身寄りがない人が亡くなったらどうなる?葬儀・納骨・遺品整理への備えを行政書士が解説

「自分が亡くなったら、誰が葬儀をしてくれるのだろう」

「お墓や納骨はどうなる?」

「賃貸住宅の退去や家財の処分を頼める家族がいない」

身寄りがない方や、 親族はいても頼ることが難しい方にとって、 自分が亡くなった後の手続きは 大きな心配事の一つです。

身寄りがない場合、 亡くなった後の手続きを 自分自身で行うことは当然できません。
葬儀・火葬・納骨だけでなく、 住居の明渡し、家財の処分、 公共料金や各種サービスの解約など、 死亡後には多くの手続きが残ります。

そして、 これらすべてを 遺言書だけで解決できるわけではありません。

身寄りがない方が 自分の希望に沿った死後の手続きを準備する方法の一つに、 死後事務委任契約があります。

この記事では、 身寄りがない人が亡くなった場合に どのような問題が生じるのか、 葬儀・納骨・遺品整理などを誰が行うのか、 元気なうちにどのような準備ができるのかを、 札幌市の行政書士が解説します。

自分が亡くなった後を頼める人がいない方へ 葬儀、納骨、住居の明渡し、 家財の処分、各種解約など、 死亡後に誰に何をお願いするのかを 元気なうちに整理できます。

身寄りがない人が亡くなると、どんな手続きが残る?

人が亡くなった後には、 相続だけでなく さまざまな事務が発生します。

代表的なものを挙げると、 次のような手続きです。

分野 死亡後に必要となる主な対応
葬儀・火葬 葬儀社との連絡、 火葬・葬儀に関する手続きや費用の精算など
納骨・供養 納骨、墓地・納骨堂等との連絡など
住居 賃貸住宅・施設の退去、 明渡し、鍵の返却など
家財・遺品 家財の整理、 遺品の取扱い、 処分業者の手配など
公共料金等 電気、ガス、水道、 電話、インターネットなどの解約
各種サービス 新聞、定期購入、 会員サービスなどの解約
行政関係 死亡に伴って必要となる 各種届出・返却等
財産・相続 遺言の確認、 相続人への財産承継、 預貯金や不動産等の相続手続き
死亡後に必要なのは 「相続手続き」だけではありません。
特に身寄りがない方の場合、 葬儀や住居、家財など 生活そのものを終了させるための事務を 誰が行うのかが問題になります。

身寄りがなければ自治体が全部やってくれる?

身寄りがない方が亡くなり、 遺体を引き取る人がいない場合には、 法律や個別の状況に基づき 自治体が火葬等に関与することがあります。

しかし、 「身寄りがなければ自治体が 自分の希望どおりに死後の手続きを すべて行ってくれる」 という制度ではありません。

例えば、

  • どのような葬儀にしたいか
  • 誰へ死亡を知らせてほしいか
  • どこへ納骨してほしいか
  • ペットをどうしてほしいか
  • 家財をどのように整理してほしいか
  • デジタル機器や契約をどうしてほしいか

といった本人固有の希望まで、 当然に実現されるわけではありません。

「誰もいなければ行政が何とかしてくれる」 だけでは、 自分が望む最期を実現できるとは限りません。
希望がある場合には、 元気なうちに 誰へ何を依頼するのかを 具体的に準備しておくことが重要です。

葬儀・火葬は誰がする?

家族がいる場合には、 家族や親族が葬儀社との連絡や 火葬などの手続きを進めることが一般的です。

しかし、 身寄りがない場合や、 親族と疎遠で実際に対応してもらうことが 期待できない場合には、 死亡後の対応者が決まっていないことがあります。

このような場合に備えて、 元気なうちに 死後事務委任契約を締結し、 死亡後の葬儀や火葬に関する事務を 依頼しておく方法があります。

納骨やお墓はどうなる?

葬儀・火葬が終われば、 それですべて終了するわけではありません。

火葬後には、 遺骨をどのように扱うのかという問題があります。

例えば、

  • 先祖代々のお墓へ納骨する
  • 納骨堂を利用する
  • 永代供養を利用する
  • その他希望する方法を検討する

などがあります。

身寄りがない場合には、 自分の遺骨を最終的にどうしてほしいのか まで決めておくことが重要です。

「葬儀をどうするか」だけでなく、 「火葬後の遺骨をどうするか」まで セットで考えておきましょう。
葬儀・納骨まで自分で決めておきたい方へ 希望する葬儀、 納骨先、 連絡してほしい人などを確認し、 死亡後に必要となる手続きを 死後事務委任契約として整理できます。

賃貸住宅や施設はどうする?

身寄りがない方の死後に 大きな問題になりやすいのが 住居の処理です。

賃貸住宅で暮らしている場合には、 死亡後に 家財を整理し、 貸主や管理会社との間で 住居の明渡しに向けた対応が必要になります。

施設に入所している場合も、 居室に残された私物の整理や 施設との費用精算などが 必要になることがあります。

家族がいれば 家族が対応することも多いですが、 身寄りがない場合には 誰が対応するのかを 事前に決めておく必要性が高くなります。

遺品整理・家財処分は誰がする?

