一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説
札幌で一人親方として建設工事を行っている方から、 「個人事業主でも建設業許可を取れるのか」 「法人にしないと許可は取れないのか」 というご相談があります。
建設業許可は法人だけを対象とした制度ではありません。 個人事業主であっても、建設業許可に必要な要件を満たし、 それを必要書類によって証明できれば申請できます。
ただし、「建設業を長くやっている」「資格を持っている」 というだけで必ず許可を取得できるわけではありません。
この記事では、札幌で建設業を営む一人親方・個人事業主の方を対象に、 建設業許可を取得するために確認したいポイントを解説します。
目次
一人親方でも建設業許可は必要?
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、 原則として建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、 建設業許可を受けなくても営業することができます。
建築一式工事以外では、 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が 軽微な建設工事に該当します。
建築一式工事については基準が異なり、 1件1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の 木造住宅工事などが軽微な建設工事とされています。
「一人親方だから許可が不要」なのではありません。
法人か個人かではなく、請け負う工事の内容・金額などによって 建設業許可が必要かを判断します。
一人親方が建設業許可を取る主なメリット
500万円以上の工事を請け負えるようになる
許可が必要となる規模の建設工事を請け負うためには、 対応する業種の建設業許可が必要です。
事業を拡大していく中で請負金額が大きくなってきた場合、 許可の有無が受注できる工事の範囲に影響します。
元請会社から許可取得を求められる場合がある
法令上は軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、 必ずしも許可が必要とは限りません。
しかし、取引先や元請会社の方針として、 建設業許可を取得している事業者との取引を求められることがあります。
そのため、現在は500万円未満の工事が中心でも、 今後の取引や事業拡大を考えて許可取得を検討するケースがあります。
一人親方が建設業許可を取るための主な要件
一人親方だから特別に簡単な基準になるわけではありません。 基本的には法人と同様に、建設業法上の許可要件を確認します。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 経営体制 | 建設業に関する一定の経営経験等があるか |
| 営業所技術者等 | 取得する業種に対応する資格・実務経験等があるか |
| 財産的基礎等 | 一般建設業では自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などの基準を満たすか |
| 営業所 | 建設業を営む営業所としての実態があるか |
| 社会保険等 | 加入義務がある場合に適切な届出を行っているか |
| 欠格要件等 | 建設業法上の欠格要件に該当しないかなど |
許可要件全体については、 建設業許可の要件 で詳しく解説しています。
個人事業主としての経験は経営経験に使える?
一人親方の建設業許可申請で重要になるポイントの一つが、 これまでの経営経験をどのように証明するかです。
建設業を営む個人事業主として一定期間事業を行ってきた場合、 その経験を経営体制の要件確認に使用できる可能性があります。
ただし、単に「5年以上一人親方をしていた」と申告するだけではなく、 その期間に実際に建設業を営んでいたことを資料によって確認する必要があります。
例えば、状況に応じて次のような資料を確認します。
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書・注文請書
- 請求書
- 入金を確認できる資料
- 過去の建設業許可関係資料など
建設業許可で必要となる経営経験の考え方や、 法人役員・個人事業主としての経験、複数期間の通算、証明資料については、 建設業許可の経営経験5年とは?役員・個人事業主の経験と証明方法を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
資格がなくても建設業許可は取れる?
国家資格を持っていなければ、 必ず建設業許可を取得できないというわけではありません。
一般建設業の営業所技術者等については、 対象業種に応じた国家資格のほか、 一定の学歴と実務経験や、原則10年以上の実務経験などによって 要件を満たせる場合があります。
資格がない場合の考え方については、 資格なしでも建設業許可は取れる?実務経験10年など取得方法を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
また、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たそうとする場合には、 単に「建設業界で長く働いていた」というだけではなく、 申請する建設業種に対応した工事について 必要な期間の実務経験があることを証明する必要があります。
実務経験10年の考え方や、 請求書・契約書・注文書などによる証明については、 建設業許可の実務経験10年の証明方法 で詳しく解説しています。
資格を使わず実務経験で申請する場合は、過去の工事内容と証明資料を早めに確認することが重要です。
一人親方でも500万円必要?
