車庫法とは?車庫証明・保管場所・違反と罰則を行政書士がわかりやすく解説

車庫証明について調べていると、 「車庫法」という言葉を 目にすることがあります。

車庫法とは一般に、 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 を指します。

この法律では、 自動車の保管場所を確保することや、 道路を自動車の保管場所として 使用しないことなどが定められています。

車庫法は「車庫証明を取るためだけの法律」ではありません。
自動車の保管場所を確保する義務、 車庫証明・保管場所の届出、 道路を車庫代わりに使用することの禁止、 違反した場合の罰則などが定められています。

この記事では、 車庫法と車庫証明の関係、 保管場所についてのルール、 違反や罰則などについて 一般の方にも分かりやすく解説します。

札幌市で車庫証明が必要な方へ

実際の申請方法・必要書類・料金については、 札幌市の車庫証明サービスページにまとめています。

車庫法とは?

「車庫法」は通称で、 正式名称は 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 です。

この法律の目的は、 自動車の保有者等に 自動車の保管場所を確保することを義務付け、 道路を自動車の保管場所として 使用しないようにすることなどにあります。

これによって、 道路使用の適正化、 道路上の危険防止、 交通の円滑化を図ることが 法律の目的とされています。

車庫法と車庫証明の関係

一般に「車庫証明」と呼ばれているものは、 自動車保管場所証明です。

普通自動車の新規登録や、 使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録、 一定の移転登録などでは、 保管場所を確保していることを 証明する必要があります。

つまり、車庫証明制度の根拠となっている法律の一つが 車庫法です。

実際の車庫証明申請については、 札幌市の車庫証明|申請代行・必要書類・費用 をご確認ください。

車庫法では保管場所の確保が義務付けられている

車庫法では、 自動車の保有者に対して、 道路上ではない場所に 自動車の保管場所を確保することを 求めています。

つまり、 道路を自分の車の車庫代わりにすることを 前提として自動車を保有することはできません。

また、 どこでも保管場所として 認められるわけではありません。

使用の本拠との距離など、 一定の要件を満たす必要があります。

車庫証明が取れる駐車場の条件

保管場所として認められるためには、 主に次のような条件を確認します。

使用の本拠との距離

使用の本拠の位置から 保管場所までの距離について 一定の要件があります。

車を収容できること

申請する自動車全体を 保管場所の中に収容できる スペースが必要です。

道路から出入りできること

自動車が道路から保管場所へ 支障なく出入りできる必要があります。

使用する権原があること

自分の土地や、 適法に借りている駐車場など、 その場所を使用する権原が必要です。

駐車場の条件について詳しくは、 車庫証明が取れる駐車場の条件|2km・サイズ・使用権原 をご確認ください。

道路を車庫代わりに使用することは禁止されている

車庫法では、 道路上の場所を 自動車の保管場所として使用すること を禁止しています。

さらに、 道路上の同じ場所へ 一定時間を超えて駐車する行為についても 規制があります。

道路上ならどこでも長時間駐車できるわけではありません。
駐車禁止の標識があるかどうかだけでなく、 車庫法による規制にも注意が必要です。

道路上で12時間以上駐車すると違反になる?

車庫法では、 道路上の同一の場所に 引き続き12時間以上 駐車することとなるような行為を禁止しています。

また夜間については、 道路上の同一の場所に 引き続き8時間以上 駐車することとなるような行為が禁止されています。

ここでいう夜間は、 日没時から日出時までとされています。

「駐車禁止の標識がない道路だから、 何時間でも駐車していい」 というわけではありません。

車庫飛ばしとは?

