建設業許可の要件をわかりやすく解説
建設業許可を取得するには、経営体制、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、 誠実性、欠格要件など、複数の条件をすべて満たす必要があります。 行政書士トリキ法務事務所では、申請前の要件確認から対応しています。
- 建設業の経営業務を適正に行う体制があること
- 営業所ごとに営業所技術者等を配置していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可の要件とは
建設業許可は、建設業を長く続けているだけ、あるいは資格を持っているだけで取得できるものではありません。 法令で定められた複数の要件を満たし、その事実を申請書類や確認資料によって証明する必要があります。
要件を満たしているかどうかは、法人・個人の別、役員構成、過去の経歴、保有資格、 実務経験、社会保険の加入状況、決算内容、営業所の実態などによって判断が変わります。
実際に経験があっても、その期間や内容を裏付ける資料が不足している場合は、申請方法を慎重に検討する必要があります。
1.建設業の経営業務を適正に行う体制があること
建設業許可では、建設業の経営を適正に管理できる体制が求められます。 法人の場合は常勤役員等、個人事業主の場合は本人または支配人について、 一定の経営経験や管理体制があることを確認します。
対象となり得る主な経験
- 建設業を営む法人の役員としての経験
- 建設業を営む個人事業主としての経験
- 建設業の経営業務を補佐した経験
- 一定の役員等経験と補佐体制を組み合わせる方法
どの経験を使うかによって、必要となる年数や証明資料が異なります。 過去の履歴事項全部証明書、確定申告書、許可通知書、工事資料などを使って確認することがあります。
2.営業所技術者等を配置していること
建設業許可を受ける営業所には、許可業種ごとに一定の技術要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 業種に対応する国家資格がある場合は資格証等で確認し、資格がない場合は学歴や実務経験を使って申請できることがあります。
営業所技術者等になる主な方法
- 許可業種に対応する国家資格を持っている
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
- 許可業種について一定年数の実務経験がある
実務経験で申請する場合には、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを用いて、 実際に対象業種の工事へ従事していたことを証明する必要があります。
常勤性にも注意が必要です
営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤している必要があります。 他社の常勤役員や従業員である場合、勤務実態が確認できない場合、 営業所から著しく遠方に居住している場合などは、慎重な確認が必要です。
3.適切な社会保険に加入していること
建設業許可の申請では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、 法令上加入義務がある場合に適切に加入していることが求められます。
健康保険
法人や一定の個人事業所など、加入義務がある場合は加入状況を確認します。
厚生年金保険
法人事業所など、適用事業所に該当する場合は加入が必要です。
雇用保険
労働者を雇用しており、加入要件を満たす場合は加入手続きが必要です。
適用除外
従業員の有無や事業形態によっては、適用除外となる場合があります。
社会保険の加入義務は、法人か個人か、従業員数、雇用形態などによって異なります。 単に未加入であるというだけでなく、そもそも加入義務があるかを確認する必要があります。
4.請負契約に関して誠実性があること
申請者や一定の関係者について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
法人の場合は法人そのものだけでなく、役員、支店長、営業所長なども確認対象となります。 過去に建築士法、宅地建物取引業法などに関する一定の処分を受けている場合には、 内容や経過期間を確認する必要があります。
5.財産的基礎または金銭的信用があること
建設工事を適正に完成させるため、一定の財産的基礎または資金調達能力が求められます。 一般建設業と特定建設業では基準が異なります。
一般建設業の場合
新規申請では、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があることなど、 いずれかの基準を満たす必要があります。
直近の貸借対照表で自己資本を確認できない場合には、 金融機関の残高証明書などにより資金調達能力を証明することがあります。
特定建設業の場合
特定建設業は、大規模な下請契約を締結する元請業者を対象とするため、 一般建設業よりも厳しい財産要件が設けられています。 欠損比率、流動比率、資本金、自己資本などを決算内容から確認します。
6.欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が建設業法で定める欠格要件に該当する場合は、建設業許可を取得できません。
主な確認事項
- 申請書や添付書類に重要な虚偽記載がないこと
- 重要な事実の記載漏れがないこと
- 破産手続開始の決定を受け、復権していない者でないこと
- 一定の刑罰や法令違反に該当しないこと
- 暴力団員等に関する欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、法人だけでなく役員等も確認対象です。 過去の処分歴や刑罰歴がある場合でも、内容や経過期間によって判断が異なるため、個別確認が必要です。
要件を満たしていることを証明する資料
建設業許可では、口頭での説明だけでは要件を証明できません。 申請内容に応じて、次のような資料を準備します。
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書
- 確定申告書、決算報告書
- 建設業許可通知書、過去の申請書副本
- 工事請負契約書、注文書、請求書
- 通帳、入金記録
- 資格者証、合格証明書、卒業証明書
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料
- 預金残高証明書
- 営業所の使用権限や実態を確認できる資料
先に大量の証明書を取得するよりも、どの経験・資格・決算内容を使って申請するかを整理してから収集する方が効率的です。
建設業許可の要件に関するよくあるご質問
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
会社を設立したばかりでも申請できますか?
資格がなくても建設業許可を取得できますか?
過去の勤務先が廃業しています。経験を証明できますか?
自己資本が500万円未満だと取得できませんか?
要件を満たしているかだけ確認してもらえますか?
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