一般建設業の許可では、 財産的基礎・金銭的信用について一定の基準があります。
代表的な基準として、 自己資本の額が500万円以上であることや、 500万円以上の資金を調達する能力があること などがあります。
ここでいう500万円は、 建設業許可を取得するために行政へ500万円を支払うという意味ではありません。
建設業許可の500万円要件や、 自己資本・残高証明・赤字の場合の考え方については、 建設業許可の500万円とは?自己資本・残高証明・赤字の場合を行政書士が解説 で詳しく解説しています。
自宅を営業所にしている一人親方でも申請できる?
自宅を営業所としているからといって、 直ちに建設業許可を取得できないわけではありません。
一人親方・個人事業主の場合、 自宅の一部を事務所として建設業を営んでいるケースもあります。
自宅であっても、 建設業の営業所として使用する権限があり、 実際に建設業に関する営業を行う場所としての実態があるかなどを確認します。
また、賃貸マンションやアパートを営業所として使用している場合には、 賃貸借契約の内容や、その物件を事業用として使用できるかについて 確認が必要になることがあります。
重要なのは、住所だけを置いているのではなく、 その場所が実際に建設業の営業所として機能しているかどうかです。
自宅・賃貸物件を営業所にする場合の考え方や、 営業所として確認したいポイントについては、 建設業許可の営業所要件|自宅・賃貸でも申請できる? で詳しく解説しています。
法人化してから申請した方がいい?
建設業許可を取るためだけに、 必ず法人化しなければならないわけではありません。
一人親方・個人事業主のままでも、 必要な要件を満たしていれば許可申請は可能です。
一方で、今後法人化する予定がある場合には、 許可申請のタイミングについて事前に検討しておくことが重要です。
個人と法人は別の事業主体であるため、 将来の事業形態まで考えて申請時期を検討する必要があります。
札幌の一人親方が建設業許可を申請する場合
札幌市に主たる営業所を置き、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可を検討することになります。
北海道知事許可の手続きは、 主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局・振興局で行われます。
札幌市の場合は石狩振興局が管轄となります。
一人親方の建設業許可で特に確認したいこと
一人親方の方からご相談を受ける場合、 最初から大量の書類を集めるよりも、 まず次の内容を整理すると申請可能性を判断しやすくなります。
- 個人事業主として建設業を始めた時期
- 過去に建設会社の役員をしていた経験
- 取得したい建設業許可の業種
- 保有している国家資格
- これまで行ってきた具体的な工事内容
- 確定申告書が何年分残っているか
- 契約書・注文書・請求書などが残っているか
- 現在の事業用資金の状況
- 営業所として使用している場所
これらを確認すると、 「経営経験をどの資料で証明するのか」 「資格で申請できるのか」 「実務経験の証明が必要なのか」 「財産要件をどの方法で満たすのか」 といった申請方針を整理しやすくなります。
特に確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金資料などは、 経営経験や実務経験を確認する際に必要となる場合があります。
まとめ|一人親方でも建設業許可は取得できます
一人親方・個人事業主であることを理由に、 建設業許可を取得できないわけではありません。
重要なのは、経営体制、営業所技術者等、 財産的基礎・金銭的信用、営業所などの要件を満たし、 それを必要な資料で証明できるかどうかです。
特に長く一人親方として仕事をしている方の場合、 過去の確定申告書や工事関係資料が 建設業許可申請で重要になることがあります。
「自分の経験で許可が取れるのか分からない」という場合は、 書類を集め始める前に、 これまでの経歴・資格・工事内容・保有資料を整理することをおすすめします。
札幌で建設業許可を検討している一人親方の方へ
「自分の経験で許可を取れるのか」 「資格がなくても申請できるのか」 「昔の工事資料で経験を証明できるのか」 「自宅を営業所として申請できるのか」など、 現在の状況を確認したうえで申請方法を整理します。
札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。


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