遺言書と遺留分|割合・計算方法・侵害した場合を行政書士が解説

遺言書を作成すれば、 自分の財産を 「誰に、どのように残すか」を 自分の意思で決めることができます。

しかし、遺言書を作る際に 必ず確認しておきたいのが 「遺留分」です。

遺言書では法定相続分と異なる財産の分け方を指定できます。
ただし、配偶者や子など一定の相続人には、 法律上保障された最低限の取り分である 「遺留分」があります。 遺留分を大きく侵害する遺言を作ると、 相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、 相続人間のトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、 遺言書を作成するときに知っておきたい遺留分 について、 対象となる相続人、割合、計算方法、 遺留分を侵害した場合の扱い、 トラブルを防ぐためのポイントまで 札幌市の行政書士が解説します。

遺留分を考えると、どのような遺言にすればよいか分からない方へ 相続人や財産の内容を確認すると、 遺留分を考慮した遺言内容を整理しやすくなります。 内容がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。

遺留分とは?

遺留分とは、 一定の相続人について 法律上保障されている最低限の取り分です。

例えば、 妻と子2人がいる人が 「全財産を長男に相続させる」 という遺言書を作成したとします。

遺言によって財産の承継方法を 指定することはできますが、 妻やもう一人の子には遺留分があります。

そのため、相続開始後に 遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

遺言書を作るときは 「法定相続分」だけでなく 「遺留分」を確認することが重要です。

法定相続分と遺留分は違う

法定相続分と遺留分は 同じものではありません。

法定相続分は、 民法で定められた 相続人間の相続割合です。

これに対して遺留分は、 遺言や一定の生前贈与があった場合でも、 一定の相続人に保障されている 最低限の取り分です。

項目 意味
法定相続分 民法で定められている相続人間の相続割合
遺留分 一定の相続人に保障されている最低限の取り分

遺言書では、 法定相続分と異なる内容を指定できます。

そのため、 「法定相続分どおりに財産を分けていないから 遺言が無効」 ということではありません。

一方で、 遺留分を侵害する内容の場合には、 相続開始後の遺留分侵害額請求について 考えておく必要があります。

遺留分がある相続人は誰?

遺留分が認められているのは、 兄弟姉妹以外の相続人です。

具体的には、次のような相続人です。

  • 配偶者
  • 子などの直系卑属
  • 父母などの直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、 兄弟姉妹だけが相続人となる場合には、 遺言によって財産を別の人へ承継させても、 兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。

遺留分の割合

遺留分全体の割合は、 相続人の構成によって異なります。

相続人 遺留分全体の割合
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1
配偶者と子 2分の1
配偶者と父母など 2分の1
父母など直系尊属のみ 3分の1
兄弟姉妹 遺留分なし

相続人が複数いる場合には、 この遺留分全体の割合に、 それぞれの法定相続分を掛けて 各相続人の遺留分を計算します。

具体例①|妻と子2人の場合

例えば、 相続人が妻・長男・次男の3人だったとします。

法定相続分は、

  • 妻:2分の1
  • 長男:4分の1
  • 次男:4分の1

です。

このケースでは 遺留分全体が相続財産の2分の1です。

したがって個別の遺留分は、

妻:1/2 × 1/2 = 1/4
長男:1/2 × 1/4 = 1/8
次男:1/2 × 1/4 = 1/8

となります。

仮に遺留分算定の基礎となる財産が 4,000万円だった場合には、

  • 妻:1,000万円
  • 長男:500万円
  • 次男:500万円

が、それぞれの遺留分の基本的な金額となります。

具体例②|「全財産を長男に相続させる」と遺言した場合

先ほどと同じく、 相続人が妻・長男・次男で、 遺留分算定の基礎となる財産が 4,000万円だったとします。

父が、

「全財産を長男に相続させる」

という遺言を残していた場合を考えてみましょう。

この場合でも、 遺言が遺留分を侵害しているという理由だけで 当然に無効になるわけではありません。

ただし、 妻と次男にはそれぞれ遺留分があるため、 長男に対して遺留分侵害額請求をすることが考えられます。

「遺言書に書いておけば絶対にそのとおりになる」 とは限りません。
遺留分を侵害する遺言を作る場合には、 相続開始後に金銭請求が行われる可能性まで 考えておく必要があります。
特定の家族に多く財産を残したい方へ 「自宅は配偶者に残したい」 「事業を継ぐ子に財産を集中させたい」など、 希望する遺言内容によっては 遺留分への配慮が重要になります。

遺留分を侵害する遺言は無効?

