普通自動車の廃車に必要な書類|一時抹消・永久抹消を行政書士が解説

普通自動車に乗らなくなった場合や、 車を解体した場合には、 運輸支局等で廃車に関する手続きが必要です。

ただし、 普通自動車の「廃車」には複数の手続きがあり、 車を残しておくのか、 すでに解体したのかによって必要書類も変わります。

普通自動車の代表的な廃車手続きは、 「一時抹消登録」と「永久抹消登録」です。
車を残したまま一時的に使用をやめる場合は一時抹消登録、 車を解体して今後使用しない場合は永久抹消登録を検討します。

この記事では、 普通自動車の一時抹消登録・永久抹消登録に 必要となる主な書類や手続きの違いを 行政書士が解説します。

札幌で普通自動車の廃車手続きを依頼したい方へ

「一時抹消と永久抹消のどちらか分からない」
「平日に運輸支局へ行くことが難しい」
という場合もご相談ください。

現在の車検証や車両の状況を確認し、 必要書類を整理して廃車手続きを進めます。

普通自動車の廃車は「一時抹消」と「永久抹消」が基本

まず、 どちらの廃車手続きが必要なのかを確認します。

手続き 主なケース
一時抹消登録 車両は解体せず、 一時的に自動車の使用を中止する場合
永久抹消登録 自動車を解体し、 今後その車を使用しない場合
一時抹消後の解体届出 一時抹消登録をした自動車を、 その後解体した場合
「車にもう乗らない」というだけでは、 必要な手続きは判断できません。
車両を残しておくのか、 解体するのかによって 手続きが変わります。

一時抹消登録とは?

自動車を解体せず、 一時的に使用を中止する場合に行うのが 一時抹消登録です。

例えば、 しばらく車に乗らない場合や、 今後売却する予定はあるものの 当面使用しない場合などに利用されます。

一時抹消登録をした自動車は、 必要な手続きを行うことで 再び登録して使用することができます。

一時抹消登録に必要な書類

一般的な一時抹消登録では、 主に次の書類等が必要になります。

必要書類等 ポイント
申請書 OCR申請書第3号様式の2を使用します。
手数料納付書 登録手数料を納付するために使用します。
自動車検査証 車検証が必要です。
所有者の印鑑証明書 原則として発行後3か月以内のものを用意します。
委任状 行政書士など代理人が申請する場合に必要です。
ナンバープレート 前後2枚を返納します。
車検証に記載されている所有者を必ず確認してください。
ローン会社や自動車販売店が所有者になっている場合には、 所有者側での手続きや書類の準備が必要になることがあります。

一時抹消登録の手数料

一時抹消登録の登録手数料は 350円です。

これは国へ納める登録手数料であり、 行政書士へ手続きを依頼する場合の 報酬とは別になります。

ナンバープレートは返納する

一時抹消登録では、 現在車両についている 前後のナンバープレートを返納します。

そのため、 行政書士へ一時抹消登録を依頼する場合にも、 原則としてナンバープレートを 取り外して準備する必要があります。

ナンバープレートを紛失・盗難して 返納できない場合には、 通常とは異なる書類が必要になります。

ナンバープレートを紛失した場合については、 ナンバープレートを紛失・盗難した場合の手続き もご確認ください。

必要書類が揃っているか分からない方へ

車検証の内容を確認すれば、 所有者や現在の登録状況から 必要となる書類を整理できます。

まずは現在の車検証をご準備のうえ お問い合わせください。

永久抹消登録とは?

