身寄りがない人が亡くなったらどうなる?葬儀・納骨・遺品整理への備えを行政書士が解説
「自分が亡くなったら、誰が葬儀をしてくれるのだろう」
「お墓や納骨はどうなる?」
「賃貸住宅の退去や家財の処分を頼める家族がいない」
身寄りがない方や、 親族はいても頼ることが難しい方にとって、 自分が亡くなった後の手続きは 大きな心配事の一つです。
葬儀・火葬・納骨だけでなく、 住居の明渡し、家財の処分、 公共料金や各種サービスの解約など、 死亡後には多くの手続きが残ります。
そして、 これらすべてを 遺言書だけで解決できるわけではありません。
身寄りがない方が 自分の希望に沿った死後の手続きを準備する方法の一つに、 死後事務委任契約があります。
この記事では、 身寄りがない人が亡くなった場合に どのような問題が生じるのか、 葬儀・納骨・遺品整理などを誰が行うのか、 元気なうちにどのような準備ができるのかを、 札幌市の行政書士が解説します。
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目次
- 1 身寄りがない人が亡くなると、どんな手続きが残る?
- 2 身寄りがなければ自治体が全部やってくれる?
- 3 葬儀・火葬は誰がする?
- 4 納骨やお墓はどうなる?
- 5 賃貸住宅や施設はどうする?
- 6 遺品整理・家財処分は誰がする?
- 7 スマホやインターネットの契約はどうなる?
- 8 ペットを飼っている場合は?
- 9 死後事務委任契約とは?
- 10 遺言書があれば死後事務委任契約はいらない?
- 11 任意後見だけでは死亡後の手続きはできない?
- 12 身寄りがない人は「死亡後」だけ備えればいい?
- 13 身寄りがない人が検討したい4つの備え
- 14 何から準備すればいい?
- 15 身寄りがない場合、相続財産はどうなる?
- 16 身寄りがない人の死後についてよくある質問
- 17 あわせて読みたい記事
- 18 まとめ|身寄りがない方ほど「誰に何を頼むか」を元気なうちに決めておく
- 19 札幌で身寄りがない方の終活・死後事務をご検討中の方へ
身寄りがない人が亡くなると、どんな手続きが残る?
人が亡くなった後には、 相続だけでなく さまざまな事務が発生します。
代表的なものを挙げると、 次のような手続きです。
| 分野 | 死亡後に必要となる主な対応 |
|---|---|
| 葬儀・火葬 | 葬儀社との連絡、 火葬・葬儀に関する手続きや費用の精算など |
| 納骨・供養 | 納骨、墓地・納骨堂等との連絡など |
| 住居 | 賃貸住宅・施設の退去、 明渡し、鍵の返却など |
| 家財・遺品 | 家財の整理、 遺品の取扱い、 処分業者の手配など |
| 公共料金等 | 電気、ガス、水道、 電話、インターネットなどの解約 |
| 各種サービス | 新聞、定期購入、 会員サービスなどの解約 |
| 行政関係 | 死亡に伴って必要となる 各種届出・返却等 |
| 財産・相続 | 遺言の確認、 相続人への財産承継、 預貯金や不動産等の相続手続き |
特に身寄りがない方の場合、 葬儀や住居、家財など 生活そのものを終了させるための事務を 誰が行うのかが問題になります。
身寄りがなければ自治体が全部やってくれる?
身寄りがない方が亡くなり、 遺体を引き取る人がいない場合には、 法律や個別の状況に基づき 自治体が火葬等に関与することがあります。
しかし、 「身寄りがなければ自治体が 自分の希望どおりに死後の手続きを すべて行ってくれる」 という制度ではありません。
例えば、
- どのような葬儀にしたいか
- 誰へ死亡を知らせてほしいか
- どこへ納骨してほしいか
- ペットをどうしてほしいか
- 家財をどのように整理してほしいか
- デジタル機器や契約をどうしてほしいか
といった本人固有の希望まで、 当然に実現されるわけではありません。
希望がある場合には、 元気なうちに 誰へ何を依頼するのかを 具体的に準備しておくことが重要です。
葬儀・火葬は誰がする?
家族がいる場合には、 家族や親族が葬儀社との連絡や 火葬などの手続きを進めることが一般的です。
しかし、 身寄りがない場合や、 親族と疎遠で実際に対応してもらうことが 期待できない場合には、 死亡後の対応者が決まっていないことがあります。
このような場合に備えて、 元気なうちに 死後事務委任契約を締結し、 死亡後の葬儀や火葬に関する事務を 依頼しておく方法があります。
納骨やお墓はどうなる?
