建設業許可の決算変更届(決算報告)
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届(決算報告)を提出する必要があります。法人・個人を問わず毎年必要な手続きで、提出期限は事業年度終了後4か月以内です。
建設業許可を維持している間は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
決算変更届とは
決算変更届は、建設業許可業者がその事業年度の工事実績や財務状況などを許可行政庁へ報告する手続きです。北海道では「決算報告書」と案内されることもあります。
一般的な税務申告の決算書をそのまま提出する手続きではありません。建設業法の様式に合わせて財務諸表を作成し、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額、事業税の納税証明書などを添付します。
提出期限は事業年度終了後4か月以内
北海道知事許可を受けている建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。
3月31日決算
提出期限の目安は7月31日までです。
12月31日決算
提出期限の目安は翌年4月30日までです。
法人税等の申告とは別の手続きです。税務申告を済ませただけでは、建設業法上の決算変更届を提出したことにはなりません。
決算変更届の主な必要書類
北海道知事許可の決算変更届では、主に次の書類を作成・提出します。法人と個人事業主では財務諸表の様式等が異なります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 変更届出書 | 事業年度終了後の届出の基本となる書類です。 |
| 工事経歴書 | 許可業種ごとに、その事業年度に施工した工事の内容・請負代金等を記載します。 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 許可業種ごとの完成工事高等を3事業年度分記載します。 |
| 財務諸表 | 建設業法所定の様式で貸借対照表・損益計算書等を作成します。 |
| 事業税の納税証明書 | 決算報告年次の事業税について、納付すべき額・納付済額を証明するものを提出します。 |
| その他の書類 | 使用人数、令第3条の使用人の一覧表、健康保険等の加入状況、定款などは、該当する変更がある場合に提出します。 |
法人の場合に作成する財務書類
法人の場合は、建設業法所定の様式により、主に次の財務書類を作成します。
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 事業報告書(株式会社。特例有限会社を除く)
- 一定の場合を除き附属明細表
会社の決算書から建設業法様式へ転記する際は、勘定科目の振り分けや完成工事高・兼業事業売上高など、建設業用の表示に整理する必要があります。
個人事業主の場合
個人事業主も毎年の決算変更届が必要です。法人とは異なる様式の貸借対照表・損益計算書等を使用し、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、事業税の納税証明書などを準備します。
確定申告書や青色申告決算書の数字をそのまま提出するのではなく、建設業法所定の財務諸表へ整理して作成します。
工事経歴書の作成が重要です
決算変更届では、単に決算数字を届け出るだけでなく、許可を受けている業種ごとに工事経歴書を作成します。
工事名、工事場所、元請・下請の区分、請負代金額、工期などを確認する必要があるため、請求書や工事台帳などから対象年度の工事実績を整理しておくと手続きがスムーズです。
経営事項審査を受ける場合などは記載方法にも注意が必要になるため、将来の予定も踏まえて作成することが重要です。
決算変更届を出していない場合
過去の決算変更届が未提出になっている場合は、未提出年度を確認し、必要な年度分を整理して提出します。
特に建設業許可の更新時には、決算変更届を含む各種届出の提出状況が重要です。更新期限の直前に複数年分の未提出が判明すると、資料収集や工事経歴の確認に時間がかかることがあります。
決算変更届の行政書士報酬
| 手続き | 行政書士報酬 | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 50,000円(税別) | 不要 |
当事務所の決算変更届の報酬は50,000円(税別)です。通常の決算変更届について、北海道へ納付する法定手数料はありません。
※証明書取得等の実費が発生する場合は別途必要です。複数年度の未提出分がある場合や、資料整理等に通常より大きな作業を要する場合は、事前に内容を確認してお見積りします。
ご依頼いただく場合の流れ
- 決算期・許可内容を確認
許可通知書等から許可番号、許可業種、事業年度を確認します。 - 決算書・工事資料を確認
決算書、工事台帳・請求書等から必要な情報を整理します。 - 工事経歴書・財務諸表等を作成
建設業法所定の様式に合わせて届出書類を作成します。 - 納税証明書等を準備
必要となる添付書類を揃えます。 - 石狩振興局へ提出
札幌市内に主たる営業所がある北海道知事許可の場合、石狩振興局へ提出します。
札幌市の建設業者様へ
札幌市内に主たる営業所がある北海道知事許可の決算変更届は、石狩振興局産業振興部建設指導課が提出先です。
石狩振興局では、決算日から4か月以内の提出が案内されており、決算報告書は正本1部・副本1部、決算報告年次の道税(事業税)の納税証明書は正本1通と案内されています。
当事務所では、毎年の決算変更届だけでなく、建設業許可の更新・業種追加・各種変更届まで継続して対応できます。
決算変更届に関するよくあるご質問
決算変更届は毎年必要ですか?
提出期限はいつですか?
税理士が決算をしていれば提出済みですか?
工事がなかった年も必要ですか?
何年も提出していません。対応できますか?
決算変更届の費用はいくらですか?
関連ページ
札幌の建設業許可・決算変更届を代行します
「決算は終わったが建設業の届出をしていない」「過去の決算変更届が未提出」「更新前にまとめて整理したい」といった場合もご相談ください。必要資料を確認し、工事経歴書・財務諸表等の作成から提出まで対応します。
