札幌市・北海道の建設業者様をサポート

札幌の建設業許可申請

札幌市で建設業許可の取得をご検討の方へ。 行政書士トリキ法務事務所では、 新規の建設業許可申請を中心に、 要件確認・必要書類の整理・申請書作成から申請まで対応しています。

「自分の経歴で許可を取れるのか」
「資格はあるが、ほかの要件が分からない」
「過去の経験を証明できる書類があるか不安」 という段階からご相談いただけます。

このような方はご相談ください
  • 元請会社や取引先から建設業許可を取得するよう求められた
  • 500万円以上の工事を受注できるようにしたい
  • 個人事業主・一人親方として建設業許可を取得したい
  • 法人として新規に建設業許可を取得したい
  • 独立して5年未満だが、以前に建設会社で役員をしていた
  • 自分の資格でどの業種の許可を取得できるか知りたい
  • 過去の法人役員経験や個人事業主としての経験を使いたい
  • 資格がなく、実務経験で申請できるか確認したい
  • 500万円の財産要件を満たしているか確認したい
  • 自宅や賃貸物件を営業所として申請できるか知りたい

まず「建設業許可を取れそうか」を確認します

建設業許可の新規申請で重要なのは、 申請書を書き始めることではありません。

最初に、 現在の経歴・資格・工事内容・財産状況・営業所などから、 許可要件を満たせるか確認することが重要です。

特に過去の法人役員経験や 個人事業主としての経験、 実務経験を使って申請する場合には、 単に「経験がある」だけではなく、 その期間の経験を どの資料によって証明できるか まで確認する必要があります。

許可が取れるか分からない段階でも問題ありません。
現在の経歴だけではなく、 過去の法人役員経験なども含めて確認し、 許可取得の可能性と追加で準備すべき資料を整理します。

建設業許可が必要になるのはどんな場合?

建設業を営む場合、 建設業法上の「軽微な建設工事」のみを 請け負う場合を除き、 原則として建設業許可が必要です。

工事の種類 許可を受けずに請け負える軽微な建設工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
「500万円以下」ではなく「500万円未満」です。
また、請負金額は消費税等を含めて判断します。 注文者から材料の提供を受ける場合などは、 その価格を含めて判断する場合があるため注意が必要です。

工事金額の判断について詳しくは、 建設業許可が必要な500万円以上の工事とは?判断基準を行政書士が解説 をご確認ください。

札幌で建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可は、 一つの条件を満たせば取得できる制度ではありません。 新規申請では、主に次の項目を確認します。

1.常勤役員等(経営体制)

建設業の経営に関する一定の経験を有する 常勤役員等を置くなど、 適正な経営体制を備える必要があります。

常勤役員等の要件を見る
2.営業所技術者等

許可を取得する建設業種ごとに、 資格や実務経験等の要件を満たす 営業所技術者等が必要です。

営業所技術者等の要件を見る
3.財産的基礎・金銭的信用

一般建設業では、 自己資本500万円以上または 500万円以上の資金調達能力などの基準があります。

500万円の財産要件を見る
4.営業所

建設業を営む営業所としての実態が必要です。 自宅や賃貸物件でも、 条件を満たせる場合があります。

営業所要件を見る
5.社会保険等

加入義務がある健康保険、 厚生年金保険、雇用保険について 適切な届出を行っている必要があります。

6.誠実性・欠格要件

請負契約に関する誠実性や、 建設業法上の欠格要件に 該当しないことなどを確認します。

要件全体について詳しく確認したい方は、 札幌の建設業許可の要件|取得条件・500万円・資格・経営経験を行政書士が解説 をご確認ください。

自分が要件を満たしているか分からなくてもご相談いただけます

建設業許可は、 経営経験・資格・実務経験・財産要件などを 総合的に確認する必要があります。

「自分の場合は取れるのか」を確認したい段階から お問い合わせください。

個人事業主・一人親方でも建設業許可を取得できます

建設業許可は、 法人でなければ取得できない制度ではありません。

個人事業主や一人親方であっても、 必要な要件を満たし、 その内容を資料によって証明できれば 建設業許可を取得できます。

また、現在の個人事業主としての期間だけでは 経営経験が不足する場合でも、 独立前に建設業を営む法人で役員をしていた経験などを 確認できる場合があります。

詳しくは、 一人親方・個人事業主の建設業許可を行政書士が解説 をご確認ください。

資格がなくても建設業許可を取得できる?