自動車をリサイクル事業者へ引き渡し、 適正に解体した場合に行うのが 永久抹消登録です。

一時抹消登録とは異なり、 解体した車両を今後再び使用することはありません。

永久抹消登録は、 使用済自動車を引き取った事業者から 解体が完了した旨の報告がされた後に 行います。

永久抹消登録に必要な書類

一般的な永久抹消登録では、 主に次の書類・情報等が必要になります。

必要書類・情報 ポイント
永久抹消登録申請書 OCR申請書第3号様式の3を使用します。
手数料納付書 申請時に使用します。
自動車検査証 車検証を準備します。
所有者の印鑑証明書 原則として発行後3か月以内のものを準備します。
委任状 代理人が申請する場合に必要です。
ナンバープレート 前後2枚を返納します。
移動報告番号 リサイクル券等で確認します。
解体報告記録年月日 解体が完了したことを確認するために必要です。

永久抹消登録の登録手数料

永久抹消登録の登録手数料は無料です。

ただし、 行政書士へ申請を依頼する場合の報酬や、 車両の解体・運搬などにかかる費用は 別途必要になります。

一時抹消後に車を解体した場合

すでに一時抹消登録をしている自動車を その後解体した場合には、 改めて永久抹消登録をするのではなく、 一時抹消登録後の解体届出を行います。

現在どの登録状態になっているのかによって、 必要な手続きが変わります。
「以前に廃車の手続きをしたが、 何をしたのか分からない」という場合には、 手元にある登録識別情報等通知書などを確認します。

永久抹消では重量税が還付される場合がある

自動車を適正に解体し、 永久抹消登録等と同時に 自動車重量税の還付申請を行う場合には、 車検の残存期間に応じて 重量税が還付されることがあります。

還付申請を行う場合には、 永久抹消登録申請書に 金融機関名・支店名・口座番号などの 必要事項を記載します。

また、 申請内容に応じて マイナンバーまたは法人番号などの 情報も必要になります。

重量税の還付を受ける場合には、 永久抹消等の手続きとあわせて 還付申請を行う必要があります。
後から別に還付申請できるものではないため、 事前に確認しておくことが重要です。
一時抹消・永久抹消の手続きをまとめて任せたい方へ

「車はもう使わないが解体はしていない」
「すでに解体業者へ引き渡した」
「ナンバーや車検証は手元にある」
など、現在の状況によって必要な手続きが変わります。

車検証と現在の車両状況を確認し、 必要な廃車手続きを整理します。

住所や氏名が車検証と違う場合は注意

廃車しようとする時点で、 現在の住所や氏名と 車検証に記録されている内容が 異なっていることがあります。

例えば、 車を購入してから引越しをしているにもかかわらず、 車検証上の住所変更をしていないケースです。

この場合には、 現在の住所と車検証上の住所のつながりを 確認できる書類などが必要となる場合があります。

引越しを複数回している場合には特に注意が必要です。
住民票だけでは住所のつながりを確認できず、 住民票の除票や戸籍の附票などが 必要になることがあります。

引越しに伴う自動車手続きについては、 引越し後の車庫証明・自動車住所変更 もご確認ください。

所有者がローン会社・販売店の場合

車検証の所有者欄が 本人ではなく、 ローン会社や自動車販売店になっていることがあります。

この場合、 使用者だけの判断で 廃車手続きを進められないことがあります。

ローンを完済している場合でも、 車検証上の所有者がローン会社等のままであれば、 所有権解除のための書類が必要になることがあります。

廃車を決めたら、 最初に車検証の「所有者」を確認してください。

所有者が亡くなっている車を廃車したい場合

車検証上の所有者が亡くなっている場合には、 通常の廃車とは必要書類が異なります。

相続関係を確認する戸籍等が必要になる場合があり、 車両の状態や行う手続きによって 対応方法を確認する必要があります。

相続した自動車を そのまま使用する場合には、 廃車ではなく相続による名義変更を行います。

札幌での自動車名義変更については、 札幌の自動車名義変更|必要書類・手続きを行政書士が解説 をご確認ください。

普通自動車を廃車するまでの流れ

STEP 1 車を残すか解体するか確認 車両を残して一時的に使用を中止するのか、 解体するのかを決めます。
STEP 2 車検証の所有者を確認 本人所有なのか、 ローン会社・販売店等が所有者なのか確認します。
STEP 3 必要書類を準備 車検証、印鑑証明書、委任状、 ナンバープレートなどを準備します。
STEP 4 運輸支局等で申請 一時抹消登録または永久抹消登録等、 該当する手続きを行います。
STEP 5 必要に応じて重量税還付を申請 解体した車両で対象となる場合には、 永久抹消等と同時に重量税還付申請を行います。

