自動車の使用者変更とは?必要書類・車庫証明・ナンバー変更を行政書士が解説
普通自動車には、 車検証上の「所有者」と「使用者」が 別々に登録されていることがあります。
所有者はそのままで、 実際に自動車を使用する人だけを変更する場合には、 使用者の変更登録を行います。
これは、売買や譲渡によって 所有者そのものを変更する 「名義変更(移転登録)」とは別の手続きです。
使用者の変更に伴って 使用の本拠や保管場所が変わる場合には、 車庫証明・ナンバー変更・封印まで 必要になることがあります。
- 自動車の使用者変更とは何か
- 所有者と使用者の違い
- 使用者変更と名義変更の違い
- 使用者変更に必要な書類
- 新しい使用者の住民票について
- 車庫証明が必要になる場合
- ナンバープレートが変わる場合
- ナンバー変更時の封印
- ローン会社が所有者の場合の注意点
「親名義の車を子が使用することになった」
「所有者は変えず使用者だけ変更したい」
「車庫証明も必要なのか分からない」
「ナンバーまで変わるのか知りたい」
という場合もご相談ください。
現在の車検証と新しい使用者・使用場所を確認し、 必要となる手続きを整理します。
目次
- 1 自動車の使用者変更とは?
- 2 「所有者」と「使用者」の違い
- 3 使用者変更と名義変更は何が違う?
- 4 使用者変更が必要になる主なケース
- 5 使用者変更に必要な主な書類
- 6 新しい使用者が個人の場合
- 7 新しい使用者が法人の場合
- 8 使用者変更に車庫証明は必要?
- 9 使用者変更でナンバーは変わる?
- 10 ナンバー変更がある場合は封印も必要
- 11 出張封印を利用できる場合もあります
- 12 所有者がローン会社・販売会社の場合は注意
- 13 家族間で使用者を変更する場合
- 14 親名義の車を子が使う場合、名義変更は必要?
- 15 使用者変更の手続きはどこでする?
- 16 使用者変更の手続きの流れ
- 17 使用者変更を自分ですることはできる?
- 18 行政書士へ依頼する場合
- 19 使用者変更でよくある質問
- 20 関連する自動車手続き
- 21 まとめ|所有者を変えず使用者だけ変える場合は変更登録
- 22 札幌で自動車の使用者変更をご依頼の方へ
自動車の使用者変更とは?
普通自動車では、 所有者と使用者を別々に登録 することができます。
例えば、
- 親が所有者で、子が使用者
- ローン会社が所有者で、購入者が使用者
- 法人が所有者で、実際に車を使用する者を使用者として登録
といったケースがあります。
このような状態で、 所有者は変更せず、使用者だけを別の人へ変更する場合 に変更登録を行います。
所有者はそのままで使用者だけ変える場合と、 所有者そのものを変える場合では 手続きが異なります。
「所有者」と「使用者」の違い
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 所有者 | 自動車を所有している者として 車検証に記録されている個人・法人です。 |
| 使用者 | その自動車を実際に使用・管理する者として 車検証に記録されている個人・法人です。 |
まず現在の車検証を確認し、 「所有者」と「使用者」が誰になっているか を確認することが重要です。
使用者変更と名義変更は何が違う?