亡くなった後には、 住居に残された家財や 遺品の整理も必要になります。

例えば、

  • 家具・家電
  • 衣類
  • 写真・手紙
  • 重要書類
  • 貴金属・現金
  • パソコン・スマートフォン
  • 思い出の品

などがあります。

すべてを単純に処分すればよいわけではなく、 相続財産に該当するものについては 相続人等との関係にも注意が必要です。

死後事務を依頼する場合でも、 相続財産を誰に取得させるかという問題とは 区別する必要があります。
財産の承継については 遺言などを併せて検討することが重要です。

スマホやインターネットの契約はどうなる?

現在は、 死亡後の手続きとして デジタル関係の整理も重要です。

例えば、

  • 携帯電話
  • インターネット回線
  • 動画・音楽などの定額サービス
  • オンラインサービス
  • SNS
  • パソコンやスマートフォン

などです。

毎月料金が発生する契約については、 死亡後に解約手続きが必要になる場合があります。

どのような契約を利用しているのか 本人しか分からないケースも多いため、 契約一覧を整理しておくことも 終活の重要な準備です。

ペットを飼っている場合は?

一人暮らしでペットを飼っている場合には、 自分が死亡した後だけでなく、 入院や認知症によって 世話ができなくなった場合も考える必要があります。

例えば、

  • 誰にペットを引き取ってもらうか
  • 引受先となる施設等を探しておくか
  • 飼育に必要な費用をどうするか
  • 入院時に誰へ連絡するか

などを事前に整理しておきます。

身寄りがない方の終活では、 「死亡後」だけでなく 「自分が動けなくなったとき」も 一緒に考えておく必要があります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、 本人が生前に、 自分が亡くなった後に必要となる事務を 第三者へ依頼しておく契約です。

依頼する内容は 本人の状況や希望によって異なりますが、 例えば次のような事務を 検討することがあります。

  • 親族・知人などへの死亡連絡
  • 葬儀・火葬に関する事務
  • 納骨・供養に関する事務
  • 病院・施設等の費用精算
  • 賃貸住宅・施設の退去に関する事務
  • 家財・遺品整理の手配
  • 電気・ガス・水道等の解約
  • 電話・インターネット等の解約
  • その他契約で定めた死亡後の事務
死後事務委任契約のポイントは、 「亡くなった後に誰に何をしてほしいのか」を 生前に具体的に決めておけることです。

遺言書があれば死後事務委任契約はいらない?

遺言と死後事務委任契約は、 役割が異なります。

制度 主な役割
遺言 財産を誰に相続・遺贈させるか、 遺言執行者の指定など、 主に死亡後の財産承継について定める
死後事務委任契約 葬儀、納骨、 住居の明渡し、 各種解約など、 死亡後の事務を依頼する

例えば、

「預貯金を誰に渡すか」 は遺言で準備し、

「葬儀や納骨、賃貸住宅の退去を誰に頼むか」 は死後事務委任契約で準備する、

というように 役割を分けて考えます。

身寄りがない方の場合には、 遺言と死後事務委任契約の 両方が必要になるケースがあります。
遺言だけでなく、亡くなった直後の手続きまで準備したい方へ 財産を誰に残すかだけではなく、 葬儀、納骨、住居、 遺品整理などを誰にお願いするかまで 一緒に整理できます。

任意後見だけでは死亡後の手続きはできない?

将来の認知症対策として 任意後見契約を 検討している方もいるでしょう。

任意後見は、 本人の判断能力が低下した後の 財産管理や法律行為を支援するための制度です。

しかし、 任意後見人の権限は 原則として本人の死亡によって終了します。

そのため、 任意後見契約を締結しているからといって、 死亡後の葬儀、納骨、 住居の明渡しなどを すべて任意後見人へ任せられるわけではありません。

生前の判断能力低下への備え =任意後見
死亡後の事務への備え =死後事務委任


それぞれ役割が異なります。

身寄りがない人は「死亡後」だけ備えればいい?

いいえ。

身寄りがない方の場合には、 死亡後だけでなく 死亡するまでの期間も 重要です。

例えば、

  • 高齢になって銀行へ行けなくなった
  • 入院した
  • 施設へ入所することになった
  • 認知症によって判断能力が低下した
  • 財産管理が難しくなった

といった状況が先に発生する可能性があります。

そのため、 身寄りがない方の終活では、 一つの契約だけで考えるのではなく、 時系列で必要な備えを整理することが重要です。

身寄りがない人が検討したい4つの備え

備え 主な役割
財産管理等委任契約 判断能力はあるものの、 身体上の事情などで財産管理や 各種手続きが難しくなった場合に備える
任意後見契約 将来判断能力が低下した場合の 財産管理・法律行為に備える
遺言 死亡後に財産を 誰へ承継させるかを決める
死後事務委任契約 葬儀、納骨、 住居の明渡し、 各種解約など死亡後の事務に備える

必要となる契約は 人によって異なります。

すべての人が 4つすべてを契約する必要がある という意味ではありません。

現在の年齢、 家族関係、 財産、 住居、 健康状態、 希望する最期などを確認し、 必要な備えを選びます。

何から準備すればいい?