「資格を持っていないから 建設業許可は取れない」とは限りません。

取得したい業種によっては、 一定の学歴と実務経験、 または一定期間の実務経験等によって 営業所技術者等の要件を 満たせる場合があります。

ただし、 実務経験を使う場合には、 その業種について実際に工事を行っていたことを 資料によって確認できるか が重要です。

資格がない場合

資格なしで許可を取得する方法や 実務経験について解説しています。

資格なしの場合を見る
実務経験10年を使う場合

実務経験の期間や 証明資料について解説しています。

実務経験の証明方法を見る

経営経験は「何年やっていたか」だけでは足りません

常勤役員等の要件を確認する際、 法人役員や個人事業主としての 建設業の経営経験を使用できる場合があります。

しかし、 単に「合計すると必要な年数になる」 というだけで申請できるとは限りません。

その期間について、 建設業の経営に携わっていたことなどを 確認できる資料が必要になります。

現在の経歴だけでなく、過去の経歴と証明資料を確認することが重要です。
過去の法人役員経験や現在の個人事業主としての経験など、 複数の期間を使用する場合には、 それぞれの期間について必要な資料を確認します。

詳しくは、 建設業許可の経営経験5年とは?証明方法を行政書士が解説 をご確認ください。

実際の建設業許可申請事例

建設業許可では、 申請者が法人か個人事業主か、 取得する業種、これまでの経営経験、保有資格などによって、 確認すべき要件や必要となる証明資料が異なります。

行政書士トリキ法務事務所で実際に対応し、 北海道知事許可の新規取得まで至った申請事例 をご紹介します。

事例1|個人事業主で「管工事業」の新規許可

現在の個人事業主としての経験は約3年でしたが、 それ以前に建設業を営む法人で役員をしていた経験が約2年 ありました。

過去の法人役員経験約2年と、 現在の個人事業主としての経験約3年を確認・整理し、 個人事業主として管工事業の北海道知事許可を取得 した事例です。

過去の法人役員2年+現在の個人事業主3年の申請事例を見る →
事例2|法人で「とび・土工工事業」の新規許可

法人からご依頼をいただき、 とび・土工工事業の一般建設業許可 について新規申請を行いました。

常勤役員等、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所などの許可要件と 必要資料を確認・整理し、 法人として北海道知事許可を取得 した事例です。

法人・とび土工工事業の申請事例を見る →
現在の状況だけを見て、許可取得を諦める必要はありません

現在の個人事業主としての経験だけでは 必要な経営経験を満たせない場合でも、 独立前の法人役員経験など、過去の経歴を確認することで 申請方法を検討できる場合があります。

実際に当事務所では、 過去の法人役員経験約2年と 現在の個人事業主としての経験約3年を確認・整理し、 個人事業主として管工事業の新規許可を取得した事例があります。

また、法人で新規に建設業許可を取得する場合も、 取得したい業種と会社の状況を確認し、 許可要件を一つずつ整理していきます。

「自分の場合は許可を取れるのか?」 という段階からご相談ください。

「500万円」には2つの意味があるので注意

建設業許可では、 「500万円」という金額が 異なる場面で出てきます。

500万円 意味
工事金額の500万円 建築一式工事以外では、 500万円未満の工事が 軽微な建設工事の基準の一つです。
財産要件の500万円 一般建設業の許可では、 自己資本500万円以上または 500万円以上の資金調達能力などが 財産的基礎の基準となります。