一般に 「車の名義変更」と呼ばれている手続きは、 車検証上の所有者を変更する 移転登録です。
これに対して、 使用者変更では 所有者を変更しません。
| 手続き | 変更する内容 |
|---|---|
| 名義変更(移転登録) | 所有者を変更する |
| 使用者変更(変更登録) | 所有者はそのままで使用者を変更する |
| 住所変更(変更登録) | 同じ所有者・使用者について 住所等の登録事項を変更する |
所有者そのものを変更する場合については、 札幌の車の名義変更|必要書類・費用・車庫証明 をご確認ください。
使用者変更が必要になる主なケース
親の車を子が使用
所有者を親のままにして、 子を新しい使用者として登録する場合。
家族間で使用者を変更
所有権は変更せず、 実際に車を使用する家族だけを変更する場合。
法人所有車
法人を所有者としたまま、 使用者を変更する場合。
所有権留保中の車
ローン会社や販売会社等を所有者としたまま、 使用者を変更する場合。
所有者を変更する場合には、 移転登録(名義変更)について確認します。
使用者変更に必要な主な書類
一般的な普通自動車の使用者変更では、 現在の登録内容や 新しい使用者の状況に応じて 必要書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 変更登録申請書 | 変更登録に使用する申請書です。 |
| 手数料納付書 | 登録手続きに使用します。 |
| 自動車検査証 | 現在の車検証を確認します。 |
| 所有者の委任状 | 代理人が申請する場合などに使用します。 |
| 新使用者の委任状 | 代理人が申請する場合などに使用します。 |
| 新使用者の住所を証する書面 | 個人の場合は住民票等、 法人の場合は登記事項証明書等を使用します。 |
| 自動車保管場所証明書 | 新しい使用の本拠・保管場所等により 必要となる場合に準備します。 |
新しい使用者が個人の場合
新しい使用者が個人の場合には、 新使用者の住所を確認するための 書類を準備します。
代表的なものとして、 住民票の写しなど があります。
一般的には、 発行後3か月以内のものを準備します。
例えば、 住民票上の住所と 実際に自動車を使用する場所が異なる場合には、 使用の本拠について 追加の確認書類が必要になることがあります。
新しい使用者が法人の場合
新しい使用者が法人の場合には、 法人の所在地を確認するため、 登記事項証明書等 を使用します。
ただし、 法人の本店所在地と 実際に自動車を使用する営業所・事業所が 異なる場合もあります。
この場合には、 実際の使用の本拠の位置を確認できる書類 が必要になることがあります。
使用者変更では、 現在の所有者・使用者、 新しい使用者、 使用の本拠によって 必要書類が変わります。
現在の車検証を確認して、 何を準備すればよいか整理します。
使用者変更に車庫証明は必要?
新しい使用者へ変更することによって、 使用の本拠の位置や自動車の保管場所が変わる場合 には、 車庫証明が必要になることがあります。
車庫証明が必要な場合には、 新しい保管場所を管轄する警察署へ申請します。
使用者変更 → 運輸支局等
そのため、 車庫証明が必要となるケースでは、 先に車庫証明を取得してから 使用者変更を行う流れになります。
札幌市の車庫証明については、 札幌市の車庫証明|申請代行・必要書類・費用 をご確認ください。
使用者変更でナンバーは変わる?
使用者を変更したからといって、 必ずナンバープレートが 変わるわけではありません。
重要なのは、 新しい使用者の 「使用の本拠の位置」のナンバー管轄 です。
管轄が変わらない
基本的には現在のナンバープレートを そのまま使用します。
管轄が変わる
新しい管轄のナンバープレートへ 変更する必要があります。
例えば、 札幌ナンバーの管轄から 室蘭ナンバーの管轄へ 使用の本拠が変わる場合などは、 ナンバー変更について確認します。
ナンバー変更がある場合は封印も必要
普通自動車で ナンバープレートを変更する場合には、 新しいナンバープレートを取り付けたうえで、 後面ナンバーへの 封印が必要です。
出張封印を利用できる場合もあります
普通自動車のナンバープレート変更では、 対象となる手続きについて 行政書士による出張封印を 利用できる場合があります。
出張封印を利用できれば、 車両を運輸支局等へ持ち込まず、 保管場所等で ナンバープレートの交換と 封印を行える場合があります。
札幌での出張封印については、 札幌の出張封印|名義変更・ナンバー変更を行政書士が対応 をご確認ください。
「使用者を家族へ変更したい」
「使用場所も変わる」
「ナンバー交換まで必要なのか分からない」
という場合もご相談ください。
現在の車検証と新しい使用場所を確認し、 車庫証明・使用者変更、 対象となる場合のナンバー交換・出張封印まで 必要な手続きを整理します。
所有者がローン会社・販売会社の場合は注意
ローンで購入した車などでは、 車検証上の 所有者がローン会社・販売会社等、 使用者が購入者本人 となっていることがあります。
この状態で使用者を変更する場合には、 現在の車検証上の所有者を確認したうえで、 必要な手続きを進めます。
まず車検証の所有者欄を確認してください。
また、 ローンを完済して 所有者そのものを自分へ変更したい場合には、 単純な使用者変更ではなく、 所有権解除・移転登録 について確認する必要があります。
家族間で使用者を変更する場合
個人のお客様では、 家族間で使用者を変更したいというケースがあります。
例えば、
- 親所有の車を子が使用する
- 子が別住所で車を使用することになった
- 所有者は変えず、配偶者を使用者にする
といったケースです。
この場合も、 新しい使用者の住所・使用の本拠・保管場所 を確認します。
新しい使用の本拠が現在と異なれば、 車庫証明やナンバー管轄についても 確認する必要があります。
親名義の車を子が使う場合、名義変更は必要?