すべてを一度に決める必要はありません。

まずは、 次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 頼れる人がいるか確認する
    親族、友人、知人など、 実際に将来頼ることができる人がいるかを整理します。
  2. 財産・契約を一覧にする
    預貯金、不動産、保険、 年金、公共料金、携帯電話などを整理します。
  3. 死亡後の希望を決める
    葬儀、火葬、納骨、 連絡してほしい人、 家財などについて希望を整理します。
  4. 認知症になった場合も考える
    自分で財産管理ができなくなった場合に 誰へ支援をお願いするかを考えます。
  5. 必要な契約・遺言を作成する
    任意後見、 財産管理等委任、 遺言、 死後事務委任などから 必要なものを選びます。
契約を作るだけでなく、 実際に死後事務を行うための費用を どのように確保するかも重要です。
葬儀、納骨、家財処分などには 実費が発生するため、 希望する内容と必要となる費用も 併せて検討します。

身寄りがない場合、相続財産はどうなる?

「身寄りがない」 ということと、 法律上の相続人がいない ということは同じではありません。

普段付き合いのある家族がいなくても、 戸籍を確認すると、 兄弟姉妹や甥・姪などが 法定相続人になる場合があります。

一方、 法律上の相続人が存在しない場合には、 相続財産について 家庭裁判所の手続きを含む 別の問題が生じます。

「身寄りがないから、 自分の財産は自動的に希望する人や団体へ渡る」 わけではありません。
特定の人や団体へ財産を残したい場合には、 遺言の作成を検討する必要があります。

身寄りがない人の死後についてよくある質問

Q. 身寄りがない場合、亡くなったら自治体が全部やってくれますか?
身寄りがなく遺体を引き取る人がいない場合には、 法律や個別の状況に応じて 自治体が火葬等に関与することがあります。 ただし、 本人の希望する葬儀・納骨・遺品整理などを すべて自治体が代わりに行ってくれる という意味ではありません。
Q. 遺言書を書いておけば葬儀や遺品整理も安心ですか?
遺言は主に財産承継などについて 本人の意思を残す制度です。 葬儀、納骨、住居の明渡し、 各種契約の解約などを 特定の人へ依頼したい場合には、 死後事務委任契約を 併せて検討することがあります。
Q. 任意後見人に葬儀までお願いできますか?
任意後見人の権限は、 原則として本人の死亡によって終了します。 死亡後の葬儀や納骨などについては、 死後事務委任契約など 別の準備を検討する必要があります。
Q. 親族はいますが疎遠です。それでも死後事務委任を検討できますか?
身寄りがない方だけでなく、 親族がいても遠方に住んでいる、 長年交流がない、 負担をかけたくないなどの事情から 死後事務委任契約を検討することがあります。 ただし、 相続財産の取扱いなどについては 相続人との関係も整理する必要があります。
Q. 葬儀をせず火葬だけにしてほしいという希望も決められますか?
希望する葬送方法について 生前に整理し、 死後事務委任契約の内容として 具体化することを検討できます。 実際の内容は、 法律・自治体の取扱い、 葬儀社や火葬場等の条件も踏まえて決めます。
Q. お墓がない場合でも納骨について準備できますか?
永代供養や納骨堂などを含め、 希望する供養方法を 生前に検討しておくことができます。 死後に誰が手続きを行うのかまで 決めておくことが重要です。
Q. 死後事務委任契約は元気なうちに作った方がいいですか?
契約内容を理解して 自分の意思で契約できる段階で 準備することが重要です。 将来の認知症などが心配な場合には、 死後事務だけでなく 任意後見や財産管理についても 併せて検討します。
Q. 何をお願いするか決まっていなくても相談できますか?
はい。 現在の家族関係、 住居、 財産、 葬儀・納骨についての希望などを確認しながら、 死亡後にどのような手続きが発生するのかを整理し、 必要な備えを検討できます。

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まとめ|身寄りがない方ほど「誰に何を頼むか」を元気なうちに決めておく

身寄りがない方が亡くなった場合でも、 死亡後には 葬儀・火葬、 納骨、 住居の明渡し、 家財・遺品整理、 公共料金や各種サービスの解約など、 多くの手続きが残ります。

これらは 本人が亡くなった後に発生するため、 当然ながら本人自身で行うことはできません。

そのため、 「誰かが何とかしてくれるだろう」 ではなく、 「誰に、何を、どこまでお願いするか」 を元気なうちに決めておくことが重要です。

また、 身寄りがない方の場合には、 死亡後だけでなく、 認知症になった後の財産管理や 施設入所などについても 考えておく必要があります。

そのため、

  • 財産管理等委任契約
  • 任意後見契約
  • 遺言
  • 死後事務委任契約

などを、 本人の状況に応じて 組み合わせて検討します。

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