遺言書を作った方がいい人10のケース|必要性が高い人を行政書士が解説

「遺言書は財産が多い人だけが作るもの」 と思っていませんか?

実際には、財産の金額よりも 家族構成や財産の内容によって、 遺言書の必要性が高くなるケースがあります。

特に遺言書を検討したいのは、 遺言書がなければ遺産分割協議が難しくなったり、 自分が財産を残したい人に財産が渡らなかったりする可能性がある方です。

例えば、子どものいない夫婦、前婚の子がいる方、 内縁の配偶者がいる方、 相続人同士の関係が良くない方などは、 遺言書を作成するメリットが大きくなることがあります。

この記事では、 遺言書を作った方がいい代表的な10のケースを 札幌市の行政書士が解説します。

自分の場合、遺言書が必要か分からない方へ 家族構成や財産の状況によって、 遺言書の必要性は異なります。 「まだ作るか決めていない」という段階でもご相談いただけます。

遺言書を作った方がいい人10のケース

ケース 遺言書を検討する主な理由
① 子どものいない夫婦 配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性がある
② 前婚の子がいる 現在の配偶者と前婚の子が共同相続人になる可能性がある
③ 内縁の配偶者がいる 内縁の配偶者には原則として法定相続権がない
④ 特定の子に多く財産を残したい 法定相続分とは異なる財産配分を遺言で指定できる
⑤ 相続人同士の関係が良くない 遺産分割協議がまとまらない可能性がある
⑥ 不動産が財産の大部分を占める 現金のように簡単に分けることができない
⑦ 相続人以外に財産を残したい 法定相続人ではない人には原則として相続権がない
⑧ 事業をしている 事業用財産や株式などの承継先を検討する必要がある
⑨ 相続人に判断能力の低下した方がいる 遺産分割協議が難しくなる可能性がある
⑩ おひとりさま・身寄りが少ない 希望する人や団体へ財産を残すための準備が必要になる

① 子どものいない夫婦

子どものいないご夫婦は、 遺言書の必要性が高い代表的なケースです。

例えば夫が亡くなり、 子どもがおらず、 夫の両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、 妻だけが相続人になるとは限りません。

夫に兄弟姉妹がいれば、 妻と夫の兄弟姉妹が共同相続人 となります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、 その子である甥・姪が相続人になることもあります。

遺言書がなければ、 原則として妻はこれらの相続人と 遺産分割について協議する必要があります。

「自分が亡くなったら配偶者に全部渡したい」 という希望がある場合には、 遺言書を作成するメリットが大きいケースです。

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。 そのため、 配偶者へ財産を残す遺言を検討しやすいケースでもあります。