遺留分を侵害しているという理由だけで、 遺言そのものが当然に無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人が 遺留分侵害額請求を行うことによって、 侵害額に相当する金銭の支払いを 求めることになります。

遺留分を侵害する遺言=当然に無効、 ということではありません。
遺留分については、 遺留分侵害額に相当する金銭の請求として 処理されるのが現在の制度です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分を侵害された相続人は、 遺贈や贈与などによって財産を取得した人に対して、 遺留分侵害額に相当する金銭の支払い を請求できます。

これを 遺留分侵害額請求 といいます。

現在の制度では、 原則として特定の不動産などを取り戻すのではなく、 金銭によって精算する仕組みとなっています。

例えば、 長男が遺言によって自宅を取得した結果、 次男の遺留分を侵害したとしても、 当然に自宅を長男と次男の共有に戻す制度ではありません。

次男は長男に対して、 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを 請求することになります。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求には 期間制限があります。

遺留分権利者が、

  • 相続が開始したこと
  • 遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと

を知った時から 1年間 行使しない場合、 遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

また、 知らなかった場合でも、 相続開始から10年 を経過すると権利は消滅します。

遺留分の問題がすでに発生している場合は、 期限に注意が必要です。
相続人間で遺留分をめぐる争いが生じている場合には、 弁護士への相談が適切です。

遺留分を算定する財産には生前贈与も関係する

遺留分を計算するときは、 亡くなった時点で残っていた財産だけを 確認すればよいとは限りません。

一定の生前贈与についても、 遺留分を算定するための財産に 含まれる場合があります。

特に、 相続人への一定の生前贈与については 相続開始前10年間、 相続人以外への贈与については 原則として相続開始前1年間という基準があります。

遺言書を作るときに遺留分トラブルを防ぐ5つのポイント

遺留分があるからといって、 必ず法定相続分どおりの遺言を 作らなければならないわけではありません。

重要なのは、 遺留分を理解したうえで 遺言内容を設計することです。

1.最初に相続人を確認する

まず、 自分が亡くなった場合に 誰が法定相続人になるのかを確認します。

遺留分を持つ相続人がいるかどうかも、 ここで確認します。

2.財産を一覧にする

預貯金、不動産、株式、 自動車などの財産を整理します。

借入金などの債務についても 確認しておくことが重要です。

財産全体を把握しなければ、 遺留分を考慮した遺言内容を 設計することは難しくなります。

3.各相続人の遺留分を計算する

相続人と財産が分かったら、 遺留分を持つ相続人について おおよその遺留分を計算します。

特定の相続人へ多くの財産を残したい場合には、 他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるか確認します。

4.遺留分を支払える現金を考える

特に注意したいのが、 財産の大部分を不動産が占めるケースです。

例えば、 長男へ自宅を相続させた後、 次男から遺留分侵害額請求を受けても、 長男に支払うための現金がなければ問題になります。

遺言書では 「誰に不動産を渡すか」だけでなく、 遺留分請求があった場合の資金まで 考えておくことが重要です。

5.遺言を作った理由を整理する

特定の相続人に多く財産を残したい場合には、 なぜそのような遺言内容にするのかを 整理しておくことも重要です。

例えば、 長期間介護してくれた、 事業を承継してもらう、 同居している自宅を残したいなど、 それぞれ事情があります。

必要に応じて遺言書の付言事項などを利用し、 遺言者の考えや家族への希望を 伝える方法もあります。

付言事項に法的な強制力があるわけではありません。
ただし、 なぜそのような遺言を作ったのかを家族へ伝えることで、 相続開始後の感情的な対立を抑える一助となる場合があります。
遺留分まで考えた遺言書を作成したい方へ 相続人・財産・遺留分を確認しながら、 誰にどの財産を残したいのかを整理していきます。 公正証書遺言についてもご相談いただけます。

