相続人以外の第三者への名義変更
自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続人以外の第三者が譲り受ける場合の手続きを紹介します。
名義変更の大きな流れとしては、自動車の所有者を相続人に名義変更した後、第三者に名義変更を行います。この場合、手続きに必要な書類が全てそろっていると、一回の手続きで行うことができます。
相続人が用意する書類
- 自動車検査証
- 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
※相続人への名義変更用 - 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 被相続人の戸籍謄本(被相続の死亡及び相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
※相続人が複数いる場合 - 印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のもの - 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
※実印を押印 - 譲渡証明書
※相続人の実印を押印
第三者(新所有者)が用意する書類
- 印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のもの - 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
※実印を押印 - 自動車保管場所証明書
※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
【注意】その他、新所有者と新使用者が異なる場合、相続人の中に未成年者がいる場合など、別途必要な書類がございます。
必要な費用
- 登録手数料
1,000円(500円×2) - ナンバープレート代(変更がある場合)
1740円(ペイント式) - 環境性能割
※税額については総務部札幌道税事務所自動車税部にお問い合わせください。
〒001-8588札幌市北区北22条西2丁目
〇自動車税の課税に関すること
自動車税課税課 電話番号 011-746-1190
〇自動車税の納税に関すること
自動車税納税課 電話番号 011-746-1247
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