建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な提出期限・必要書類を行政書士が解説

建設業許可を取得した事業者から、 「許可を取った後は5年後の更新だけすればいいのか」 「毎年、何か届出が必要なのか」 「決算変更届には何を提出するのか」 というご相談があります。

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度が終了するごとに決算変更届を提出する必要があります。
北海道知事許可の場合、原則として 事業年度終了後4か月以内に提出します。

決算変更届では、 税務署へ提出した決算書をそのまま提出するわけではありません。

建設業法上の様式に従って、 工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表などを作成し、 事業税の納税証明書などと合わせて提出します。

この記事では、札幌で北海道知事許可を受けている建設業者を中心に、 決算変更届の提出期限、必要書類、更新との関係、 未提出の場合などについて解説します。

建設業許可の決算変更届とは?

建設業許可を受けた事業者は、 許可を取得した後も一定の事項について行政庁へ届出を行う必要があります。

その一つが、 毎事業年度終了後に行う決算変更届です。

北海道では「決算報告書」と案内されることもあります。

決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年行う手続きです。
5年ごとの許可更新とは別の手続きになります。

決算変更届の提出期限は決算後4か月以内

北海道知事許可の場合、 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出します。

例えば、3月31日決算の法人であれば、 原則として7月末までが提出期限となります。

12月31日が事業年度末であれば、 原則として翌年4月末までとなります。

税務申告の期限と建設業の決算変更届の期限は同じとは限りません。
法人税等の申告が終わったからといって、 建設業許可についての手続きまで完了しているわけではありません。

決算変更届は毎年必要?

はい。

建設業許可を受けている限り、 原則として毎事業年度が終了するごとに提出が必要です。

「今年は建設工事が少なかった」 「赤字だった」 「売上がほとんどなかった」 という理由だけで、当然に提出不要になるものではありません。

建設業許可は「取得して終わり」ではありません。
許可取得後は、毎年の決算変更届と5年ごとの更新を管理する必要があります。

税務署へ提出する決算書との違い

決算変更届では、 税理士が作成した法人税申告用の決算書を そのまま北海道へ提出するわけではありません。

建設業法で定められた様式に組み替えて、 建設業用の財務諸表を作成します。

また、 財務諸表だけでなく、 その年度に施工した工事を記載する工事経歴書なども作成します。

決算変更届の主な必要書類

北海道知事許可の決算変更届では、 事業者の形態や変更事項などに応じて、 主に次のような書類を提出します。

書類 主な内容
変更届出書 事業年度が終了したことを届け出る北海道の所定書類
工事経歴書 その事業年度に施工した建設工事について、業種ごとに工事内容等を記載
直前3年の各事業年度における工事施工金額 許可業種ごとの完成工事高を整理
貸借対照表 建設業法上の様式で財産状況を記載
損益計算書 建設業法上の様式で事業年度の損益等を記載
株主資本等変動計算書 法人の場合に提出する書類の一つ
注記表 法人の場合に提出する書類の一つ
事業報告書 株式会社の場合に必要となる書類
附属明細表 対象となる法人について提出
事業税の納税証明書 決算報告年次の事業税について所定の納税証明書を提出

さらに、 使用人数、令第3条の使用人、健康保険等の加入状況、 定款などに変更がある場合には、 該当する書類を提出することがあります。

法人と個人事業主で必要書類は違う?

一部異なります。

例えば法人の場合には、 貸借対照表・損益計算書に加えて、 株主資本等変動計算書や注記表などを作成します。

株式会社の場合には、 事業報告書が必要となります。

一方、個人事業主については、 個人用の貸借対照表・損益計算書の様式を使用します。

そのため、 「法人用の決算変更届をそのまま個人事業主にも使う」 というものではありません。

工事経歴書とは?

決算変更届の中でも特に重要なのが 工事経歴書です。

工事経歴書には、 その事業年度に施工した工事について、 許可業種ごとに工事名、工事場所、請負代金額などを整理して記載します。

単に年間売上額だけを書く書類ではありません。

決算変更届を作成する際には、 年間の工事内容を確認できる資料を整理しておくとスムーズです。

建設業以外の売上がある場合は?

会社によっては、 建設業だけでなく、 物品販売、保守、その他の事業を行っている場合があります。

この場合、 税務上の売上高と建設業の完成工事高を そのまま同じ金額として処理できるとは限りません。

決算変更届を作成するときには、 売上の内容を確認し、 建設工事に該当するものとその他の事業を整理する必要があります。

赤字でも決算変更届は必要?

必要です。

決算変更届は、 利益が出た会社だけが提出する手続きではありません。

赤字決算であっても、 建設業許可を受けている事業者は、 毎事業年度終了後に所定の届出を行う必要があります。

なお、 赤字だから直ちに建設業許可を維持できなくなるというものでもありません。

一般建設業の財産要件については、 建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説 をご覧ください。

工事がなかった年でも提出する?

建設工事の実績がない年度であっても、 建設業許可を受けている以上、 決算変更届そのものが当然に不要になるわけではありません。

実績がない場合には、 その状況に応じた内容で書類を作成します。

「工事がなかったから何もしなくてよい」 と判断しないことが重要です。

決算変更届に手数料はかかる?

北海道知事許可の決算変更届について、 北海道へ納付する手数料はありません。

これは新規許可申請や更新申請とは異なります。

行政書士へ作成・提出を依頼する場合には、 別途行政書士報酬が発生します。

当事務所の費用については、 建設業許可申請の費用 をご確認ください。

決算変更届を出していないとどうなる?

