ナンバープレートが曲がった・破損したら?同じ番号で再交付する方法を行政書士が解説
事故や接触などによって、 ナンバープレートが曲がった・折れた・破損した 場合でも、必ず違う番号へ変更しなければならないわけではありません。
現在のナンバープレートを返納でき、 文字や数字を判読できる状態であれば、 現在と同じ番号のナンバープレートを再交付できる場合があります。
ナンバープレートが手元にあり、 表示されている文字・数字を判読できる場合 → 同一番号で再交付できる可能性があります。
盗難・紛失などでナンバープレートを返納できない場合や、 破損・汚損等によって文字・数字を判読できない場合 → 番号変更の手続きが必要になります。
この記事では、 ナンバープレートを同じ番号で再交付できるケース、 番号変更になるケース、 必要書類や後面ナンバーの封印について解説します。
目次
- 1 ナンバープレートは同じ番号で再発行できる?
- 2 同じ番号で再交付できる主なケース
- 3 同じ番号で再交付できないケース
- 4 「再交付」と「番号変更」は何が違う?
- 5 ナンバープレート再交付の必要書類
- 6 再交付の基本的な流れ
- 7 前のナンバープレートだけ交換する場合
- 8 後ろのナンバープレートを交換すると封印が必要
- 9 後面ナンバーなら車を運輸支局へ持ち込む必要がある?
- 10 ナンバープレートを紛失した場合は?
- 11 事故でナンバーが曲がった場合は?
- 12 希望ナンバーでも同じ番号で再交付できる?
- 13 図柄入りナンバープレートの場合は?
- 14 名義変更でナンバーが変わる場合は別の手続き
- 15 引越しでナンバーが変わる場合も別の手続き
- 16 ナンバープレート再交付でよくある質問
- 17 関連する自動車手続き
- 18 まとめ|破損しても同じ番号で再交付できる場合がある
- 19 札幌でナンバープレートの再交付をご相談の方へ
ナンバープレートは同じ番号で再発行できる?
一定の条件を満たせば、 現在と同じ番号でナンバープレートの再交付を受けることができます。
例えば、事故や接触などによって ナンバープレートが曲がった場合でも、 現在のナンバープレートが残っており、 文字・数字を判読できる状態であれば、 同一番号での再交付を検討できます。
現在のナンバープレートを返納できるか、 文字・数字を判読できるかが重要になります。
同じ番号で再交付できる主なケース
ナンバーが曲がった
接触などでプレートが曲がっていても、 文字・数字が判読でき、 返納できる状態であれば 同一番号で再交付できる場合があります。
ナンバーが破損した
一部に傷や破損があっても、 表示内容を判読できる状態で 返納できれば再交付を検討できます。
ナンバーが汚れた
汚損して交換したい場合でも、 文字・数字が判読できる状態かどうかを 確認します。
ナンバーを新しくしたい
現在のプレートを返納できる状態で、 同じ番号を維持したまま プレートを再交付できる場合があります。
同じ番号で再交付できないケース
一方、 現在と同じ番号の再交付では対応できず、 番号変更が必要になるケースがあります。
代表的なのは次のような場合です。
- ナンバープレートを紛失した
- ナンバープレートを盗難された
- 破損が大きく文字・数字を判読できない
- 汚損などによって表示内容を判読できない
現在の登録番号を変更する手続きが必要になります。
「再交付」と「番号変更」は何が違う?
| 比較 | 再交付 | 番号変更 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 原則として同じ番号 | 新しい番号へ変更 |
| 現在のプレート | 返納できることが前提 | 盗難・紛失等でも手続き可能 |
| 文字・数字 | 判読できることが必要 | 判読できない場合など |
| 封印 | 後面プレート交換時は必要 | 普通自動車では後面プレートへの封印が必要 |
ナンバープレート再交付の必要書類
同一番号でナンバープレートを再交付する場合には、 主に次の書類等を使用します。
- 自動車登録番号標再交付・交換申請書
- 自動車検査証等
- 現在のナンバープレート
- その他、手続きに応じて必要となる書類
そのため、申請したその場で 同じ番号の新しいプレートを 受け取れる手続きではありません。
再交付の基本的な流れ
前のナンバープレートだけ交換する場合
普通自動車の前面ナンバープレートには 封印がありません。
そのため、 前面プレートだけを交換する場合には、 後面プレート交換とは手続き上の負担が異なります。
例えば、 前面ナンバーだけが接触で曲がってしまった場合などです。
後ろのナンバープレートを交換すると封印が必要
普通自動車の後面ナンバープレートには、 封印が取り付けられています。
そのため、 後面ナンバープレートを交換する場合には、 現在の封印を外してプレートを交換し、 新たに封印を取り付ける必要があります。
普通自動車の後面プレートを交換する場合には、 封印まで考える必要があります。
後面ナンバーなら車を運輸支局へ持ち込む必要がある?