葬儀・火葬が終われば、 それですべて終了するわけではありません。
火葬後には、 遺骨をどのように扱うのかという問題があります。
例えば、
- 先祖代々のお墓へ納骨する
- 納骨堂を利用する
- 永代供養を利用する
- その他希望する方法を検討する
などがあります。
身寄りがない場合には、 自分の遺骨を最終的にどうしてほしいのか まで決めておくことが重要です。
賃貸住宅や施設はどうする?
身寄りがない方の死後に 大きな問題になりやすいのが 住居の処理です。
賃貸住宅で暮らしている場合には、 死亡後に 家財を整理し、 貸主や管理会社との間で 住居の明渡しに向けた対応が必要になります。
施設に入所している場合も、 居室に残された私物の整理や 施設との費用精算などが 必要になることがあります。
家族がいれば 家族が対応することも多いですが、 身寄りがない場合には 誰が対応するのかを 事前に決めておく必要性が高くなります。
遺品整理・家財処分は誰がする?
亡くなった後には、 住居に残された家財や 遺品の整理も必要になります。
例えば、
- 家具・家電
- 衣類
- 写真・手紙
- 重要書類
- 貴金属・現金
- パソコン・スマートフォン
- 思い出の品
などがあります。
すべてを単純に処分すればよいわけではなく、 相続財産に該当するものについては 相続人等との関係にも注意が必要です。
財産の承継については 遺言などを併せて検討することが重要です。
スマホやインターネットの契約はどうなる?
現在は、 死亡後の手続きとして デジタル関係の整理も重要です。
例えば、
- 携帯電話
- インターネット回線
- 動画・音楽などの定額サービス
- オンラインサービス
- SNS
- パソコンやスマートフォン
などです。
毎月料金が発生する契約については、 死亡後に解約手続きが必要になる場合があります。
どのような契約を利用しているのか 本人しか分からないケースも多いため、 契約一覧を整理しておくことも 終活の重要な準備です。
ペットを飼っている場合は?
一人暮らしでペットを飼っている場合には、 自分が死亡した後だけでなく、 入院や認知症によって 世話ができなくなった場合も考える必要があります。
例えば、
- 誰にペットを引き取ってもらうか
- 引受先となる施設等を探しておくか
- 飼育に必要な費用をどうするか
- 入院時に誰へ連絡するか
などを事前に整理しておきます。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、 本人が生前に、 自分が亡くなった後に必要となる事務を 第三者へ依頼しておく契約です。
依頼する内容は 本人の状況や希望によって異なりますが、 例えば次のような事務を 検討することがあります。
- 親族・知人などへの死亡連絡
- 葬儀・火葬に関する事務
- 納骨・供養に関する事務
- 病院・施設等の費用精算
- 賃貸住宅・施設の退去に関する事務
- 家財・遺品整理の手配
- 電気・ガス・水道等の解約
- 電話・インターネット等の解約
- その他契約で定めた死亡後の事務
遺言書があれば死後事務委任契約はいらない?
遺言と死後事務委任契約は、 役割が異なります。
| 制度 | 主な役割 |
|---|---|
| 遺言 | 財産を誰に相続・遺贈させるか、 遺言執行者の指定など、 主に死亡後の財産承継について定める |
| 死後事務委任契約 | 葬儀、納骨、 住居の明渡し、 各種解約など、 死亡後の事務を依頼する |
例えば、
「預貯金を誰に渡すか」 は遺言で準備し、
「葬儀や納骨、賃貸住宅の退去を誰に頼むか」 は死後事務委任契約で準備する、
というように 役割を分けて考えます。
任意後見だけでは死亡後の手続きはできない?
将来の認知症対策として 任意後見契約を 検討している方もいるでしょう。
任意後見は、 本人の判断能力が低下した後の 財産管理や法律行為を支援するための制度です。
しかし、 任意後見人の権限は 原則として本人の死亡によって終了します。
そのため、 任意後見契約を締結しているからといって、 死亡後の葬儀、納骨、 住居の明渡しなどを すべて任意後見人へ任せられるわけではありません。
死亡後の事務への備え =死後事務委任
それぞれ役割が異なります。
身寄りがない人は「死亡後」だけ備えればいい?