遺留分を侵害してでも特定の人に財産を残したい場合

事情によっては、 遺留分を侵害する可能性を理解したうえで、 特定の人に多くの財産を残したいケースもあります。

例えば、

  • 事業を継ぐ子に事業用財産を集中させたい
  • 同居している配偶者に自宅を残したい
  • 長期間介護してくれた子に多く財産を残したい
  • 相続人以外のお世話になった人へ財産を残したい

といった場合です。

遺留分を侵害する遺言を作ること自体が 禁止されているわけではありません。

ただし、 将来遺留分侵害額請求が行われる可能性を想定し、 財産の配分や支払資金などを 考えておく必要があります。

遺留分を放棄してもらうことはできる?

遺留分は、 相続開始前に放棄することもできます。

ただし、 本人同士で単に 「遺留分はいらない」 という書面を作ればよいわけではありません。

相続開始前に遺留分を放棄する場合には、 家庭裁判所の許可 が必要です。

「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別の制度です。
相続開始前の遺留分放棄については、 家庭裁判所の許可が必要となります。

公正証書遺言でも遺留分は関係する?

はい。

公正証書遺言で作成したからといって、 遺留分の問題がなくなるわけではありません。

公正証書遺言は、 公証人が関与して作成する遺言ですが、 遺留分を侵害する内容を記載すること自体が 直ちにできなくなるわけではありません。

そのため、 公正証書遺言を作成する場合にも、 相続人と財産を確認し、 遺留分まで考えて内容を決めることが重要です。

遺言書と遺留分についてよくある質問

Q. 遺留分を侵害する遺言書は無効ですか?
遺留分を侵害しているという理由だけで、 遺言書そのものが当然に無効になるわけではありません。 遺留分を侵害された相続人は、 受遺者や受贈者などに対して 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
Q. 「全財産を長男に相続させる」と書けますか?
そのような内容の遺言を作成すること自体は可能です。 ただし、 配偶者や他の子などに遺留分がある場合には、 相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
Q. 兄弟姉妹にも遺留分がありますか?
兄弟姉妹には遺留分はありません。 兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、 遺留分侵害額請求をすることはできません。
Q. 遺留分は必ず請求されますか?
いいえ。 遺留分が侵害されていても、 自動的に遺留分侵害額が支払われるわけではありません。 遺留分権利者が権利を行使する必要があります。
Q. 遺留分侵害額請求には期限がありますか?
相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から 1年間行使しない場合には時効によって消滅します。 また、 相続開始から10年を経過した場合にも権利は消滅します。
Q. 公正証書遺言なら遺留分を無視できますか?
できません。 公正証書遺言であっても遺留分制度は適用されます。 遺留分を侵害する内容であれば、 相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
Q. 生前贈与しておけば遺留分の対象になりませんか?
生前贈与も一定の場合には 遺留分を算定するための財産に含まれます。 相続人への一定の贈与と 相続人以外への贈与では 対象となる期間などが異なるため、 個別に確認する必要があります。

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まとめ|遺言書は遺留分まで確認して作成する

遺言書を作成すれば、 法定相続分とは異なる財産の承継方法を 指定することができます。

しかし、 配偶者や子など一定の相続人には 遺留分が保障されています。

遺留分を侵害する遺言が 当然に無効になるわけではありませんが、 相続開始後に遺留分侵害額請求が 行われる可能性があります。

そのため遺言書を作成するときには、 相続人・財産・法定相続分・遺留分・生前贈与の状況 まで確認したうえで、 内容を決めることが重要です。

特定の相続人に多く財産を残したい場合や、 自宅など分割しにくい財産がある場合には、 遺留分侵害額請求があった場合の 支払資金まで含めて検討しておく必要があります。

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