車庫証明に関連して よく聞かれるのが 「車庫飛ばし」です。

一般には、 実際には使用しない場所を保管場所として申請するなど、 実態と異なる内容で車庫証明を取得する行為などを 「車庫飛ばし」と呼ぶことがあります。

例えば、 実際の使用の本拠や保管場所とは異なる内容で 申請するようなケースです。

車庫証明では、 実際の使用の本拠・保管場所に基づいて 正しく申請することが重要です。

虚偽の車庫証明申請には罰則がある

車庫法には、 保管場所について 虚偽の内容で手続きを行った場合などの 罰則も定められています。

例えば、 自動車の保管場所に関する 虚偽の書面を提出するなどして 登録等を受けた場合には、 罰則の対象となる可能性があります。

「とりあえず登録できればいい」と 実態と異なる保管場所を申請することは避けてください。

保管場所を変更した場合の届出

自動車の保管場所を変更した場合には、 状況に応じて 保管場所の変更に関する届出が必要になります。

車庫法では、 一定の場合について 変更した日から15日以内に 変更後の保管場所を管轄する警察署長へ 届け出ることが定められています。

ただし、 引越しによって使用の本拠の位置も変わる場合などは、 車検証の変更登録や車庫証明が関係します。

引越し後の手続きについては、 引越し後の車庫証明・車検証の住所変更 をご確認ください。

普通自動車と軽自動車では手続きが違う

車庫法では、 普通自動車と軽自動車で 保管場所に関する手続きの仕組みが異なります。

普通自動車では、 一定の登録手続きに際して 保管場所を確保していることを証明する 車庫証明が関係します。

一方、 軽自動車については 対象地域で保管場所の届出を行う仕組みとなっています。

「普通車の車庫証明」と 「軽自動車の保管場所届出」は、 同じ手続きではありません。

保管場所標章(車庫証明ステッカー)は廃止

以前は、 車庫証明等の手続きを行うと 保管場所標章が交付され、 自動車へ表示する制度がありました。

いわゆる 「車庫証明のステッカー」 です。

しかし、 保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止 されています。

現在は、以前のように 保管場所標章を車へ貼り付ける必要はありません。

なお、 保管場所標章制度が廃止されても、 車庫証明や保管場所の届出そのものが なくなったわけではありません。

車庫法に違反するとどうなる?

車庫法では、 違反内容に応じて 罰則が定められています。

主な違反 法律上の罰則
道路を自動車の保管場所として使用 3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
虚偽の保管場所に関する書面等によって登録等を受ける 20万円以下の罰金
道路上で長時間駐車する行為 20万円以下の罰金
必要な保管場所の届出をしない・虚偽の届出 10万円以下の罰金

実際にどの規定が適用されるかは 具体的な状況によって異なります。

車庫証明を取らないと名義変更できないことがある

普通自動車を個人売買などで取得した場合、 新しい使用の本拠などの状況によっては、 名義変更の前に 車庫証明を取得する必要があります。

そのため、 個人売買では 「車を買ったから名義だけ変えればいい」 とは限りません。

車庫証明が必要であれば、 車庫証明を取得してから 名義変更を進めます。

札幌での名義変更については、 札幌の車の名義変更|必要書類・費用・車庫証明 をご確認ください。

ナンバー変更が必要になる場合もある

名義変更や住所変更によって 自動車の登録管轄が変わる場合には、 ナンバープレートの変更が 必要になることがあります。

普通自動車でナンバーが変更になる場合には、 後面ナンバープレートへの 封印も関係します。

対象となる案件では、 出張封印を利用することで 車両を運輸支局等へ持ち込む負担を 減らせる場合があります。

詳しくは、 札幌の出張封印|ナンバー変更・封印 をご確認ください。

車庫法を調べていて「自分は何の手続きが必要?」となった方へ

車の購入・個人売買・引越しなど、 現在の状況を確認して 必要な車庫証明や自動車登録手続きを整理します。

車庫法についてよくある質問

Q. 車庫法とは何ですか?
一般に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」を 車庫法と呼びます。 自動車の保管場所の確保や、 道路を保管場所として使用することの禁止などを 定めています。
Q. 車庫証明も車庫法で定められているのですか?
はい。 普通自動車の一定の登録手続きに際して 保管場所を確保していることを証明する制度について、 車庫法に規定があります。
Q. 道路に一晩車を停めても大丈夫ですか?
車庫法では、 夜間に道路上の同一場所へ 引き続き8時間以上駐車することとなるような行為を 禁止しています。 道路交通法上の駐車規制にも注意が必要です。
Q. 12時間以内なら必ず道路に駐車できますか?
いいえ。 車庫法以外にも道路交通法による 駐車禁止・駐停車禁止などの規制があります。 12時間以内なら自由に駐車できるという意味ではありません。
Q. 車庫飛ばしは違法ですか?
実態と異なる保管場所について 虚偽の書類を提出するなどした場合には、 車庫法の罰則対象となる可能性があります。 実際の使用の本拠・保管場所に基づいて 申請する必要があります。
Q. 車庫証明のステッカーは現在も必要ですか?
保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止されています。 現在は以前のような保管場所標章の表示は必要ありません。 ただし、車庫証明制度そのものが 廃止されたわけではありません。
Q. 駐車場を変更したら何か手続きが必要ですか?
保管場所の変更内容によって、 保管場所変更の届出や、 車検証の変更登録・車庫証明などが 関係する場合があります。
Q. 車庫証明を行政書士へ依頼できますか?
はい。 札幌市内の車庫証明について、 必要書類の確認・書類作成から 警察署への申請・受取までご相談いただけます。

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まとめ|車庫法は車庫証明だけの法律ではない

車庫法は、 自動車の保管場所を確保し、 道路を車庫代わりに使用することを防ぐための法律です。

車庫証明だけでなく、 保管場所の変更、 道路上での長時間駐車、 虚偽申請などについても規定されています。

車の購入や個人売買、 引越しなどによって 保管場所や使用の本拠が変わる場合には、 必要となる車庫証明・登録手続きを 確認しておきましょう。

札幌で車庫証明をご依頼の方へ

個人売買・車の購入・引越しなどに伴う 車庫証明に対応しています。

「車庫証明が必要か分からない」
「どこの警察署へ申請するか分からない」
という段階でも構いません。

必要な場合には、 名義変更や住所変更、 対象となる場合の出張封印まで まとめてご相談いただけます。