軽自動車の廃車手続きとは?一時使用中止・解体返納・必要書類を行政書士が解説
軽自動車を廃車したい場合、 「もう乗らないのか」「一時的に使用をやめるのか」「すでに解体したのか」 によって必要な手続きが変わります。
普通自動車では「一時抹消登録」「永久抹消登録」 という言葉がよく使われますが、 軽自動車では手続きの名称が異なります。
- 一時的に使用をやめる → 自動車検査証返納届(一時使用中止)
- 一時使用中止後に解体した → 解体届出
- 使用中の軽自動車を解体した → 解体返納
この記事では、 軽自動車の廃車手続きの違い、 必要書類、ナンバープレートの返納、 自動車重量税の還付などについて 行政書士が解説します。
「どの廃車手続きになるのか分からない」 という段階でも構いません。 現在の車両・車検証・ナンバープレートの状況を確認し、 必要な手続きを整理します。
目次
- 1 軽自動車の廃車手続きは3種類
- 2 ① 自動車検査証返納届(一時使用中止)とは?
- 3 ナンバープレートは返納する
- 4 ナンバープレートを紛失している場合は?
- 5 ② 解体届出とは?
- 6 ③ 解体返納とは?
- 7 「一時使用中止」と「解体返納」はどちらを選ぶ?
- 8 軽自動車の廃車手続きはどこでする?
- 9 軽自動車の廃車と自動車税はどうなる?
- 10 自動車重量税が還付される場合がある
- 11 重量税還付ではマイナンバー等が必要になることがある
- 12 車検証がない場合でも廃車できる?
- 13 所有者がローン会社・販売店の場合は注意
- 14 軽自動車を売却するなら廃車ではなく名義変更の場合も
- 15 軽自動車を廃車する基本的な流れ
- 16 軽自動車の廃車手続きでよくある質問
- 17 関連する自動車手続き
- 18 まとめ|軽自動車の状態によって廃車手続きが変わる
- 19 札幌で軽自動車の廃車手続きをご依頼の方へ
軽自動車の廃車手続きは3種類
「軽自動車を廃車する」といっても、 すべて同じ手続きではありません。
| 手続き | 主なケース | 車両の状態 |
|---|---|---|
| 自動車検査証返納届 | 一時的に軽自動車の使用を中止する | 車両は残っている |
| 解体届出 | 一時使用中止の手続きをした後に車両を解体した | 解体済み |
| 解体返納 | 一時使用中止をせずに、そのまま車両を解体した | 解体済み |
① 自動車検査証返納届(一時使用中止)とは?
軽自動車の使用を一時的に中止する場合に行うのが、 自動車検査証返納届です。
普通自動車でいう 「一時抹消登録」に近い手続きです。
車両自体は解体せずに残しておき、 一時的に公道で使用しない状態にします。
一時使用中止を選ぶケース
- しばらく軽自動車に乗らない
- 将来もう一度使用する可能性がある
- 車両を保管しておきたい
- 売却先が決まるまで使用を中止したい
将来再び使用する場合には、 必要な手続きを行って 再度使用できる状態にすることができます。
必要書類
主に次の書類等を準備します。
- 自動車検査証
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- 申請依頼書(代理手続きの場合)
- 軽自動車税(種別割)申告書等
ローン会社や自動車販売店などが 所有者になっている場合には、 所有者側への確認が必要になることがあります。
ナンバープレートは返納する
自動車検査証返納届では、 原則として 前後のナンバープレートを返納します。
そのため、 車両からナンバープレートを取り外して 手続きを行います。
軽自動車には普通自動車のような 後面ナンバープレートの封印がないため、 ナンバープレートを取り外すための 封印解除はありません。
ナンバープレートを紛失している場合は?
ナンバープレートを紛失・盗難され、 返納できない場合には、 通常の返納とは異なる対応が必要になります。
警察への届出や、 ナンバープレートを返納できない理由について 確認が必要になる場合があります。
② 解体届出とは?
すでに自動車検査証返納届を行って 一時使用中止となっている軽自動車を、 その後解体した場合に行うのが解体届出です。
つまり、
という流れです。
解体届出の主な必要書類
- 使用済自動車引取証明書に記載されている情報
- 解体届出書
- 申請依頼書(代理手続きの場合)
- その他、手続きに応じて必要となる書類
車両を解体業者等へ引き渡した際には、 使用済自動車引取証明書 を受け取ります。
手続きのため、 引取証明書に記載された情報を 確認できるようにしておきましょう。
③ 解体返納とは?
