相続した車を売却・廃車するには?亡くなった人名義の車の手続きを行政書士が解説
親や配偶者などが亡くなり、 その方が所有していた車を 「売りたい」「家族に譲りたい」「廃車したい」 というケースがあります。
このとき注意したいのが、 亡くなった方名義のまま、 通常の売却・廃車手続きを進めることはできない という点です。
亡くなった方名義の普通自動車は相続財産となるため、 まず相続人を確認し、 相続による自動車登録に必要な手続きを行います。
- 自分で乗る → 相続による名義変更
- 中古車店などへ売る → 相続関係を確認して売却先への登録手続き
- 家族・知人へ譲る → 相続関係を確認して新所有者への移転登録
- 誰も乗らないので廃車 → 相続関係を確認して抹消登録等
この記事では、 相続した普通自動車を売却・譲渡・廃車する場合 を中心に、 必要な手続きや書類について解説します。
「親の車を売りたい」
「誰も乗らないので廃車にしたい」
「相続人が複数いて必要書類が分からない」
という段階でもご相談いただけます。
車検証と相続関係を確認し、 売却・譲渡・廃車までに必要となる 自動車登録手続きを整理します。
目次
- 1 亡くなった人の車は相続財産になる
- 2 まず車検証の「所有者」を確認する
- 3 亡くなった人名義のまま車を売却できる?
- 4 一度相続人名義にしないと売却できない?
- 5 亡くなった人名義のまま廃車できる?
- 6 相続した車を売却・廃車する基本的な流れ
- 7 相続による自動車手続きの主な必要書類
- 8 遺産分割協議書は必ず必要?
- 9 査定価格100万円以下の車は書類を簡略化できる場合がある
- 10 相続した車を中古車店・買取店へ売る場合
- 11 相続した車を家族・知人へ譲る場合
- 12 相続人がそのまま車を使用する場合
- 13 管轄が変わるとナンバープレートも変わる
- 14 相続による名義変更でも出張封印を利用できる場合がある
- 15 相続した車を廃車する場合
- 16 相続した車を売るのと廃車するのはどちらがいい?
- 17 相続した車にローンが残っている場合
- 18 軽自動車を相続した場合は手続きが違う
- 19 相続した車の手続きを放置すると?
- 20 行政書士に相続車の手続きを依頼するメリット
- 21 相続した車の手続きでよくある質問
- 22 関連する自動車手続き
- 23 まとめ|相続した車を売却・廃車する前に相続関係を確認
- 24 札幌で相続した車の売却・廃車をご検討の方へ
亡くなった人の車は相続財産になる
自動車の所有者が亡くなった場合、 その自動車も預貯金や不動産などと同様に 相続財産になります。
そのため、 相続人が複数いる場合には、 誰がその自動車を取得するのかを 決める必要があります。
「誰も車に乗らないから相続手続きは不要」 というわけではありません。
まず車検証の「所有者」を確認する
最初に確認したいのが、 車検証上の所有者です。
亡くなった方が日常的に使用していた車でも、 必ずその方が所有者とは限りません。
ローンで購入した車などでは、 自動車販売店やローン会社が 所有者になっている場合があります。
まず車検証の所有者欄を確認してください。
亡くなった人名義のまま車を売却できる?
亡くなった所有者本人は、 売却に必要となる譲渡手続きを 行うことができません。
そのため、 相続人を確認し、 誰がその自動車を相続するのかを決めたうえで、 売却に必要な登録手続きを進めます。
中古車販売店や買取店へ売却する場合には、 最初に 「車検証上の所有者が亡くなっている」 ことを伝えておくとスムーズです。
一度相続人名義にしないと売却できない?
相続した車を売却する場合、 必ず 「相続人名義の車検証を一度作り、 その後もう一度販売店へ名義変更する」 という二段階になるとは限りません。
手続きの内容によっては、 亡くなった所有者から相続人への移転と、 相続人から売却先への移転を連件で申請 することがあります。
誰が車を相続し、 最終的に誰へ所有権を移すのかを確認して 申請方法を整理します。
亡くなった人名義のまま廃車できる?