親を所有者のままにして、 子を使用者として登録する形は考えられます。
一方で、 親から子へ 車そのものの所有権を移したい場合には、 使用者変更ではなく 移転登録(名義変更)を検討します。
| 希望する状態 | 確認する手続き |
|---|---|
| 親が所有者のまま、子が使用する | 使用者変更 |
| 車そのものを親から子へ譲る | 名義変更(移転登録) |
使用者変更の手続きはどこでする?
普通自動車の使用者変更は、 新しい使用者の 使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局または自動車検査登録事務所 で行います。
札幌ナンバーの管轄であれば、 札幌運輸支局での手続きとなります。
一方、 車庫証明が必要な場合には 保管場所を管轄する警察署で 先に手続きを行います。
使用者変更の手続きの流れ
使用者変更を自分ですることはできる?
必要書類を準備すれば、 ご自身で使用者変更を 行うこともできます。
ただし、 次のようなケースでは 手続きが複数に分かれます。
- 車庫証明が必要
- 新しい使用の本拠が別の管轄になる
- ナンバープレートの変更が必要
- 封印が必要
- 所有者がローン会社・販売会社
- 所有者と使用者からそれぞれ書類が必要
- 平日に警察署や運輸支局へ行く時間がない
まず車検証を確認し、 必要な手続きを整理してから 進めるとスムーズです。
行政書士へ依頼する場合
使用者変更では、 単に運輸支局へ書類を提出するだけでなく、 状況によって 車庫証明・ナンバー変更・封印 まで関係します。
行政書士へ依頼することで、 現在の車検証から必要な手続きを確認し、 行政書士が対応できる範囲について まとめて手続きを進めることができます。
特に、 「自分の場合は使用者変更なのか名義変更なのか分からない」 という段階でも、 現在の車検証と希望する登録状態から 確認できます。
使用者変更でよくある質問
Q. 所有者を変えずに使用者だけ変更できますか?
Q. 使用者変更と名義変更は同じですか?
Q. 親名義の車を子が使う場合はどうなりますか?
Q. 新しい使用者の印鑑証明書は必要ですか?
Q. 車庫証明は必要ですか?
Q. 使用者を変更するとナンバーも変わりますか?
Q. ナンバーが変わる場合は封印も必要ですか?
Q. ローン会社が所有者でも使用者変更できますか?
Q. ローンを完済したので自分名義にしたいのですが、使用者変更ですか?
Q. 行政書士に使用者変更だけ依頼できますか?
関連する自動車手続き
まとめ|所有者を変えず使用者だけ変える場合は変更登録
普通自動車について、 所有者を変更せず使用者だけを変更する場合には、 使用者の変更登録を行います。
一般的には、 現在の車検証、 所有者・新使用者の委任状、 新使用者の住所を証する書面、 必要に応じて車庫証明などを準備します。
また、 新しい使用の本拠によって ナンバー管轄が変わる場合には、 ナンバープレートの変更と封印 が必要になることがあります。
一方、 所有者そのものを変更する場合には 使用者変更ではなく、 移転登録(名義変更)です。
まず現在の車検証を確認して、 「現在の所有者」「現在の使用者」 「新しい使用者」「新しい使用の本拠」 を整理すると、 必要な手続きを判断しやすくなります。
札幌で自動車の使用者変更をご依頼の方へ
「所有者はそのままで使用者だけ変えたい」
「親名義の車を子が使用する」
「車庫証明も必要なのか分からない」
「ナンバー交換まで必要か分からない」
という場合もご相談ください。
現在の車検証と変更内容を確認して、 必要書類の整理から 使用者変更まで対応します。
札幌市内の車庫証明が必要な場合や、 管轄変更によってナンバー交換が必要となる場合には、 車庫証明・変更登録・対象となる場合の出張封印まで まとめてご相談いただけます。


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