公正証書遺言の作成方法|必要書類・証人・費用・手順を行政書士が解説

公正証書遺言は、 遺言者が公証人に遺言内容を伝え、 法律で定められた方式に従って作成する遺言です。

自分で作成する自筆証書遺言とは異なり、 公証人が関与して作成するため、 方式の不備によって遺言が無効となるリスクを 抑えられることなどが特徴です。

公正証書遺言は、 いきなり公証役場へ行って その場で作成するものではありません。
遺言内容の検討、 必要書類の準備、 公証人との事前打合せ、 証人2名の手配などを行ったうえで、 作成日を迎えるのが一般的です。

この記事では、 公正証書遺言の作成方法について、 作成までの流れ、 必要書類、 証人、 費用、 自筆証書遺言との違いなどを、 札幌市の行政書士が分かりやすく解説します。

公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいか分からない方へ 相続関係や財産、 誰に何を残したいのかを確認しながら、 遺言内容の整理から 公証人との事前調整までサポートします。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、 公証人が関与して作成する遺言方式です。

遺言者が遺言内容を公証人に伝え、 公証人がその内容を公正証書として作成します。 作成時には、 原則として証人2名の立会いが必要です。

公正証書遺言には、 主に次のような特徴があります。

  • 公証人が関与して作成する
  • 方式不備による無効のリスクを抑えやすい
  • 遺言書の原本が公証役場で保管される
  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 遺言内容について事前に公証人と調整できる
相続開始後に家庭裁判所での検認が不要なのは、 公正証書遺言の大きな特徴です。
遺言書の存在や内容を確認した後、 遺言に基づく相続手続きへ 進みやすくなります。

公正証書遺言を作成する6つの手順

公正証書遺言は、 一般的に次のような流れで作成します。

手順 内容
1.遺言内容を検討する 誰に、どの財産を、 どのように相続・遺贈させるかを整理します。
2.必要書類を準備する 戸籍、本人確認資料、 不動産や預貯金などの 財産資料を準備します。
3.公証人と事前打合せ 遺言内容と資料を公証人へ伝え、 公正証書遺言の案文を調整します。
4.証人2名を手配する 法律上、 証人になることができる人を 2名準備します。
5.作成日時を決める 公証人、遺言者、証人の予定を調整して 作成日を決定します。
6.公正証書遺言を作成する 公証人が遺言者本人の意思を確認し、 法律で定められた方式に従って 公正証書遺言を完成させます。

STEP1|遺言内容を決める

最初に、 「誰に、どの財産を渡したいのか」 を整理します。

例えば、 次のような内容です。

  • 自宅不動産を誰に相続させるか
  • 預貯金をどのような割合で相続させるか
  • 相続人以外の人に財産を遺贈するか
  • 遺言執行者を指定するか
  • 祭祀を承継する人を指定するか

単に 「長男に全部相続させる」 と決めるだけではなく、 所有する財産と相続関係を確認しながら 内容を整理することが重要です。

遺言内容によっては、 他の相続人の遺留分について 検討が必要になる場合があります。
財産の分け方だけでなく、 相続開始後にどのような問題が生じる可能性があるかも 考えて内容を決めます。

STEP2|公正証書遺言の必要書類を準備する

必要となる書類は、 遺言内容や財産の種類、 相続人・受遺者との関係などによって異なります。

一般的には、 次のような資料を準備します。

種類 主な資料
遺言者本人 印鑑登録証明書や本人確認資料など
相続関係 遺言者と相続人との関係が 確認できる戸籍謄本等
相続人以外への遺贈 受遺者を特定するための 住民票等
不動産 登記事項証明書、 固定資産評価額を確認できる資料など
預貯金 金融機関名、支店名、 口座情報や残高等を確認できる資料
株式・有価証券 証券会社の資料など 財産内容を確認できるもの
遺言執行者 氏名・住所等を確認できる資料
必要書類は遺言内容によって変わります。
最初からすべてを自己判断で取得するより、 遺言内容を整理してから 必要書類を確認すると効率的です。
戸籍や必要書類、公証役場とのやり取りまでまとめて進めたい方へ 当事務所では、 遺言内容を確認したうえで必要書類を整理し、 公証人との事前調整まで進めます。