② 離婚歴があり、前婚の子がいる

離婚した元配偶者には、 原則として相続権はありません。

しかし、 前婚の配偶者との間に生まれた子には相続権があります。

例えば、 前妻との間に子がおり、 現在は再婚している場合、 本人が亡くなると、 現在の配偶者と前婚の子が共同相続人となることがあります。

現在の家族と前婚の子に交流がほとんどなくても、 相続権がなくなるわけではありません。

遺言書がない場合には、 預貯金だけでなく、 現在の配偶者が住んでいる自宅についても 遺産分割の対象となる可能性があります。

再婚しているから前婚の子には相続権がない、 ということにはなりません。

③ 内縁の配偶者・事実婚のパートナーがいる

長期間一緒に生活していたとしても、 法律上の婚姻をしていない内縁の配偶者には、 原則として法定相続権がありません。

そのため、 何も準備しないまま本人が亡くなると、 本人の財産は法定相続人へ承継されることになります。

内縁の配偶者へ財産を残したい場合には、 遺言による遺贈などを検討することが重要です。

④ 特定の子に多く財産を残したい

子どもが複数いる場合でも、 家庭の事情はそれぞれ異なります。

例えば、

  • 長期間親の介護をしてくれた子がいる
  • 同居している子に自宅を残したい
  • 家業を継ぐ子に事業用財産を残したい

といったケースがあります。

遺言書を作成することで、 法定相続分とは異なる財産の承継方法を指定できます。

ただし、 他の子などには遺留分があるため、 遺言内容を決める際には 遺留分への配慮が必要です。

⑤ 相続人同士の関係が良くない

遺言書がない場合には、 相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

相続人同士の関係が良くない場合、 財産の金額がそれほど大きくなくても、 遺産分割協議がまとまらないことがあります。

遺言書によって 「誰に、どの財産を承継させるのか」を あらかじめ明確にしておくことで、 遺産分割協議を行わずに 手続きを進められる財産もあります。

また、遺言書には 付言事項として、 家族への思いや遺言内容を決めた理由を書くこともできます。

付言事項自体に法的な強制力はありませんが、 遺言者の考えを家族へ伝える手段になります。

ここまでで一つでも当てはまる場合 相続人と財産の状況を確認すると、 遺言書を作成する必要性を判断しやすくなります。 遺言内容がまだ決まっていなくても問題ありません。

⑥ 自宅など不動産が財産の大部分を占める

相続財産の大部分が 自宅や土地などの不動産の場合も、 遺言書を検討したいケースです。

現金であれば金額に応じて分けることができますが、 一つの不動産を複数人で 簡単に分割することはできません。

例えば、 相続人が長男と次男の2人で、 主な財産が2,000万円相当の自宅と 300万円の預貯金だった場合、 法定相続分どおりに分けるのは簡単ではありません。

誰に不動産を承継させるのかを遺言書で明確にし、 他の相続人への財産配分や遺留分も含めて 検討しておくことが重要です。

⑦ 相続人以外の人に財産を残したい

法律上の相続人ではない人に 財産を残したい場合にも、 遺言書が重要になります。

例えば、

  • お世話になった人
  • 子の配偶者
  • 相続人ではない孫
  • 友人
  • 団体・法人

などです。

法定相続人でない人には、 原則として法定相続によって財産は渡りません。

遺言書による遺贈などを利用して、 財産を残す方法を検討します。

⑧ 個人事業・会社経営をしている

事業をしている方の場合には、 一般家庭の相続とは別に 事業承継も考える必要があります。

例えば、

  • 会社の株式
  • 事業用不動産
  • 事業用車両
  • 機械・設備
  • 個人事業で使用している財産

などが相続財産となることがあります。

事業に必要な財産が複数の相続人へ分散すると、 事業の継続に影響する可能性があります。

後継者が決まっている場合には、 遺言だけでなく 事業承継全体として準備することが重要です。

⑨ 相続人に認知症などで判断能力が低下した方がいる

遺産分割協議を行うためには、 相続人がその内容を理解して 意思表示できることが必要です。

相続人の中に認知症などによって 判断能力が低下した方がいる場合、 その程度によっては 本人だけで有効な遺産分割協議を行うことが 難しい場合があります。

その場合には、 成年後見制度等の利用を 検討することがあります。

認知症だから必ず成年後見人が必要になるわけではありません。
重要なのは、 本人が遺産分割の内容を理解し、 判断するために必要な意思能力があるかどうかです。

⑩ おひとりさま・身寄りが少ない

配偶者や子どもがおらず、 身寄りが少ない方も 遺言書を検討するメリットがあります。

法定相続人がいない場合、 一定の手続きを経ても財産の承継先がいなければ、 最終的に財産が国庫に帰属することがあります。

例えば、

  • お世話になった人へ財産を残したい
  • 甥・姪へ財産を残したい
  • 特定の団体へ寄付したい

といった希望がある場合には、 遺言書によって意思を残しておくことが重要です。

また、おひとりさまの場合には、 財産の承継だけでなく、 死亡後の葬儀・納骨・住居の明渡し・ 契約の解約なども問題になります。

そのため、 遺言書とあわせて 任意後見契約や死後事務委任契約 などを検討する場合もあります。

遺言だけでなく、将来のことをまとめて相談したい方へ 任意後見や死後事務委任など、 遺言書以外の備えが必要になるケースもあります。 現在の状況と希望を確認しながら整理できます。

遺言書があれば相続トラブルを完全に防げる?

