建設業許可とは?許可が必要な工事・種類・営業所をわかりやすく解説
建設業を始めた方や、これまで小規模な工事を中心に請け負ってきた方から、 「どのくらいの工事から建設業許可が必要なのか」 「個人事業主でも許可が必要なのか」 といったご相談があります。
許可が必要かどうかは、法人・個人という事業形態だけで判断するのではなく、 請け負う工事の内容や請負代金などから判断します。
この記事では、これから建設業許可の取得を検討する方に向けて、 建設業許可の基本、許可が必要となる工事、 北海道知事許可と国土交通大臣許可の違い、 営業所の考え方などを解説します。
目次
建設業許可とは?
建設業法における「建設業」とは、 元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
そして、建設業を営もうとする者は、 一定の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、 建設業法に基づく許可を受ける必要があります。
建設業許可は会社だけを対象とした制度ではありません。 法人はもちろん、個人事業主や一人親方でも、 許可が必要となる規模の工事を請け負う場合には 建設業許可が必要になります。
一人親方の許可取得については、 一人親方でも建設業許可は取れる?札幌の行政書士が取得要件を解説 でも詳しく解説しています。
建設業許可がなくてもできる「軽微な建設工事」
すべての建設工事について許可が必要なわけではありません。 一定規模未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、 建設業許可を受けなくても建設業を営むことができます。
| 工事の種類 | 建設業許可を必要としない工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事 |
建築一式工事には別の基準があるため、 工事の種類を確認したうえで許可の要否を判断する必要があります。
500万円未満になるように工事を分ければ許可は不要?
一つの工事について、建設業許可を避けるために 契約を複数に分割したとしても、 当然にそれぞれ別の工事として判断されるわけではありません。
同一の建設業者が工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負う場合は、 正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、 各契約の請負代金を合計して判断します。
また、注文者が材料を提供する場合には、 その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて 軽微な建設工事に該当するか判断する場合があります。
そのため、契約書に記載された請負金額だけを見て 「500万円未満だから許可はいらない」と判断するのは注意が必要です。
建設業許可は29業種に分かれている
建設業許可は一つの許可ですべての建設工事を 請け負える制度ではありません。
建設工事は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、 大工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事などの専門工事に分類され、 現在は29の建設業種があります。
実際に請け負う工事内容に対応する業種について 建設業許可を取得する必要があります。
専門工事を単独で請け負う場合には、 その工事に対応する専門業種の許可が必要となることがあります。
北海道知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、 「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
この違いは、工事を施工する地域ではなく、 建設業を営む営業所をどこに設けているか によって判断します。
| 許可 | 営業所 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 一つの都道府県内だけに営業所を設けて建設業を営む場合 |
| 国土交通大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合 |
例えば、建設業を営む営業所が札幌市内だけにある場合は、 基本的に北海道知事許可を検討します。
北海道知事許可だから北海道内の工事しかできない、 という意味ではありません。 営業所の所在地と、実際に施工できる地域は別の問題です。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、許可行政庁による区分とは別に、 「一般建設業」と「特定建設業」という区分があります。
特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、 一定額以上の工事を下請業者へ発注する場合に必要となる許可です。
一方、その基準に該当しない場合は、 一般建設業許可を検討することになります。
一般・特定の判断では、単純な元請工事の請負金額だけではなく、 下請業者へ発注する金額や工事内容などを確認する必要があります。
建設業法上の「営業所」とは?
建設業許可では、営業所の実態も重要な確認事項です。
建設業法上の営業所とは、 本店・支店などの名称だけで判断するものではなく、 建設工事の請負契約について見積り、入札、契約締結など、 建設業に関する営業を実質的に行う場所をいいます。
そのため、登記上の本店であっても 建設業に関する営業を実際に行っていない場合には、 建設業法上の営業所に該当しないことがあります。
反対に、名称が「支店」や「営業所」でなくても、 建設業に関する営業活動を継続的に行っていれば 営業所に該当する可能性があります。
自宅でも建設業の営業所にできる?
自宅を使用しているからという理由だけで、 建設業許可を取得できないわけではありません。
自宅であっても、建設業の営業所として使用する権限があり、 実際に営業を行う場所としての実態が確認できれば、 営業所として認められる可能性があります。
賃貸物件の場合には、 賃貸借契約の内容や使用目的などについて 確認が必要になることがあります。
建設業許可を取得するには別途「許可要件」を満たす必要がある
許可が必要な工事であることが分かっても、 申請すれば自動的に建設業許可が取得できるわけではありません。
建設業許可では、主に次のような事項を確認します。
- 建設業の経営に関する一定の経験・体制があるか
- 営業所技術者等の要件を満たしているか
- 財産的基礎・金銭的信用があるか
- 適切な社会保険等の届出を行っているか
- 建設業を営む営業所としての実態があるか
- 欠格要件に該当していないか
詳しくは、 札幌の建設業許可の要件 をご覧ください。
札幌で建設業許可を取得する場合
札幌市に主たる営業所を置き、 北海道内だけに建設業を営む営業所がある場合には、 基本的に北海道知事許可を申請します。
札幌市を管轄する北海道知事許可の申請窓口は、 石狩振興局です。
実際の申請では、 「許可が必要か」という判断だけでなく、 取得したい業種、経営経験、資格・実務経験、 財産要件などを確認して申請方針を決めていきます。
まとめ|まず許可が必要な工事か確認しましょう
建設業を営む場合は、 軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、 建設業許可が必要です。
ただし、許可の要否だけでなく、 どの業種の許可が必要なのか、 北海道知事許可・国土交通大臣許可のどちらなのか、 一般・特定のどちらに該当するのかなど、 実際の事業内容に応じて確認する必要があります。
また、建設業許可を取得するためには、 経営体制や営業所技術者等、財産的基礎などの 許可要件を満たす必要があります。
札幌で建設業許可をご検討の方へ
「自社の工事に許可が必要なのか」 「どの業種を取得すればよいのか」 「現在の経験や資格で申請できるのか」など、 現在の状況を確認したうえで必要な手続きを整理します。
札幌市で建設業許可をご検討中の方は、 行政書士トリキ法務事務所へご相談ください。