STEP3|公証人と事前に打ち合わせる

必要な内容と資料を整理したら、 公証人との事前調整を行います。

遺言内容や相続関係、 財産内容などを公証人へ伝え、 公正証書遺言の案文を 作成・確認していきます。

内容に修正が必要な場合は、 作成日前に調整します。

そのため、 通常は公証役場へ行ったその日に 初めて遺言内容を伝えて 完成させるわけではありません。

STEP4|証人2名を準備する

公正証書遺言を作成する際には、 証人2名の立会い が必要です。

ただし、 誰でも証人になれるわけではありません。

例えば、 次のような人は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者
  • 推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
家族だから証人になれるとは限りません。
特に、 推定相続人や財産を受け取る予定の人、 その配偶者・直系血族などは 証人にできないため注意が必要です。

証人を自分で準備することが難しい場合には、 公証役場や専門家へ相談して 手配する方法もあります。

行政書士トリキ法務事務所でも、 公正証書遺言作成時の証人について ご相談いただけます。

STEP5|公正証書遺言の作成日を決める

遺言内容と案文が固まり、 必要書類と証人の準備が整ったら、 公証人と作成日時を調整します。

作成当日は、 遺言者本人と証人2名が 所定の手続きに参加します。

遺言者本人の意思を確認しながら、 公証人が法律で定められた方式に従って 公正証書遺言を作成します。

STEP6|作成当日の流れ

作成当日は、 遺言者本人の意思に基づく遺言であることを確認しながら 手続きが進められます。

公証人が遺言内容を確認し、 遺言者および証人が内容を確認したうえで、 法律で定められた方式に従って 公正証書遺言が完成します。

作成後、 公正証書遺言の原本は 公証役場で保管されます。

病気などで公証役場へ行けない場合は?

病気や身体上の事情などにより、 遺言者本人が公証役場へ行くことが 難しい場合があります。

このような場合には、 事情に応じて公証人が 病院・施設・自宅などへ出張して 公正証書遺言を作成できる場合があります。

遺言を作成するためには、 遺言者本人に遺言能力が必要です。
高齢であることだけを理由に 遺言ができなくなるわけではありませんが、 本人の意思確認が難しい状態では 作成できない場合があります。 将来の認知症などが心配な場合には、 早めに準備することが重要です。

公正証書遺言の費用はいくら?

公正証書遺言を作成する場合には、 公証人へ支払う手数料が必要です。

公証人手数料は、 遺言によって財産を受け取る人や 財産の価額などによって計算されるため、 すべての遺言で同じ金額になるわけではありません。

また、 公証人が病院・施設・自宅などへ 出張する場合には、 通常の公証人手数料以外の費用が 生じる場合があります。

公証人手数料は2025年10月1日に改定されています。
実際の費用は、 遺言内容と財産額を整理したうえで 確認するのが確実です。

なお、 行政書士へ公正証書遺言の作成支援を依頼する場合には、 公証人へ支払う手数料とは別に 行政書士報酬が必要となります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

比較 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成 公証人が関与 原則として本人が作成
証人 2名必要 不要
公証人手数料 必要 不要
原本の保管 公証役場で保管 本人保管または 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用
家庭裁判所の検認 不要 法務局の保管制度を利用していない場合は 原則必要

どちらの方式が適しているかは、 財産内容、 家族関係、 遺言内容などによって異なります。

特に、 相続人が複数いる場合、 不動産がある場合、 相続人以外へ財産を残したい場合などには、 相続開始後の手続きまで考えて 遺言方式を検討することが重要です。

遺言執行者を決めておくべき?

公正証書遺言を作成する際には、 遺言執行者を 指定することもできます。

遺言執行者は、 相続開始後に遺言内容を実現するために 必要な手続きを行う人です。

遺言内容によっては、 遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、 相続開始後の手続きを 進めやすくなる場合があります。

「遺言を作ること」と 「亡くなった後に遺言内容を実現すること」は 別の段階です。
誰が相続手続きを進めるのかまで考えて 遺言内容を設計しておくことが重要です。

公正証書遺言だけで死亡後の手続きはすべて対応できる?

