元気な今から亡くなった後まで備える
「認知症になったら誰に財産を管理してもらうのか」 「自分が亡くなった後の手続きは誰がしてくれるのか」 まで考えていますか?
終活は、遺言書を作るだけではありません。 遺言書は主に亡くなった後の財産承継に備えるものですが、 判断能力が低下した後の財産管理や、 葬儀・納骨・各種契約の終了など、 遺言だけでは対応できないことがあります。
行政書士トリキ法務事務所では、 公正証書遺言、任意後見、財産管理等委任、死後事務委任 などを、ご本人の状況や希望に合わせて整理し、 将来への備えをサポートしています。
このようなお悩みはありませんか?
- 自分が亡くなった後、財産を誰に残すか決めておきたい
- 子どもがいないため、将来の相続が心配
- 孫や相続人以外の人にも財産を残したい
- 認知症になった後の財産管理が心配
- 元気なうちに将来支援してもらう人を決めておきたい
- 身近に頼れる家族や親族がいない
- 亡くなった後の葬儀や納骨について決めておきたい
- 住居・施設や公共料金等を死亡後に整理してほしい
- 遺言・任意後見・死後事務のどれが必要か分からない
- 将来のことをまとめて専門家に相談したい
終活は「遺言・任意後見・死後事務」を分けて考えます
将来への備えは、 生きている間、判断能力が低下した後、亡くなった後 の3つに分けると整理しやすくなります。
遺言だけでよいのか、 任意後見や死後事務委任まで準備した方がよいのかは、 家族関係、財産、生活状況、頼れる親族の有無などによって異なります。
現在心配していることをお聞きしたうえで、 必要な備えを整理します。
元気な今から亡くなった後まで、3つの段階で備える
自分の意思を十分に伝えられるうちに、 将来の財産承継や財産管理について希望を整理します。 遺言書の作成や、必要に応じて財産管理等委任契約などを検討します。
認知症などによって判断能力が低下した場合には、 あらかじめ契約しておいた任意後見人が、 契約内容に基づいて財産管理や必要な手続きを支援します。
死亡後は、遺言内容を実現するための手続きや、 葬儀・納骨、住居・施設・公共料金等の契約終了などを進めます。
遺言書|亡くなった後の財産承継を決めておく
遺言書を作成することで、 自分が亡くなった後に 誰に、どの財産を、どのように承継させたいのか という意思を残すことができます。
特に次のような場合には、遺言書の作成を検討する価値があります。
- 子どもがいない
- 相続人が多い
- 不動産など分けにくい財産がある
- 相続人ごとに承継させる財産を指定したい
- 法定相続分とは異なる承継を希望している
- 孫など相続人以外の人へ財産を残したい
- お世話になった人や団体等への遺贈を考えている
公正証書遺言という選択肢
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。 原則として証人2名の立会いが必要ですが、 原本が公証側で保管され、 相続開始後の家庭裁判所による検認も不要です。
当事務所では、 相続関係や財産、ご本人の希望を確認しながら、 必要書類の準備、遺言内容の整理、 公証役場との事前調整などをサポートします。
任意後見|認知症などで判断能力が低下した後に備える
遺言書は、基本的に亡くなった後に効力が生じるものです。 そのため、 認知症などによって判断能力が低下した後の財産管理や契約手続き については、遺言書だけでは備えることができません。
任意後見制度では、 判断能力が十分にあるうちに、 将来自分の判断能力が低下した場合に支援してもらう人や 支援してもらう内容を契約によって決めておくことができます。
財産管理等委任|判断能力があるうちから支援を受ける
任意後見契約は、 締結しただけで直ちに任意後見人による支援が始まるものではありません。
判断能力は十分にあるものの、 高齢や身体上の事情などによって 財産管理や各種手続きを自分だけで行うことに不安がある場合には、 財産管理等委任契約を組み合わせる方法があります。
死後事務委任|亡くなった後の手続きを任せておく
人が亡くなると、 財産の相続だけでなく、 葬儀、納骨、住居や施設、公共料金など さまざまな事務手続きが発生します。
死後事務委任契約は、 自分が亡くなった後に必要となる事務について、 生前のうちに第三者へ依頼しておく契約です。
財産を誰に承継させるかという遺言の問題と、 葬儀・納骨・契約解約などの死後事務は分けて考える必要があります。
葬儀・納骨、住居の明渡し、家財整理、各種契約の解約など、 死後事務委任契約でできること・費用・遺言との違いを 詳しく解説しています。
死後事務委任契約とは?できること・費用・遺言との違いを見る →
遺言・任意後見・死後事務をまとめて準備することもできます
将来への備えは、 一つの制度だけで完結するとは限りません。