所有者が亡くなっている自動車についても、 相続関係を無視して 通常の廃車手続きを行うことはできません。
相続人を確認したうえで、 車両の状態に応じた 一時抹消登録・永久抹消登録・解体届出 などを行います。
車両の解体と、 自動車登録上の抹消手続きは 分けて考える必要があります。
普通自動車の廃車については、 廃車手続きとは?一時抹消・永久抹消・解体届出の違い をご確認ください。
相続した車を売却・廃車する基本的な流れ
相続による自動車手続きの主な必要書類
相続人が複数いて、 そのうち一人が普通自動車を相続する 一般的なケースでは、 主に次のような書類を使用します。
| 主な書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 相続する自動車の登録内容を確認します。 |
| 戸籍謄本等 | 被相続人の死亡と相続人を確認できる戸籍等を準備します。 |
| 遺産分割協議書等 | 相続人が複数いる場合に、誰が自動車を相続するのかを確認します。 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 原則として発行後3か月以内のものを準備します。 |
| 委任状 | 行政書士等の代理人へ申請を依頼する場合に使用します。 |
| 車庫証明 | 相続後の使用の本拠などによって必要となる場合があります。 |
必要書類は、 相続人の人数・遺言の有無・車の価格・ 相続後に車をどうするのか などによって変わります。
相続による名義変更全体については、 札幌の車の相続・名義変更|必要書類・遺産分割協議書 をご確認ください。
遺産分割協議書は必ず必要?
すべての相続で 遺産分割協議書が必要になるわけではありません。
例えば、 相続人が一人しかいない場合には、 相続人全員で行う遺産分割協議そのものがありません。
また、 遺言によって自動車を取得する人が 指定されている場合なども、 必要書類が異なります。
相続人の人数や遺言の有無などから判断します。
査定価格100万円以下の車は書類を簡略化できる場合がある
相続する普通自動車の価格が 100万円以下の場合には、 一定の条件を満たすことで、 通常の遺産分割協議書に代えて 「遺産分割協議成立申立書」 を使用できる場合があります。
この取扱いを利用する場合には、 査定証など、 車の価格が100万円以下であることを 確認できる資料が必要になります。
一定の場合に、 相続登録で使用する書類を 簡略化できる取扱いです。
相続した車を中古車店・買取店へ売る場合
相続した車を 中古車販売店や買取店へ売却する場合には、 まず相続関係を確認します。
そのうえで、 誰が車を相続し、 どの事業者へ売却するのかを確定させて 登録手続きを進めます。
先ほど説明したとおり、 手続きの内容によっては、 相続による移転と売却先への移転を 連件で申請することがあります。
相続した車を家族・知人へ譲る場合
相続した自動車を 家族や知人へ譲る場合にも、 まず相続関係を確認します。
そのうえで、 新しい所有者への移転登録を行います。
新しい所有者・使用者の 使用の本拠が変わる場合には、 車庫証明やナンバープレート変更 が必要になることがあります。
通常の自動車名義変更については、 札幌の車の名義変更|必要書類・費用・車庫証明 をご確認ください。
相続人がそのまま車を使用する場合
相続人自身が 亡くなった方の車を引き継いで使用する場合には、 相続による移転登録を行います。
相続後の使用の本拠が変わる場合などには、 車庫証明が必要になることがあります。
また、 管轄する運輸支局等が変われば、 ナンバープレートも変更になります。
相続による名義変更から 車庫証明、ナンバー変更、 対象となる場合の出張封印まで まとめてご相談いただけます。
管轄が変わるとナンバープレートも変わる
相続後の使用の本拠が変わり、 管轄する運輸支局等が変わる場合には、 ナンバープレートも変更になります。
例えば、 札幌ナンバーの普通自動車を相続した方が 室蘭ナンバーの管轄地域で使用する場合などです。
普通自動車のナンバーが変わる場合には、 新しいナンバープレートを取り付け、 後面ナンバーへの封印が必要です。
相続による名義変更でも出張封印を利用できる場合がある
相続による名義変更で ナンバープレートが変わる場合でも、 対象となる案件では 出張封印を利用できる場合があります。
出張封印を利用できれば、 車両を運輸支局等へ持ち込まず、 自宅や駐車場所などで 新しいナンバープレートへの交換と 封印を行える場合があります。
詳しくは、 札幌の出張封印|ナンバー変更・封印 をご確認ください。
相続した車を廃車する場合
誰も車を使用せず、 廃車する場合には、 車両の状態によって 必要な抹消手続きが変わります。
車を残して使用を中止
車両を解体せず、 一時的に使用を中止する場合です。
→ 一時抹消登録
車を解体する
登録中の自動車を解体し、 今後使用しない場合です。
→ 永久抹消登録
一時抹消登録後に その車を解体した場合には、 解体届出を行います。
詳しくは、 普通自動車の廃車手続き をご確認ください。
具体的な必要書類については、 普通自動車の廃車に必要な書類 で詳しく解説しています。
相続した車を売るのと廃車するのはどちらがいい?
