自動車販売店の車庫証明・名義変更代行は行政書士法違反?登録業務の注意点を解説
札幌市・近郊で車庫証明や自動車登録を取り扱う 中古車販売店・自動車販売事業者の方へ。
2026年1月1日に 改正行政書士法が施行され、 行政書士または行政書士法人でない者による 官公署提出書類の有償作成等に関する 業務制限規定の趣旨が明確化されました。
行政書士法第19条第1項に 「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 との文言が加えられ、 業務制限規定の趣旨が明確化されたものです。
自動車販売店では、 車庫証明や名義変更などの登録手続きを 日常的に取り扱うことがあります。
そのため、 「誰が申請書類を作成しているのか」 「誰から依頼を受けているのか」 「その業務について対価を受け取っているのか」 など、現在の業務フローを一度確認しておくことが重要です。
札幌市・近郊の 車庫証明・名義変更・出張封印について、 1台からご相談いただけます。
目次
2026年1月施行の行政書士法改正とは
「行政書士法の一部を改正する法律」 (令和7年法律第65号)は、 2025年6月13日に公布され、 2026年1月1日に施行されました。
今回の改正には、 主に次の内容が含まれています。
行政書士の使命・職責
行政書士の使命・職責が規定され、 デジタル社会への対応に関する規定も設けられました。
特定行政書士の業務範囲
行政不服申立てに関する 特定行政書士の業務範囲が拡大されました。
業務制限規定の明確化
第19条第1項に 「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 との文言が加えられました。
両罰規定の整備
業務制限規定に違反した場合について、 行為者だけでなく、 その法人に対する罰則も整備されました。
販売店が特に確認したい「第19条」の改正
自動車販売店の実務で特に関係するのが、 行政書士法第19条第1項です。
2026年の改正では、 行政書士または行政書士法人でない者による 業務制限規定について、
という文言が加えられました。
ここで重要なのは、 「登録代行料」という名称だけで判断されるわけではない という点です。
日本行政書士会連合会は、 「会費」「手数料」「コンサルタント料」 「商品代金」など、 名目にかかわらず、 対価を受領して業として官公署提出書類等を作成することについて、 第19条第1項との関係を明確にしています。
今回の改正で新しく禁止されたわけではありません
ここは非常に重要です。
今回の法改正によって、 2026年1月1日から突然、 それまで認められていた有償の書類作成が 禁止されたという整理ではありません。
日本行政書士会連合会も、 対価を受領して業として官公署提出書類等を作成する行為について、 従来の行政書士法においても規制の対象となり得ることを示しています。
したがって販売店としては、 「今までもやっていたから大丈夫」 という判断ではなく、 現在の実際の業務内容を確認することが重要です。
自動車販売店で確認しておきたい業務
例えば、 自動車を販売した際に次のような業務を 行っている場合は、 現在の運用を確認しておくとよいでしょう。
- 車庫証明申請書類の作成
- 保管場所の所在図・配置図の作成
- 自動車の移転登録に関する申請書類の作成
- 変更登録に関する申請書類の作成
- 抹消登録に関する申請書類の作成
- 委任状等の書類作成
- これらの業務について顧客から費用を受領している場合
2026年7月には自動車登録について具体例も公表
日本行政書士会連合会は、 2026年7月29日、 「自動車登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」 を公表しています。
これは、 改正行政書士法の施行後も 自動車登録等に関する問い合わせが多数寄せられていることを受け、 各都道府県行政書士会へ周知した資料を 一般にも公開したものです。
販売店で車庫証明・登録書類を取り扱っている場合には、 現在の運用を確認しておくことをおすすめします。
法人についても両罰規定が整備されました
今回の改正では、 行政書士法第23条の3の両罰規定 も整備されています。
行政書士または行政書士法人でない者による 第19条第1項の業務制限違反について、 違反行為をした本人だけでなく、 一定の場合にはその法人にも 罰則が適用される仕組みとなっています。
そのため、 法人として中古車販売事業を行っている場合には、 担当者個人だけの問題としてではなく、 会社の業務フロー・コンプライアンスの問題として確認する ことが重要です。
販売店で一度確認しておきたいポイント
行政書士へ外注するメリット
コンプライアンス対応
行政書士が正式に受任し、 対象となる書類作成・申請手続きを行います。
従業員の事務負担を軽減
登録関係の書類作成や 警察署・運輸支局への手続きを外注できます。
1台から依頼可能
継続契約だけでなく、 案件ごとのスポット依頼にも対応できます。
出張封印まで対応
対象となる案件では、 登録後のナンバー交換・封印まで まとめて対応できます。
札幌市・近郊で対応している自動車手続き
行政書士トリキ法務事務所では、 自動車販売店からのご依頼について、 主に次の手続きに対応しています。
- 車庫証明
- 普通自動車の名義変更(移転登録)
- 住所変更等の変更登録
- 抹消登録
- ナンバー変更
- 出張封印
1台ごとのスポット依頼から、 継続的なご依頼までご相談いただけます。
「車庫証明だけ」
「登録だけ」
「登録から出張封印まで」
など、必要な範囲をご相談ください。
よくある質問
Q. 2026年から突然、販売店が登録関係の書類を作れなくなったのですか?
Q. 「登録代行費」という名目で請求しなければ問題ありませんか?
Q. 車両代金に含めている場合はどうですか?
Q. お客様本人が書類を作成する場合はどうですか?
Q. 車庫証明だけ依頼できますか?
Q. 名義変更だけ依頼できますか?
Q. 出張封印までお願いできますか?
Q. 1台だけでも依頼できますか?
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札幌で自動車登録業務の外注を検討している販売店様へ
車庫証明・名義変更・変更登録・ 出張封印などの自動車手続きに対応しています。
1台だけのスポット依頼でも構いません。
現在の業務フローを踏まえて、 行政書士へ依頼したい手続きの範囲をご相談ください。


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