この2つは別の基準です。

「500万円を行政へ支払わなければ 許可が取れない」という意味でもありません。

自宅や賃貸物件でも営業所にできる場合があります

建設業許可を取るために、 必ず新しい事務所を借りなければならない というわけではありません。

自宅や賃貸物件でも、 建設業を営む営業所としての実態や 使用権限などを確認できれば、 営業所として認められる可能性があります。

一方、 賃貸借契約上の使用目的や 実際の営業所の状態などについて 確認が必要になることがあります。

詳しくは、 建設業許可の営業所要件|自宅・賃貸で申請する場合を行政書士が解説 をご確認ください。

札幌で建設業許可を申請する際に確認する主な資料

必要書類は、 法人・個人、 取得する業種、 使用する経営経験・資格・実務経験などによって 異なります。

新規申請では、 例えば次のような資料を確認します。

  • 履歴事項全部証明書・定款など法人関係書類
  • 確定申告書・決算書
  • 過去の建設業許可通知書・変更届・決算変更届
  • 工事請負契約書・注文書・注文請書
  • 請求書・入金記録など工事内容を確認できる資料
  • 資格者証・合格証明書・卒業証明書
  • 社会保険等の加入状況を確認できる資料
  • 営業所の使用権限や実態を確認できる資料
  • 預金残高証明書など財産要件を確認する資料
最初からすべての書類を集める必要はありません。
まず許可要件を確認し、 どの経歴・資格を使って申請するかを整理してから、 必要な証明資料を集めていく方が効率的です。

詳しい必要書類については、 札幌の建設業許可の必要書類を行政書士が解説 をご確認ください。

「書類が全部そろってから」相談する必要はありません

むしろ新規申請では、 どの経験や資格を使うかによって 集める資料が変わります。

現在お持ちの資料を確認しながら、 申請までに必要となる書類を整理します。

札幌で建設業許可を取得するまでの流れ

1 取得したい業種を確認 実際に請け負っている工事内容から、 必要となる建設業の許可業種を確認します。
2 許可要件を確認 経営体制、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所、 社会保険等を確認します。
3 経歴・資格の証明方法を確認 どの経営経験・資格・実務経験を使い、 どの資料で証明するか整理します。
4 必要書類を収集 公的証明書や 過去の工事関係資料などを準備します。
5 申請書類を作成 確認した内容をもとに 建設業許可申請書一式を作成します。
6 管轄行政庁へ申請 札幌市内に主たる営業所がある 北海道知事許可の場合は、 石狩振興局が管轄となります。
7 審査・許可 申請後の審査を経て、 許可となります。

申請準備から許可取得までについて詳しくは、 札幌で建設業許可を取得する流れ|申請手順・必要書類・期間を行政書士が解説 をご確認ください。

建設業許可申請の費用

手続き 行政書士報酬
新規申請 160,000円(税別)+法定手数料・実費
更新 80,000円(税別)+法定手数料・実費
業種追加 80,000円(税別)+法定手数料・実費
決算変更届 50,000円(税別)+実費
各種変更届 30,000円~(税別)+実費

申請内容や必要となる証明資料を確認したうえで、 費用をご案内します。

詳しくは、 札幌の建設業許可申請の費用|行政書士報酬・法定手数料を解説 をご確認ください。

当事務所へ建設業許可をご依頼いただいた場合

要件確認から対応

経歴・資格・工事内容などから、 まず許可取得の可能性を確認します。

証明資料を整理

経営経験や実務経験について、 どの資料を使用できるか確認します。

申請書類を作成

必要な資料を整理したうえで、 建設業許可申請書を作成します。

申請まで対応

書類作成だけではなく、 管轄行政庁への申請まで対応します。

建設業許可の申請実績

行政書士トリキ法務事務所では、 札幌市を中心に建設業許可申請をサポートしています。 法人・個人事業主の双方について、 北海道知事許可の新規申請から許可取得まで対応した実績があります。

法人|とび・土工工事業|新規許可

法人の新規申請として、 とび・土工工事業の一般建設業許可申請を行い、 北海道知事許可を取得しました。

常勤役員等、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所などの許可要件と 必要資料を確認・整理して申請した事例です。

法人・とび土工工事業の申請事例を見る →
個人事業主|管工事業|新規許可

現在の個人事業主としての経験約3年に加え、 過去の法人役員としての経験約2年 を確認・整理して新規申請を行いました。

経営経験の証明資料などを確認し、 個人事業主として管工事業の 北海道知事許可を取得した事例です。

個人事業主・管工事業の申請事例を見る →
法人・個人事業主の新規許可申請に対応しています。
建設業許可は、 取得する業種、これまでの経営経験、 保有資格、実務経験などによって、 確認すべき要件や必要となる証明資料が異なります。

現在の状況だけでは要件を満たしていないように見える場合でも、 過去の法人役員経験などを確認することで 申請方法を検討できる場合があります。

札幌市の建設業許可はどこに申請する?

