親が認知症になったら銀行口座はどうなる?家族が預金を引き出す方法を行政書士が解説

「認知症になった親の預金を、 子どもが代わりに引き出してもいいの?」

「施設費を支払うために 親の口座からお金を出したいけれど、 銀行で手続きができなかった」

親の認知症が進むと、 このような銀行口座・預貯金の問題が 起こることがあります。

認知症になっただけで、 銀行口座が自動的に「凍結」されるわけではありません。
しかし、本人が銀行取引の内容を理解して 意思表示することが難しいと判断されると、 本人による預金の払戻しや、 家族による代理手続きが 簡単にはできなくなる場合があります。

特に注意したいのは、 「家族だから自由に親の預金を引き出せる」 わけではない という点です。

この記事では、 親が認知症になった場合に銀行口座はどうなるのか、 家族が預金を引き出す方法、 銀行へ相談するときのポイント、 成年後見制度が必要になるケース、 元気なうちにできる対策まで、 札幌市の行政書士が解説します。

親の預金を動かせず、今後どうすればよいか分からない方へ 本人の現在の判断能力や 銀行手続きが必要な理由などを確認しながら、 成年後見制度を検討すべき状況なのか整理できます。

親が認知症になると銀行口座は凍結される?

「認知症になると銀行口座が凍結される」 という説明を見かけることがあります。

しかし、 認知症と診断されたことだけを理由として、 すべての銀行口座が 自動的に利用できなくなるわけではありません。

重要なのは、 本人が銀行取引の内容を理解して 意思表示できる状態かどうか です。

認知症にも程度があり、 診断を受けていても 本人が取引内容を理解し、 自分の意思を伝えることができる場合があります。

一方、 認知症が進行して 預金の払戻しや契約内容を 本人が十分に理解できない状態になると、 銀行側が本人の財産を保護するため、 取引に慎重な対応をすることがあります。

「認知症という診断名」 =「直ちに口座凍結」 ではありません。
実際には、 本人の判断能力や 希望する取引の内容などによって 対応が異なります。

家族なら親の預金を自由に引き出せる?

親子であっても、 親名義の預金は 親本人の財産です。

そのため、 子どもであることだけを理由として、 親の銀行口座から 自由に預金を引き出せるわけではありません。

例えば、

  • 親のキャッシュカードを預かっている
  • 暗証番号を知っている
  • 通帳と印鑑を管理している
  • 親の介護をしている

という事情があったとしても、 当然に親の財産を自由に処分できる 権限が与えられるわけではありません。

「家族だから大丈夫」と考えて 本人の意思を確認できない状態で 多額の預金を引き出し続けることには注意が必要です。
後から他の親族との間で、 「何に使ったのか」 「本人のために使われたのか」 などが問題になる可能性もあります。

親が認知症になった場合、家族が預金を引き出す方法は?

実際にどのような対応が可能かは、 親本人の判断能力と銀行の取扱い によって変わります。

大きく分けると、 次のような対応を検討します。

1.まず本人が手続きできる状態か確認する

認知症の診断を受けていても、 本人が取引内容を理解し、 自分の意思を銀行へ伝えることができる場合には、 本人による手続きが可能なことがあります。

「認知症だから家族が代わりに手続きをする」 と最初から決めるのではなく、 まず本人自身の意思を確認することが重要です。

2.取引銀行へ相談する

本人が窓口へ行くことが難しい場合や、 家族による手続きが必要な場合には、 まず口座のある銀行へ相談します。

金融機関によって、 代理人による手続き、 必要書類、 本人確認の方法などは異なります。

また、 本人の判断能力や 必要となる支払いの内容などによって、 個別に対応が検討される場合があります。

銀行ごとに取扱いが異なるため、 最初に取引銀行へ確認することが重要です。
「認知症になったら必ず成年後見」 と直ちに決まるわけではありません。

3.銀行の代理人制度などを確認する

金融機関によっては、 本人が元気なうちに 家族などを代理人として登録できる制度や、 代理人用のカードなどを用意している場合があります。

ただし、 利用条件や手続き方法は 金融機関によって異なります。

また、 すでに本人の判断能力が大きく低下している場合には、 新たに代理人を指定する手続きが 難しいこともあります。

4.成年後見制度を検討する

本人の判断能力が低下しており、 本人による銀行手続きが難しく、 既存の代理方法などでも対応できない場合には、 法定後見制度 を検討することがあります。

家庭裁判所によって 成年後見人等が選任されると、 成年後見人等は 本人のために必要な範囲で 財産管理や銀行手続きを行います。

例えば、

  • 預貯金の管理
  • 生活費の支払い
  • 施設費の支払い
  • 医療費の支払い
  • 各種契約に伴う支払い
  • 本人の財産状況の把握・管理

などを行います。

銀行から「本人による手続きが必要」と言われて困っている方へ 本人の判断能力が低下しており、 銀行手続きや財産管理を 家族だけでは進められない場合には、 成年後見制度の検討が必要になることがあります。

成年後見制度を使えば親の預金を引き出せる?