通常、普通自動車の後面ナンバープレートを交換して 封印を取り付ける場合には、 車両の確認を伴うため、 車両持込みが関係します。
ただし、 対象となる手続きでは 行政書士による出張封印を 利用できる場合があります。
出張封印を利用できれば、 行政書士が車両の所在場所へ出向き、 ナンバープレートの交換・封印を 行える場合があります。
出張封印については、 札幌の出張封印|ナンバー交換・封印 をご確認ください。
ナンバープレートを紛失した場合は?
ナンバープレートを紛失して 返納できない場合には、 同一番号での再交付ではなく、 番号変更が必要になります。
これは、 紛失したナンバープレートと 同じ登録番号のプレートが 複数存在する状態を防ぐためです。
盗難の場合についても、 同様に番号変更を前提として 必要な手続きを確認します。
事故でナンバーが曲がった場合は?
事故や接触で ナンバープレートが曲がった場合でも、 それだけで番号変更になるわけではありません。
プレートを返納でき、 文字・数字がすべて判読できる状態であれば、 同一番号での再交付を 検討できます。
希望ナンバーでも同じ番号で再交付できる?
希望番号として取得したナンバープレートであっても、 再交付の要件を満たしている場合には、 同一番号での再交付を検討できます。
ただし、 紛失・盗難などによって 現在のプレートを返納できない場合には、 通常の再交付とは異なる対応が必要です。
図柄入りナンバープレートの場合は?
図柄入りナンバープレートなどの場合は、 通常のペイント式プレートとは 取扱いや費用等が異なることがあります。
現在装着しているプレートの種類を確認したうえで、 再交付の方法を確認します。
写真や車検証の内容などから、 同一番号の再交付で対応できるのか、 番号変更が必要なのかを確認します。
名義変更でナンバーが変わる場合は別の手続き
今回説明している「再交付」は、 現在の登録番号を維持したまま ナンバープレートを交換する手続きです。
一方、 個人売買などの名義変更によって 登録管轄が変わる場合には、 名義変更に伴うナンバー変更 となります。
札幌での名義変更については、 札幌の車の名義変更|必要書類・費用・車庫証明 をご確認ください。
引越しでナンバーが変わる場合も別の手続き
引越しによって使用の本拠が変わり、 登録管轄も変更になる場合には、 住所変更とともに ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
詳しくは、 引越し後の車庫証明・車検証の住所変更 をご確認ください。
ナンバープレート再交付でよくある質問
Q. ナンバープレートが曲がりました。同じ番号にできますか?
Q. ナンバープレートをなくしました。同じ番号を再発行できますか?
Q. ナンバープレートを盗まれた場合は?
Q. 前のナンバープレートだけ交換できますか?
Q. 後ろのナンバープレートだけ交換できますか?
Q. 再交付はその日にできますか?
Q. 行政書士に依頼できますか?
関連する自動車手続き
まとめ|破損しても同じ番号で再交付できる場合がある
ナンバープレートが曲がったり 破損したりしても、 必ず番号変更になるわけではありません。
現在のナンバープレートを返納でき、 文字・数字を判読できる状態であれば、 同一番号で再交付できる場合があります。
一方、 盗難・紛失や、 表示を判読できないほどの破損・汚損では、 番号変更が必要になります。
また、 普通自動車の後面ナンバープレートを交換する場合には、 封印についても確認が必要です。
札幌でナンバープレートの再交付をご相談の方へ
「事故でナンバーが曲がった」
「同じ番号のまま交換したい」
「後ろのナンバーなので封印も必要」
という場合もご相談ください。
現在のナンバープレートの状態を確認し、 同一番号での再交付が可能か、 番号変更が必要かを整理します。
対象となる場合には、 出張封印についてもあわせて対応します。