軽自動車の廃車は手続きが違う

この記事で説明しているのは、 普通自動車の廃車手続きです。

軽自動車の場合は、 運輸支局ではなく 軽自動車検査協会で手続きを行います。

また、 普通自動車の「一時抹消登録」に相当する手続きは 軽自動車では「自動車検査証返納届(一時使用中止)」となり、 手続きの名称や必要書類も異なります。

軽自動車については、 軽自動車の廃車手続き|一時使用中止・解体返納・必要書類 をご確認ください。

廃車ではなく車を譲る場合

まだ使用できる自動車を 家族・知人・個人売買の相手などへ譲る場合には、 廃車ではなく名義変更を行う方法があります。

特に個人間で車を譲渡する場合には、 名義変更だけでなく、 使用の本拠が変われば車庫証明、 管轄が変わればナンバープレート交換・封印まで 必要になることがあります。

個人間の名義変更については、 自動車名義変更を行政書士に依頼するメリット もご確認ください。

行政書士に廃車手続きを依頼するメリット

一時抹消登録や永久抹消登録は、 ご自身で手続きをすることもできます。

一方で、 運輸支局等の窓口は原則として平日のため、 仕事などで時間を確保することが 難しい方も少なくありません。

また、 車検証上の住所が古い、 所有者がローン会社になっている、 所有者が亡くなっている、 ナンバープレートを紛失しているなど、 通常とは異なるケースでは 必要書類も増えることがあります。

行政書士へ依頼することで、 現在の登録状況を確認したうえで 必要書類を整理し、 登録申請を任せることができます。

普通自動車の廃車・必要書類でよくある質問

Q. 車を解体しなくても廃車できますか?
はい。 車両を残したまま一時的に使用を中止する場合には、 一時抹消登録を行います。
Q. 一時抹消した車はもう一度乗れますか?
はい。 必要な中古新規登録・検査等を行うことで、 再び使用することができます。
Q. 一時抹消には印鑑証明書が必要ですか?
一般的な一時抹消登録では、 所有者の発行後3か月以内の印鑑証明書を準備します。 代理申請の場合には委任状も必要です。
Q. ナンバープレートは返す必要がありますか?
原則として前後2枚のナンバープレートを返納します。 紛失・盗難などで返納できない場合には、 別途必要な書類を準備します。
Q. 車検証の住所が以前の住所のままです。
現在の住所と車検証上の住所のつながりを 証明する書類が必要になる場合があります。 引越し回数等によって必要書類が変わります。
Q. ローン会社が所有者でも廃車できますか?
所有者であるローン会社・販売店等の 手続きや書類が必要になる場合があります。 まず車検証上の所有者をご確認ください。
Q. 車の所有者が亡くなっています。
通常の廃車とは異なり、 相続関係を確認する戸籍等が 必要になる場合があります。 車両の状況と希望する手続きから確認します。
Q. 行政書士に廃車手続きを依頼できますか?
はい。 車検証や現在の状況を確認し、 必要書類の整理・書類作成・登録申請について ご相談いただけます。

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まとめ|普通自動車の廃車は必要書類を確認してから進める

普通自動車を廃車する場合には、 車を残して一時的に使用を中止する 「一時抹消登録」と、 車を解体した場合の 「永久抹消登録」などがあります。

一般的には、 車検証、所有者の印鑑証明書、 委任状、ナンバープレートなどを準備しますが、 車両や登録の状況によって 必要書類が変わる場合があります。

特に、 住所変更をしていない、 ローン会社が所有者になっている、 所有者が亡くなっている、 ナンバープレートを紛失している場合には 事前の確認が重要です。

まず車検証を確認し、 現在の登録状況と 今後車をどうするのかを整理してから 手続きを進めましょう。

札幌で普通自動車の廃車手続きをご依頼の方へ

一時抹消・永久抹消のどちらになるか 分からない段階からご相談いただけます。

現在の車検証と車両の状況を確認し、 必要書類・手続きを整理します。

平日に運輸支局等へ行くことが難しい方や、 住所変更・所有権・相続などが絡む場合も 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。

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