成年後見制度は、 家族が親の預金を自由に使えるようにするための制度ではありません。

成年後見人等は、 本人の利益のために本人の財産を管理する 立場です。

成年後見人が親族であったとしても、 親の財産と自分の財産を 明確に区別して管理する必要があります。

例えば、 本人の預金から、

  • 本人の生活費
  • 本人の施設費
  • 本人の医療費
  • 本人の税金や公共料金
  • 本人のために必要な支出

などを支払います。

成年後見制度を利用しても、 家族が本人の預金を 自由に使えるようになるわけではありません。
成年後見人等には、 本人の財産を適切に管理し、 必要に応じて家庭裁判所へ報告する義務があります。

成年後見人は家族がなれる?

成年後見開始等の申立てをする際に、 家族を成年後見人等の候補者として 記載することはできます。

ただし、 候補者として記載した家族が 必ず成年後見人等に選任されるわけではありません。

本人の財産状況、 家族関係、 必要となる支援内容などを踏まえて、 家庭裁判所が適任者を選任します。

事案によっては、 弁護士、司法書士、社会福祉士などの 専門職が選任されることもあります。

預金を引き出すためだけに成年後見制度を利用できる?

ここは成年後見制度を検討するうえで 非常に重要です。

成年後見制度は、 単に 「銀行からお金を一度引き出したい」 という手続きを代行するだけの制度ではありません。

本人の判断能力が不十分な状態にある場合に、 本人の財産管理や生活上必要な法律行為を 継続的に支援する制度です。

法定後見は、 目的としていた銀行手続きが終われば 自動的に終了する制度ではありません。
原則として、 本人の判断能力が回復するなど 法律上の終了原因が生じるまで続きます。

そのため、 銀行手続きだけを見て利用を決めるのではなく、 今後の財産管理、 施設費や生活費の支払い、 不動産管理なども含めて 制度利用を検討する必要があります。

成年後見制度を利用するまでどのように支払えばいい?

施設費や医療費など、 すぐに支払いが必要なケースでは、 成年後見人等が選任されるまで 待てないこともあります。

このような場合には、 まず取引銀行へ事情を説明し、 どのような対応が可能か相談することが重要です。

金融機関によっては、 本人の利益のために必要となる 医療費・施設費などについて、 事情や資料を確認したうえで 個別の対応を検討する場合があります。

具体的な取扱いは金融機関によって異なります。
「家族なら必ず引き出せる」 「成年後見人が選ばれるまで絶対に引き出せない」 と一律に判断せず、 口座のある金融機関へ確認してください。

認知症になる前ならできる対策がある

ここまで説明した問題の多くは、 本人の判断能力が低下してから 初めて財産管理について考えたことで生じます。

現在は本人に十分な判断能力がある場合には、 将来に備えて いくつかの方法を検討できます。

銀行の代理人制度

利用している金融機関に 代理人制度などがある場合には、 本人が手続きできるうちに 利用を検討します。

財産管理等委任契約

本人に判断能力はあるものの、 高齢や身体的な事情によって 銀行や行政機関での手続きが難しくなった場合に備え、 財産管理などを他の人へ委任しておく方法です。

ただし、 実際にどの手続きに利用できるかについては、 金融機関等の取扱いも確認する必要があります。

任意後見契約

本人に十分な判断能力があるうちに、 将来判断能力が低下した場合に 支援してもらう人と 支援内容を決めておく制度です。

任意後見契約は 公正証書によって締結します。

その後、 本人の判断能力が不十分になり、 家庭裁判所が 任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。

すでに判断能力が大きく低下してからでは、 任意後見契約を締結できない場合があります。
将来の財産管理が心配な場合には、 本人が自分で契約内容を理解し、 判断できる段階で準備することが重要です。
「まだ大丈夫なうちに」親の財産管理を準備したい方へ 現在の判断能力が十分であれば、 任意後見や財産管理等委任など、 将来に備える方法を検討できます。

すでに親が認知症の場合は何から始めればいい?