一時使用中止の手続きを行っていない 使用中の軽自動車を解体し、 そのまま廃車する場合に行うのが 解体返納です。
この場合には、 車検証やナンバープレートを返納し、 解体に関する届出を行います。
解体返納の主な必要書類
- 自動車検査証
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 使用済自動車引取証明書に記載されている情報
- 解体届出書
- 申請依頼書(代理手続きの場合)
- その他、手続きに応じて必要となる書類
「一時使用中止」と「解体返納」はどちらを選ぶ?
車を残しておく
今は使用しないものの、 将来再び使用する可能性があるなら、 自動車検査証返納届(一時使用中止)を検討します。
車を完全に解体する
車両を解体し、 今後その車を使用しないのであれば、 解体に伴う手続きが必要です。
車両を残したまま一時的に使用を中止する手続きもあります。
軽自動車の廃車手続きはどこでする?
軽自動車の廃車に関する手続きは、 軽自動車検査協会で行います。
普通自動車の登録手続きを行う 運輸支局とは窓口が異なります。
軽自動車 → 軽自動車検査協会
軽自動車の廃車と自動車税はどうなる?
軽自動車には 軽自動車税(種別割)が課税されます。
普通自動車の自動車税(種別割)とは 取扱いが異なるため、 「年度途中で廃車すれば月割りで戻ってくる」 と考えないよう注意が必要です。
自動車重量税が還付される場合がある
軽自動車を適正に解体し、 一定の条件を満たす場合には、 自動車重量税の還付 を受けられることがあります。
解体に伴う手続きと同時に 還付申請を行います。
還付を受けるためには、 車検の残存期間など 一定の要件があります。
重量税還付ではマイナンバー等が必要になることがある
自動車重量税の還付申請では、 申請者の個人番号(マイナンバー)に関する 情報や本人確認書類等が必要になります。
代理人が手続きを行う場合には、 代理権・番号確認・代理人の身元確認に関する 書類が必要となります。
行政書士へ廃車手続きを依頼する場合でも、 重量税還付まで依頼するかによって 準備する書類が変わることがあります。
車検証がない場合でも廃車できる?
車検証を紛失している場合には、 通常の必要書類がすべて揃っているケースとは 対応が異なります。
車両番号や車台番号、 現在の名義などを確認したうえで、 必要な手続きを判断します。
「車検証がないから廃車できない」 と自己判断せず、 現在手元にある書類を確認してください。
所有者がローン会社・販売店の場合は注意
車検証上の 使用者と所有者が異なる軽自動車 もあります。
例えば、 ローンで購入した車両などでは、 販売店やローン会社等が 所有者になっている場合があります。
このような場合には、 所有者側への確認や 必要な手続きを行ってから 廃車手続きを進めることになります。
軽自動車を売却するなら廃車ではなく名義変更の場合も
車を別の人へ譲る場合には、 必ずしも廃車手続きを行うわけではありません。
その車を新しい所有者が 引き続き使用するのであれば、 名義変更を行うことになります。
「車を手放す=廃車」 ではない点に注意してください。
軽自動車を廃車する基本的な流れ
「車はまだある」
「すでに解体業者へ渡した」
「車検証がない」
「ローン会社名義になっている」
など、状況によって必要な手続きが変わります。
現在の状況を確認したうえで、 必要な軽自動車の廃車手続きを整理します。
軽自動車の廃車手続きでよくある質問
Q. 軽自動車の「一時抹消」はできますか?
Q. 廃車すると必ず車を解体するのですか?
Q. ナンバープレートは返す必要がありますか?
Q. 軽自動車税は月割りで戻ってきますか?
Q. 重量税は戻ってきますか?
Q. 車検証をなくしていても相談できますか?
Q. ローン会社が所有者でも廃車できますか?
Q. 行政書士に軽自動車の廃車を依頼できますか?
関連する自動車手続き
まとめ|軽自動車の状態によって廃車手続きが変わる
軽自動車の廃車手続きは、 現在の車両の状態によって異なります。
- 車両を残して一時的に使用を中止 → 自動車検査証返納届
- 一時使用中止後に解体 → 解体届出
- 使用中の車両をそのまま解体 → 解体返納
また、 車検証やナンバープレートを紛失している場合、 所有者がローン会社等になっている場合などは、 通常とは異なる確認が必要になることがあります。
解体する場合には、 自動車重量税の還付対象になるかについても 確認しておきましょう。
札幌で軽自動車の廃車手続きをご依頼の方へ
「もう乗らない軽自動車を廃車したい」
「一時使用中止と解体のどちらか分からない」
「必要書類が分からない」
という場合もご相談ください。
現在の車両・名義・書類の状況を確認し、 必要な軽自動車の廃車手続きを整理します。


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