公正証書遺言は、 主に死亡後の財産承継について 本人の意思を残すためのものです。

一方で、 亡くなった後には、 財産の相続以外にも さまざまな手続きが発生します。

例えば、

  • 葬儀や火葬に関する手続き
  • 納骨
  • 施設や賃貸住宅の退去・明渡し
  • 電気・ガス・電話などの解約
  • 家財の処分
  • 各種サービスの解約

などです。

これらを特定の人へ依頼しておきたい場合には、 死後事務委任契約 を遺言とは別に検討することがあります。

遺言だけでなく、認知症や死亡後の手続きまでまとめて備えたい方へ 公正証書遺言、 任意後見、 財産管理等委任、 死後事務委任などを組み合わせることで、 将来への備えを整理できます。

行政書士に公正証書遺言を依頼すると何をしてもらえる?

行政書士へ公正証書遺言の作成支援を依頼する場合には、 単に文章を作成するだけではなく、 遺言内容を整理しながら 公正証書作成までの準備を進めます。

行政書士トリキ法務事務所では、 内容に応じて次のようなサポートを行います。

  • 遺言内容のヒアリング・整理
  • 相続関係や財産内容の確認
  • 必要書類の案内・収集支援
  • 遺言書案の作成
  • 公証人との事前調整
  • 公正証書案の確認
  • 作成日時の調整
  • 証人の手配
「何を遺言に書けばよいかまだ決まっていない」 という段階からでも構いません。
現在のご希望や家族関係、 財産内容を確認しながら、 遺言内容と必要な手続きを整理していきます。

公正証書遺言でよくある質問

Q. 公正証書遺言は自分だけで作れますか?
公正証書遺言は公証人が関与して作成し、 原則として証人2名の立会いも必要です。 遺言内容や必要書類については、 事前に公証人と調整して作成します。 専門家へ依頼せずに手続きを進めることも可能ですが、 遺言内容や必要書類などを 自分で整理する必要があります。
Q. 家族を証人にできますか?
家族であれば誰でも 証人になれるわけではありません。 推定相続人や受遺者、 その配偶者・直系血族などは 証人になることができません。
Q. 公正証書遺言を作れば相続でもめませんか?
公正証書遺言を作成したからといって、 相続トラブルが絶対に発生しないとは限りません。 遺留分や財産内容、 家族関係なども考慮しながら 遺言内容を検討することが重要です。
Q. 公正証書遺言には家庭裁判所の検認が必要ですか?
公正証書遺言については、 相続開始後の家庭裁判所による 検認は必要ありません。
Q. 公正証書遺言は後から変更できますか?
遺言者が遺言能力を有している間は、 後から新しい遺言を作成することができます。 財産状況や家族関係が変わった場合には、 既存の遺言内容を 見直すことも重要です。
Q. 公証役場へ行けなくても作成できますか?
病気や身体上の事情などにより 公証役場へ行くことが難しい場合には、 事情に応じて公証人が 病院・施設・自宅などへ出張して 作成できる場合があります。
Q. 証人を用意できない場合はどうすればよいですか?
証人を自分で準備することが難しい場合には、 公証役場や専門家へ 証人の手配について相談する方法があります。 当事務所でも証人についてご相談いただけます。
Q. 札幌でも公正証書遺言の作成を依頼できますか?
行政書士トリキ法務事務所では、 札幌市を中心に 公正証書遺言の作成支援を行っています。 遺言内容の整理から必要書類、 公証人との事前調整、 証人の手配などについて ご相談いただけます。

公正証書遺言についてあわせて読みたい記事

まとめ|公正証書遺言は事前準備が重要

公正証書遺言は、 公証役場へ行くだけで その場ですぐ完成するものではありません。

遺言内容を決め、 相続関係や財産を確認し、 必要書類を準備したうえで、 公証人との事前調整や 証人2名の手配を行います。

特に、 財産の種類が多い場合や、 相続人以外への遺贈を考えている場合、 家族関係が複雑な場合などは、 早めに内容を整理しておくことが重要です。

また、 認知症などによって 本人が遺言内容を理解して判断することが 難しくなってからでは、 遺言を作成できない場合があります。

「まだ元気だから必要ない」 ではなく、 自分で財産の承継方法を決められるうちに 準備する ことが重要です。

札幌で公正証書遺言の作成をご検討中の方へ

行政書士トリキ法務事務所では、 遺言内容の整理、 必要書類の準備、 公証人との事前調整、 証人の手配など、 公正証書遺言の作成をサポートしています。

「何を遺言に書けばよいか分からない」
「必要書類を自分で調べるのが大変」
「公証役場とのやり取りを任せたい」
「証人を用意できない」
「遺留分にも配慮して遺言を作りたい」

このような段階からご相談いただけます。