誰へどの財産を承継させるのかを決め、必要に応じて遺言執行者も指定します。
判断能力が低下した場合に備え、将来の支援者や支援内容を決めます。
必要に応じて、判断能力がある段階からの財産管理についても準備します。
葬儀・納骨や各種契約の終了など、死亡後の事務について決めておきます。
すべての制度・契約が必要とは限りません。 家族構成、財産、頼れる親族の有無、 将来についての希望などを確認しながら必要な備えを整理します。
おひとりさま・身近に頼れる家族がいない方の終活
一人暮らしの方や、子どもがいない方、 親族が遠方にいる方などの場合、 「将来自分のことを誰に頼めばいいのか」 が大きな問題になることがあります。
財産を残す相手だけを決めても、 生きている間の財産管理や、 亡くなった後の各種手続きを誰が行うのかという問題は残ります。
そのため、 遺言・任意後見・財産管理等委任・死後事務委任などを、 ご本人の状況に応じて一体として検討します。
身寄りがない方が亡くなった場合の 葬儀・火葬・納骨・住居・遺品整理など、 死亡後に生じる問題と事前にできる備えを解説しています。
身寄りがない人が亡くなったらどうなる? →
子どもがいない方・ご夫婦の終活
子どもがいない場合、 配偶者だけが必ずすべての財産を相続するとは限りません。 家族関係によっては、 父母・祖父母や兄弟姉妹などが配偶者とともに相続人となることがあります。
遺言・任意後見・死後事務の費用
ご依頼内容によって必要となる費用は異なります。 すべての契約が必要になるわけではありませんので、 ご本人の状況と希望を確認したうえで必要な手続きをご案内します。
死後事務の内容は、 葬儀・納骨、住居や施設、各種契約の終了など ご希望によって異なるため、 実際に依頼する事務内容を確認したうえでご案内します。
ご依頼内容や必要となる実費など、 詳細については料金ページをご確認ください。
料金ページを確認する →「遺言だけでよいのか」 「任意後見や死後事務委任も必要なのか」 が分からない場合でも構いません。
必要な制度・契約と費用を確認したうえで、 ご依頼いただく内容を検討していただけます。
遺言・終活について詳しく知りたい方へ
すでに相続が発生している方へ
このページでは、 主に元気なうちから行う将来への備えをご案内しています。
すでにご家族が亡くなっている場合には、 遺言書の有無、相続人、相続財産などを確認したうえで、 戸籍収集、遺産分割協議書、 預貯金や自動車等の相続手続きを進めます。
ご相談から契約・公正証書作成までの流れ
お問い合わせフォームまたはお電話から、 現在心配していることをお知らせください。
ご家族、財産、将来の生活、 亡くなった後についての希望などを確認します。
遺言、任意後見、財産管理等委任、 死後事務委任などから必要な備えを整理し、 費用をご案内します。
戸籍や財産資料等を確認し、 遺言案や契約内容などを整理します。
公正証書による作成が必要な場合には、 公証人と文案・日程等を調整し、作成へ進みます。
よくあるご質問
ご相談いただけます。 家族関係、財産、将来について心配していることなどを確認し、 必要な備えを整理します。
可能です。 すべての方に任意後見や死後事務委任が必要となるわけではありません。 遺言書作成のみのご相談にも対応しています。
対応しています。 相続関係や財産、ご希望を確認し、 必要書類の準備、内容の整理、公証役場との調整などを行います。
任意後見は、 判断能力が十分にあるうちに将来支援してもらう人や内容を 契約で決めておく制度です。 すでに判断能力が低下している場合には、 法定後見等の利用を検討します。
遺言は主に死亡後の財産承継などについて意思を残すものです。 死後事務委任は、 葬儀・納骨や各種契約の終了など、 死亡後に必要となる事務を依頼しておく契約です。
ご相談いただけます。 将来の財産管理、認知症になった後の支援、 遺言、亡くなった後の手続きなどを整理しながら、 必要な備えを検討します。
遺言や任意後見などは、 ご本人が内容を理解し、自分の意思で決めることができるうちに 検討することが重要です。
将来への備えは、元気なうちから考えることが大切です
遺言、任意後見、財産管理等委任、 死後事務委任にはそれぞれ異なる役割があります。
大切なのは制度ありきで考えるのではなく、 「将来何が心配なのか」 「誰に何をお願いしたいのか」 「亡くなった後をどうしてほしいのか」 を整理したうえで必要な備えを選ぶことです。
行政書士トリキ法務事務所では、 現在の状況とご希望を確認しながら、 必要な備えを整理します。
札幌の終活・将来への備えについてご相談ください
遺言書、任意後見、財産管理等委任、 死後事務委任など、 元気なうちから亡くなった後までの備えについて ご相談をお受けしています。
「自分には何が必要なのか分からない」 という段階でも構いません。