すでに親の判断能力が低下し、 銀行手続きに困っている場合には、 まず次の順番で状況を整理すると分かりやすくなります。

確認 内容
1.本人の現在の状態 銀行取引の内容を理解し、 本人自身が意思表示できる状態か確認します。
2.必要な銀行手続き 預金の払戻し、 振込、 施設費・医療費の支払いなど、 何のために手続きが必要なのか整理します。
3.銀行へ確認 本人による手続き、 代理手続き、 必要書類などについて 取引銀行へ相談します。
4.他の財産も確認 預貯金だけでなく、 不動産、保険、有価証券、 負債なども確認します。
5.成年後見制度の必要性 本人だけでは継続的な財産管理が難しい場合には、 法定後見制度を検討します。

銀行口座の問題をきっかけに相談しても、 実際には 不動産、 保険、 施設契約、 税金、 公共料金など、 他にも本人名義の手続きが 必要になっていることがあります。

「預金を引き出せない」という問題だけを見るのではなく、 本人の財産管理全体を確認することが重要です。

成年後見制度の申立てを検討する場合

本人の判断能力が不十分で、 法定後見制度が必要と考えられる場合には、 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ 後見・保佐・補助開始等の申立てを行います。

申立てでは、 本人の状態だけでなく、 財産、 収入・支出、 親族関係などについても 資料を準備します。

家庭裁判所は、 申立内容や本人の判断能力などを確認し、 後見・保佐・補助の開始や 成年後見人等について判断します。

親の認知症と銀行口座についてよくある質問

Q. 親が認知症と診断されたら銀行口座はすぐ凍結されますか?
認知症と診断されたことだけで、 すべての銀行口座が 自動的に利用できなくなるわけではありません。 本人の判断能力や取引内容などによって 銀行の対応は異なります。
Q. 子どもなら親のキャッシュカードで預金を引き出してもいいですか?
親名義の預金は親本人の財産です。 家族であることや暗証番号を知っていることだけで、 当然に自由な財産処分の権限が生じるわけではありません。 本人の意思や銀行の取扱いを確認することが重要です。
Q. 親が窓口へ行けない場合はどうすればいいですか?
まず取引銀行へ相談してください。 代理手続きの方法や必要書類、 本人確認の方法などは 金融機関によって異なります。
Q. 親の施設費を払うためなら預金を引き出せますか?
具体的な対応は金融機関によって異なります。 本人の判断能力や 支払いの必要性を確認したうえで 個別に対応が検討される場合もあるため、 施設の請求書など必要性が分かる資料を用意して 取引銀行へ相談することが考えられます。
Q. 成年後見制度を利用すれば家族が自由に預金を使えますか?
いいえ。 成年後見人等は 本人の利益のために財産を管理します。 親族が成年後見人になった場合でも、 本人の財産と自分の財産を区別し、 適切に管理する必要があります。
Q. 預金を一度引き出したら成年後見をやめられますか?
法定後見制度は、 特定の銀行手続きが終了したことだけを理由として 自動的に終了する制度ではありません。 制度利用を検討する場合には、 その後の継続的な財産管理も含めて 考える必要があります。
Q. 認知症になってから任意後見契約を結べますか?
認知症という診断名だけで 一律に判断されるものではありません。 ただし、 任意後見契約を締結するためには、 本人が契約内容を理解して判断するために 必要な能力が求められます。 すでにその能力が不十分な場合には、 法定後見制度を検討することになります。
Q. 成年後見制度を利用すべきか分からない段階でも相談できますか?
はい。 本人の現在の状態、 どのような銀行・財産管理手続きで困っているのかを 整理したうえで、 成年後見制度を検討する状況なのか 確認することができます。

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まとめ|認知症になったら、まず本人の状態と銀行の対応を確認する

親が認知症になったからといって、 銀行口座が直ちに 自動的に凍結されるわけではありません。

一方で、 本人が銀行取引の内容を理解して 意思表示することが難しくなると、 預金の払戻しなどの手続きが 難しくなることがあります。

また、 子どもや配偶者だからといって、 本人名義の預金を 当然に自由に管理できるわけでもありません。

まずは、

  • 本人の現在の判断能力
  • 何のために銀行手続きが必要なのか
  • 銀行で利用できる代理手続きがあるか
  • 預貯金以外にも財産管理が必要か

を整理します。

そのうえで、 本人だけでは継続的な財産管理が難しい場合には、 成年後見制度の利用を検討することになります。

一方、 まだ本人の判断能力が十分にある場合には、 銀行の代理人制度、 財産管理等委任契約、 任意後見契約など、 判断能力が低下する前だからこそできる対策 があります。

札幌で親の認知症・財産管理にお困りの方へ

行政書士トリキ法務事務所では、 親の認知症によって 銀行手続きや財産管理が難しくなった場合の 成年後見制度についてご相談をお受けしています。

「親の預金を引き出せなくなった」
「銀行から本人による手続きが必要と言われた」
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「成年後見制度を利用すべきか分からない」
「親の財産を今後どのように管理すればよいか不安」

このような段階からご相談いただけます。

現在の状況を整理し、 成年後見制度を検討すべきケースなのかを 一緒に確認していきます。