札幌市内に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可となります。

札幌市については、 石狩振興局が管轄です。

一方、 2つ以上の都道府県に 建設業を営む営業所を設ける場合は、 国土交通大臣許可となります。

工事現場が北海道外にあるだけで 国土交通大臣許可になるわけではありません。 知事許可・大臣許可は、 建設業を営む営業所の所在地を基準に判断します。

札幌市手稲区で建設業許可をご検討の方へ

行政書士トリキ法務事務所では、 札幌市手稲区の法人・個人事業主の 建設業許可申請にも対応しています。

建設業許可の新規申請では、 現在の事業年数だけではなく、 過去の法人役員経験、 保有資格、実務経験、 工事内容、財産状況、営業所などを確認し、 許可要件を満たせるか整理することが重要です。

手稲区で建設業許可を取得できるか確認したい方へ
個人事業主・一人親方、 法人の新規許可申請に対応しています。

独立して5年未満の場合でも、 過去に建設業を営む法人で役員をしていた経験などを 確認することで、 申請方法を検討できる場合があります。

札幌市手稲区の建設業許可申請について詳しく見る →

建設業許可は取得後の手続きも必要です

建設業許可は、 一度取得すれば永久に有効というものではありません。

決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内に 提出する必要があります。

決算変更届を見る
更新申請

建設業許可の有効期間は5年間です。 引き続き営業する場合は更新申請が必要です。

更新申請を見る
業種追加

事業拡大に合わせて、 新たな建設業種を追加することができます。

業種追加を見る
各種変更届

商号、所在地、役員等に変更があった場合には、 変更内容に応じた届出が必要です。

建設業許可について詳しく確認する

建設業許可に関するよくある質問

Q. 個人事業主・一人親方でも建設業許可を取得できますか?
はい。法人でなくても、 経営体制、営業所技術者等、 財産的基礎などの要件を満たし、 必要な資料で証明できれば取得できます。
Q. 自分が建設業許可を取れるか分からないのですが、相談できますか?
はい。現在の経歴、保有資格、 工事内容、営業所、財産状況、 手元に残っている資料などを確認し、 許可要件を満たせる可能性を整理します。
Q. 資格がなくても建設業許可を取得できますか?
業種によっては、 一定の学歴と実務経験や 一定期間の実務経験等によって、 営業所技術者等の要件を 満たせる場合があります。
Q. 独立して5年未満でも建設業許可を取得できる場合がありますか?
はい。 現在の個人事業主としての経験だけでは 必要な期間を満たさなくても、 独立前の法人役員経験などを確認することで、 申請できる場合があります。

実際に当事務所では、 過去の法人役員経験約2年と 現在の個人事業主としての経験約3年を確認・整理し、 個人事業主として管工事業の新規許可を取得した事例があります。

詳しい申請事例はこちら をご確認ください。
Q. 法人で「とび・土工工事業」の新規許可を取得した事例はありますか?
はい。 当事務所では、 法人の「とび・土工工事業」について 一般建設業の新規申請を行い、 北海道知事許可を取得した事例があります。

法人・とび土工工事業の申請事例はこちら をご確認ください。
Q. 500万円を行政へ支払う必要がありますか?
いいえ。 一般建設業の財産的基礎・金銭的信用に関する基準として 500万円という金額が出てくるもので、 行政へ500万円を支払うという意味ではありません。
Q. 自宅でも建設業許可を取得できますか?
自宅だから直ちに認められないわけではありません。 建設業の営業所としての実態や 使用権限などを確認する必要があります。
Q. 札幌市の建設業許可はどこへ申請しますか?
札幌市内に主たる営業所があり、 北海道内だけに建設業を営む営業所を設ける場合は、 基本的に北海道知事許可となり、 札幌市については石狩振興局が管轄となります。
Q. 許可取得後は毎年手続きがありますか?
毎事業年度終了後4か月以内に 決算変更届を提出する必要があります。 また、建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

札幌で建設業許可の取得をご検討の方へ

「自分の場合、許可を取れるのか?」 という段階からご相談いただけます。

現在の経歴だけではなく、 過去の法人役員経験、 個人事業主としての経験、 保有資格、実務経験、工事内容、 財産状況、営業所、現在お持ちの資料などを確認し、 建設業許可申請に必要な要件と 準備すべき資料を整理します。

個人事業主・一人親方の新規申請、 法人の新規申請の双方に対応しています。