決算変更届は、 建設業許可業者に求められている届出です。

そのため、 提出期限を過ぎたからといって 「もう提出しなくてよい」というものではありません。

未提出の年度がある場合には、 現在の提出状況を確認したうえで、 過去分を整理する必要があります。

特に注意したいのが建設業許可の更新前です。
過去の決算変更届が未提出のままになっていると、 更新準備の際に過年度分の整理が必要になることがあります。

5年分まとめて提出すればいい?

本来は、 各事業年度終了後4か月以内に毎年提出するものです。

したがって、 「更新の年に5年分まとめて提出すればよい」 という制度ではありません。

未提出分がある場合には、 更新直前まで放置せず、 早めに提出状況を確認することをおすすめします。

決算変更届と建設業許可の更新の関係

建設業許可は5年間の有効期間があり、 継続して営業する場合には更新申請が必要です。

一方、 決算変更届は毎事業年度終了後に提出します。

手続き 時期 主な目的
決算変更届 毎事業年度終了後4か月以内 その年度の工事実績・財務状況等を報告
更新申請 5年ごと 建設業許可を継続するための申請

建設業許可の更新については、 建設業許可の更新はいつから?5年の有効期限・必要書類・期限切れを行政書士が解説 をご覧ください。

既存のサービス案内については、 札幌の建設業許可更新 でご案内しています。

決算変更届と役員変更などの変更届は別

決算変更届を毎年提出していても、 それだけですべての変更手続きが完了するわけではありません。

例えば、 商号、本店所在地、役員、営業所、 常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、 変更内容に応じた届出が必要になります。

届出期限も決算変更届とは異なる場合があるため、 変更が生じた時点で確認することが重要です。

札幌の建設業者はどこへ提出する?

札幌市内に主たる営業所があり、 北海道知事許可を受けている場合には、 石狩振興局が管轄となります。

石狩振興局では、 建設業の決算報告書について 正本1部・副本1部を提出します。

郵送による提出も案内されています。

提出先は「会社の所在地」だけではなく、 現在受けている許可が北海道知事許可か国土交通大臣許可かによっても異なります。

決算変更届を作成するために準備したい資料

行政書士へ決算変更届を依頼する場合には、 まず次のような資料を準備すると手続きを進めやすくなります。

  • 前年度の決算変更届の控え
  • 当期の決算書
  • 法人税・所得税の申告関係資料
  • 工事一覧
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 許可通知書
  • 事業税の納税証明書
  • 変更事項がある場合はその内容が分かる資料

実際に必要となる資料は、 法人・個人や工事実績、変更事項などによって異なります。

建設業許可関係の必要書類全体については、 建設業許可の必要書類 をご覧ください。

新規申請の必要書類を詳しく確認したい場合は、 建設業許可の必要書類とは?新規申請で準備する書類・証明資料を行政書士が解説 をご覧ください。

札幌で決算変更届を依頼する場合

決算変更届は、 決算書の数字を建設業法上の様式へ転記するだけではありません。

工事経歴書の作成、 許可業種ごとの完成工事高の整理、 建設業以外の売上との区分などが必要になることがあります。

特に、 複数の許可業種がある場合や、 建設業以外の事業も行っている場合には、 工事内容と売上の整理が重要です。

また、 過年度の決算変更届が未提出の場合には、 現在の状況を確認したうえで提出方法を整理します。

決算変更届についてよくある質問

Q. 決算変更届は毎年必要ですか?
はい。建設業許可を受けている事業者は、 原則として毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。 北海道知事許可では事業年度終了後4か月以内が提出期限です。
Q. 税務署へ決算書を出していれば不要ですか?
不要にはなりません。 税務申告とは別に、 建設業許可について所管行政庁へ決算変更届を提出します。
Q. 赤字でも提出する必要がありますか?
あります。 黒字・赤字にかかわらず、 建設業許可を受けている事業者は毎事業年度の届出を行います。
Q. 工事がなかった年も必要ですか?
工事実績がないことだけを理由として、 決算変更届そのものが不要になるわけではありません。 実際の状況に応じて書類を作成します。
Q. 5年分まとめて更新時に提出できますか?
本来は毎事業年度終了後4か月以内に提出する手続きです。 未提出年度がある場合には、 更新直前まで放置せず早めに整理することが重要です。
Q. 北海道へ支払う手数料はいくらですか?
北海道知事許可の決算変更届について、 北海道へ納付する手数料はありません。 行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。

まとめ|決算変更届は建設業許可取得後に毎年必要

建設業許可を受けている事業者は、 毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

北海道知事許可の場合、 提出期限は原則として 事業年度終了後4か月以内です。

提出書類には、 工事経歴書、直前3年の工事施工金額、 建設業法上の財務諸表、 事業税の納税証明書などがあります。

また、 決算変更届は5年ごとの更新とは別の手続きです。

「許可を取ったら5年後まで何もしなくてよい」のではありません。
毎年の決算変更届を適切に行うことが、 建設業許可を継続して管理するうえで重要です。

札幌で建設業の決算変更届を提出する方へ

「決算が終わったので届出を依頼したい」 「工事経歴書の作り方が分からない」 「数年分の決算変更届を提出していない」 「更新前に届出状況を整理したい」など、 現在の状況を確認して必要な手続きを整理します。

札幌市で建設業許可の決算変更届をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。