての財産や身上保護に対応する制度ではありません。 成年後見・任意後見などとは役割が異なるため、 本人の状況に応じて検討する必要があります。
遺言書だけでは認知症による財産管理には対応できない
認知症対策として 遺言書を作成しておくことも重要ですが、 遺言と財産管理は役割が異なります。
遺言書は、 原則として 本人が亡くなった後の財産承継 について意思を残すものです。
そのため、 本人が生存している間に認知症となり、 預貯金の管理や不動産の売却が必要になった場合の 代理権を遺言書によって与えることはできません。
財産凍結に備えるなら「元気なうち」が重要
認知症対策で重要なのは、 本人が契約内容を理解して 自分で判断できる段階から検討することです。
判断能力が十分にあるうちであれば、 本人の希望や財産状況に応じて 複数の選択肢を検討できます。
「将来の財産管理が心配」 「任意後見を準備した方がよいのか」 「遺言や死後事務も一緒に考えたい」 という場合には、現在の状況から必要な対策を整理します。
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どの対策が必要かは人によって違う
認知症による財産管理への備えとして、 全員が同じ制度を利用すればよいわけではありません。
例えば、
- 自宅を将来売却する可能性があるか
- 預貯金を誰に管理してもらいたいか
- 頼れる家族や親族がいるか
- 本人がどのような生活を希望しているか
- 財産の種類や金額
- 亡くなった後に誰へ財産を残したいか
などによって、 適切な方法は変わります。
将来本人の判断能力が低下した場合に、 誰が・どの権限で・どの財産を管理するのか を元気なうちに整理しておくことが重要です。
認知症・成年後見について詳しく知りたい方へ
まとめ|認知症による財産管理の問題は事前準備が重要
認知症と診断されたからといって、 本人名義の財産が 一律に自動凍結されるわけではありません。
しかし、 本人の判断能力が低下すると、 預貯金の払戻しや解約、 不動産の売却などについて 本人による有効な意思表示が難しくなり、 結果として財産を動かしにくくなる場合があります。
すでに判断能力が低下している場合には、 法定後見制度を検討することがあります。
一方、 本人に十分な判断能力がある段階であれば、 任意後見・財産管理等委任・家族信託など、 将来に向けた複数の方法を検討できます。
将来の認知症に備えるのであれば、 本人が自分自身で希望を決められるうちに 財産管理の方法を考えておくことが重要です。