車を今後誰も使用しない場合でも、 必ず廃車にしなければならないわけではありません。
まだ市場価値がある車であれば、 中古車販売店・買取店などへ 売却できる可能性があります。
特に相続登録では、 車の価格が100万円以下かどうかによって 使用できる書類が変わる場合があります。
相続した車にローンが残っている場合
亡くなった方が使用していた車に ローンが残っている場合には、 まず車検証の所有者を確認します。
所有者がローン会社や販売店等になっている場合には、 通常の相続による移転登録とは 異なる対応が必要になることがあります。
ローンの残債や契約内容についても ローン会社等へ確認し、 車両をどのように処理するか整理します。
所有権留保がある場合には、 登録上の所有者への確認が必要です。
軽自動車を相続した場合は手続きが違う
この記事で主に説明しているのは、 登録自動車(普通自動車)の相続手続き です。
軽自動車は、 普通自動車とは申請先や 相続時の必要書類・手続きの仕組みが異なります。
まず車検証を確認し、 普通自動車なのか軽自動車なのかを 確認してください。
相続した車の手続きを放置すると?
所有者が亡くなった後も 自動車の手続きを長期間行わずにいると、 相続関係が複雑になることがあります。
例えば、 手続きをしない間に 相続人の一人が亡くなった場合、 その方についてさらに相続が発生し、 関係する相続人が増える可能性があります。
売却・使用・廃車の方針が決まっている場合には、 早めに必要な手続きを確認することをおすすめします。
行政書士に相続車の手続きを依頼するメリット
相続による自動車登録では、 通常の名義変更とは異なり、 戸籍や遺産分割協議書等の 相続関係書類が必要になります。
さらに、
- 相続人が車を使用する
- 中古車店へ売却する
- 家族・知人へ譲渡する
- 車を廃車する
など、 その後の処分方法によっても 必要な登録手続きが変わります。
売却・廃車・そのまま使用するなど、 まだ処分方法が決まっていなくても構いません。
車検証と相続関係を確認し、 それぞれの場合に必要となる手続きを整理します。
相続した車の手続きでよくある質問
Q. 父名義の車をそのまま中古車店へ売れますか?
Q. 一度自分名義にしてから売却する必要がありますか?
Q. 誰も車に乗らない場合でも相続手続きは必要ですか?
Q. 相続人が一人なら遺産分割協議書は必要ですか?
Q. 相続人が複数いる場合はどうしますか?
Q. 車の価格が100万円以下なら相続手続きは不要ですか?
Q. 相続した車を廃車できますか?
Q. 相続した車を自分で使うこともできますか?
Q. 相続人が札幌以外に住んでいても手続きできますか?
Q. 行政書士に売却・廃車までまとめて相談できますか?
関連する自動車手続き
まとめ|相続した車を売却・廃車する前に相続関係を確認
亡くなった方名義の普通自動車は 相続財産です。
そのため、 相続人がそのまま使用する場合だけでなく、 売却・譲渡・廃車する場合にも 相続関係を確認したうえで 必要な自動車登録手続きを行います。
相続人が複数いる場合には、 誰が自動車を取得するのかを決め、 必要に応じて遺産分割協議書等を準備します。
また、 車の価格が100万円以下の場合には、 一定の条件を満たすことで 遺産分割協議成立申立書を 利用できる場合があります。
まずは車検証を確認し、 「そのまま使用する・売却する・譲渡する・廃車する」 のどの方法を取るのか整理してから 手続きを進めることが重要です。
札幌で相続した車の売却・廃車をご検討の方へ
「亡くなった親の車を売りたい」
「誰も乗らないので廃車にしたい」
「相続人が複数いて何を用意すればいいか分からない」
という場合もご相談ください。
車検証と相続関係を確認し、 必要書類の整理から 相続による登録手続き、 売却・譲渡・廃車に必要となる手続きまで 状況に応じて整理します。


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