いいえ。
身寄りがない方の場合には、 死亡後だけでなく 死亡するまでの期間も 重要です。
例えば、
- 高齢になって銀行へ行けなくなった
- 入院した
- 施設へ入所することになった
- 認知症によって判断能力が低下した
- 財産管理が難しくなった
といった状況が先に発生する可能性があります。
そのため、 身寄りがない方の終活では、 一つの契約だけで考えるのではなく、 時系列で必要な備えを整理することが重要です。
身寄りがない人が検討したい4つの備え
| 備え | 主な役割 |
|---|---|
| 財産管理等委任契約 | 判断能力はあるものの、 身体上の事情などで財産管理や 各種手続きが難しくなった場合に備える |
| 任意後見契約 | 将来判断能力が低下した場合の 財産管理・法律行為に備える |
| 遺言 | 死亡後に財産を 誰へ承継させるかを決める |
| 死後事務委任契約 | 葬儀、納骨、 住居の明渡し、 各種解約など死亡後の事務に備える |
必要となる契約は 人によって異なります。
すべての人が 4つすべてを契約する必要がある という意味ではありません。
現在の年齢、 家族関係、 財産、 住居、 健康状態、 希望する最期などを確認し、 必要な備えを選びます。
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何から準備すればいい?
すべてを一度に決める必要はありません。
まずは、 次の順番で整理すると分かりやすくなります。
-
頼れる人がいるか確認する
親族、友人、知人など、 実際に将来頼ることができる人がいるかを整理します。 -
財産・契約を一覧にする
預貯金、不動産、保険、 年金、公共料金、携帯電話などを整理します。 -
死亡後の希望を決める
葬儀、火葬、納骨、 連絡してほしい人、 家財などについて希望を整理します。 -
認知症になった場合も考える
自分で財産管理ができなくなった場合に 誰へ支援をお願いするかを考えます。 -
必要な契約・遺言を作成する
任意後見、 財産管理等委任、 遺言、 死後事務委任などから 必要なものを選びます。
葬儀、納骨、家財処分などには 実費が発生するため、 希望する内容と必要となる費用も 併せて検討します。
身寄りがない場合、相続財産はどうなる?
「身寄りがない」 ということと、 法律上の相続人がいない ということは同じではありません。
普段付き合いのある家族がいなくても、 戸籍を確認すると、 兄弟姉妹や甥・姪などが 法定相続人になる場合があります。
一方、 法律上の相続人が存在しない場合には、 相続財産について 家庭裁判所の手続きを含む 別の問題が生じます。
特定の人や団体へ財産を残したい場合には、 遺言の作成を検討する必要があります。
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身寄りがない人の死後についてよくある質問
Q. 身寄りがない場合、亡くなったら自治体が全部やってくれますか?
Q. 遺言書を書いておけば葬儀や遺品整理も安心ですか?
Q. 任意後見人に葬儀までお願いできますか?
Q. 親族はいますが疎遠です。それでも死後事務委任を検討できますか?
Q. 葬儀をせず火葬だけにしてほしいという希望も決められますか?
Q. お墓がない場合でも納骨について準備できますか?
Q. 死後事務委任契約は元気なうちに作った方がいいですか?
Q. 何をお願いするか決まっていなくても相談できますか?
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まとめ|身寄りがない方ほど「誰に何を頼むか」を元気なうちに決めておく
身寄りがない方が亡くなった場合でも、 死亡後には 葬儀・火葬、 納骨、 住居の明渡し、 家財・遺品整理、 公共料金や各種サービスの解約など、 多くの手続きが残ります。
これらは 本人が亡くなった後に発生するため、 当然ながら本人自身で行うことはできません。
そのため、 「誰かが何とかしてくれるだろう」 ではなく、 「誰に、何を、どこまでお願いするか」 を元気なうちに決めておくことが重要です。
また、 身寄りがない方の場合には、 死亡後だけでなく、 認知症になった後の財産管理や 施設入所などについても 考えておく必要があります。
そのため、
- 財産管理等委任契約
- 任意後見契約
- 遺言
- 死後事務委任契約
などを、 本人の状況に応じて 組み合わせて検討します。
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札幌で身寄りがない方の終活・死後事務をご検討中の方へ
行政書士トリキ法務事務所では、 身寄りがない方や 頼れる親族がいない方の 将来への備えについてご相談をお受けしています。
「自分が亡くなった後を頼める人がいない」
「葬儀や納骨を今のうちに決めておきたい」
「賃貸住宅や家財をどうすればよいか心配」
「遺言だけで十分なのか分からない」
「認知症になった場合のことも一緒に準備したい」
このような段階からご相談いただけます。
現在の家族関係、 財産、 住居、 葬儀・納骨についてのご希望などを確認しながら、 遺言、任意後見、 財産管理等委任、 死後事務委任などから 必要な備えを整理していきます。