遺言書を作成すれば、 すべての相続トラブルを防げるわけではありません。

内容によっては、 遺留分侵害額請求が行われたり、 遺言の有効性をめぐって争いになったりする可能性もあります。

重要なのは、 単に遺言書を作ることではなく、

  • 相続人を確認する
  • 財産を確認する
  • 遺留分を確認する
  • 財産を誰に承継させたいか整理する
  • 遺言執行について考える

といった点を踏まえて 内容を決めることです。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

代表的な遺言方式として、 自筆証書遺言公正証書遺言があります。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 原則として本人が自筆で作成 公証人が関与して作成
費用 比較的少ない 公証人手数料等が必要
方式不備 自分で確認する必要がある 公証人が関与するため方式不備のリスクを抑えやすい
家庭裁判所の検認 原則必要。ただし法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要 不要

財産内容や家族関係、 遺言内容などによって 適切な方法は異なりますが、 確実性を重視する場合には 公正証書遺言を検討することがあります。

遺言書を作る前に確認しておきたいこと

遺言書を作成する場合には、 まず次の内容を整理しておくとスムーズです。

  • 家族・相続人の状況
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・有価証券
  • その他の財産
  • 借入金などの債務
  • 生前贈与の状況
  • 誰にどの財産を残したいか

最初から遺言内容を 完全に決めておく必要はありません。

相続関係と財産を整理してから、 どのような遺言内容にするか 検討していきます。

遺言書についてよくある質問

Q. 財産が少なくても遺言書は必要ですか?
財産額だけで必要性が決まるわけではありません。 子どものいない夫婦、前婚の子がいる場合、 内縁の配偶者がいる場合、 不動産が主な財産の場合などは、 財産額が大きくなくても遺言書を検討するメリットがあります。
Q. 子どもがいない場合は妻が全部相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。 亡くなった方の父母などの直系尊属が存命であれば 配偶者と直系尊属、 直系尊属も亡くなっている場合には 配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
Q. 前妻との子にも相続権がありますか?
あります。 離婚した元配偶者には原則として相続権はありませんが、 前婚の子と親との法律上の親子関係は 離婚によってなくならないため、 子には相続権があります。
Q. 内縁の妻に財産を残せますか?
内縁の配偶者には原則として法定相続権がありませんが、 遺言によって財産を遺贈する方法などを検討できます。 他の相続人に遺留分がある場合には、 その点も確認する必要があります。
Q. 遺言書を作れば遺産分割協議は不要ですか?
有効な遺言によって財産の承継方法が指定されていれば、 その内容に従って手続きを進めることができます。 ただし、 遺言に記載されていない財産がある場合など、 状況によって遺産分割協議が必要になることがあります。
Q. 遺言書は一度作ったら変更できませんか?
遺言者に必要な遺言能力がある限り、 遺言は後から撤回・変更できます。 財産状況や家族関係が変わった場合には、 遺言内容を見直すことも重要です。

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まとめ|「自分には必要ない」と決める前に相続関係を確認する

遺言書は、 財産が多い人だけが作るものではありません。

むしろ、 家族構成や財産の種類によって 遺産分割が複雑になりやすい方ほど、 遺言書を作るメリットが大きくなります。

特に、 子どものいない夫婦、 前婚の子がいる方、 内縁の配偶者がいる方、 相続人同士の関係が良くない方、 不動産が主な財産の方、 おひとりさまなどは、 一度遺言書の必要性を確認しておくことをおすすめします。

また、 遺言書だけでなく、 認知症への備えや亡くなった後の手続きまで 考える必要がある場合には、 任意後見や死後事務委任などを 組み合わせることもあります。

札幌で遺言書の作成をご検討の方へ

行政書士トリキ法務事務所では、 相続人や財産の状況、 ご本人の希望を確認しながら、 遺言書の作成をサポートしています。

「自分に遺言書が必要なのか知りたい」
「誰にどの財産を残せばよいか決まっていない」
「子どもがいないので配偶者に財産を残したい」
「公正証書遺言にした方がよいのか知りたい」

このような段階からご相談いただけます。

公正証書遺言の場合には、 必要書類の整理から 公証人との事前調整までサポートいたします。