遺言書に書けることとは?法的効力がある内容・ない内容を行政書士が解説
遺言書には、財産の分け方以外にも 法律上の効力を持たせることができる事項があります。
たとえば、 「自宅を妻に相続させたい」 「相続人ではない孫に財産を残したい」 「遺言の内容を実現する遺言執行者を指定したい」 といった内容です。
一方で、 遺言書に書けば どのような希望でも法律上の効力が生じるわけではありません。
この記事では、 遺言書に書くことで法的な効力が生じる主な事項と、 希望として書くことはできても法的な拘束力が生じない事項 について、札幌市の行政書士が解説します。
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目次
- 1 遺言書に書けば何でも法的な効力が生じるわけではない
- 2 遺言書に書ける主な法的事項
- 3 1.相続分を指定する
- 4 2.誰にどの財産を取得させるか指定する
- 5 3.相続人以外の人に財産を遺贈する
- 6 4.遺産分割を一定期間禁止する
- 7 5.推定相続人の廃除・廃除の取消し
- 8 6.遺言によって子を認知する
- 9 7.遺言執行者を指定する
- 10 8.未成年後見人を指定する
- 11 遺言書に希望を書いても法的拘束力がない内容もある
- 12 葬儀・納骨・死後の手続きは遺言だけで十分?
- 13 遺言書を書くときは遺留分にも注意
- 14 遺言内容が適切でも方式に不備があれば問題になる
- 15 公正証書遺言で作成する方法もある
- 16 遺言書についてあわせて読みたい記事
- 17 まとめ|遺言書では「何を書くか」が重要
- 18 札幌で遺言書の作成をご検討の方へ
遺言書に書けば何でも法的な効力が生じるわけではない
遺言書には、 ご本人の希望や家族へのメッセージなど、 さまざまな内容を書くことができます。
しかし、 遺言書に記載したすべての内容について 法律上の効力が生じるわけではありません。
遺言によって法律上の効力を生じさせることができる事項は、 法律で定められています。
遺言書を作成するときは、 「本人の希望として残す内容」と 「法律上の効力を生じさせる内容」を 区別して考えることが重要です。
遺言書に書ける主な法的事項
遺言によって法的な効力を持たせることができる事項には、 主に次のようなものがあります。
家族構成や財産によって、 遺言書に入れるべき内容は異なります。 まずは希望を整理するところからご相談いただけます。
1.相続分を指定する
法律では、 相続人ごとの法定相続分が定められています。
しかし遺言によって、 法定相続分とは異なる相続分を 指定することができます。
配偶者と子どもが相続人になる場合でも、 財産状況や家族関係などを考慮して、 法定相続分とは異なる割合を 遺言で指定することが考えられます。
ただし、 一定の相続人には 遺留分が認められています。
遺留分を侵害する内容の遺言が 直ちに無効になるわけではありませんが、 相続開始後に遺留分侵害額請求が 行われる可能性があります。
2.誰にどの財産を取得させるか指定する
遺言では、 遺産分割の方法を指定することができます。
不動産・預貯金・自動車などについて、 誰にどの財産を承継させたいのかを 遺言で定めることができます。
- 自宅を配偶者に相続させる
- 特定の預貯金を長男に相続させる
- その他の財産を長女に相続させる
特に不動産のように 簡単に分割できない財産がある場合には、 誰に取得させたいのかを 生前に検討しておくことが重要です。
3.相続人以外の人に財産を遺贈する
遺言によって、 相続人ではない人に 財産を残すこともできます。
このように、 遺言によって財産を無償で与えることを 遺贈といいます。
- 相続人ではない孫に財産を残したい
- 内縁の配偶者に財産を残したい
- お世話になった人に財産を残したい
- 団体や法人などへ財産を遺贈したい
4.遺産分割を一定期間禁止する
遺言によって、 相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、 遺産分割を禁止することができます。
ただし、 相続人が長期間財産を処分できなくなる可能性もあるため、 必要性や相続人への影響を考えたうえで 検討することが重要です。
5.推定相続人の廃除・廃除の取消し
一定の要件を満たす場合には、 遺言によって 推定相続人を廃除する意思 を表示することができます。
ただし、 「相続させたくないから遺言に書けば 自由に相続人から外せる」 という制度ではありません。
廃除には法律上の要件があり、 家庭裁判所の手続きが必要になります。
また、 既に行われた廃除について、 遺言によって取消しの意思を表示することもできます。
6.遺言によって子を認知する
遺言によって、 子を認知することもできます。
認知によって親子関係が生じるため、 相続関係にも影響する重要な事項です。
遺言による認知の場合には、 相続開始後に 遺言執行者による届出などの 手続きが必要になります。
7.遺言執行者を指定する
遺言書では、 遺言内容を実現するための 遺言執行者を指定できます。
遺言執行者は、 遺言内容に応じて、 その内容を実現するために 必要な手続きを行います。
遺言書を作成するだけではなく、 「自分が亡くなった後、 誰がこの遺言を実行するのか」 まで決めておくことは重要です。
8.未成年後見人を指定する
未成年の子について 最後に親権を行う者は、 遺言によって 未成年後見人 を指定できる場合があります。
未成年の子がいる場合には、 財産の承継だけではなく、 親が亡くなった後の子どもの生活についても 検討する必要があります。
遺言書に希望を書いても法的拘束力がない内容もある
遺言書には、 法的効力を持つ事項以外の内容を書くこともできます。
たとえば、 家族への感謝や希望などを 付言事項として 記載することがあります。
希望を確実に実現したい事項については、 遺言だけで足りるのか、 別の契約や制度が必要なのかを 確認することが重要です。
葬儀・納骨・死後の手続きは遺言だけで十分?
遺言書を作成するときに、 「葬儀はこのようにしてほしい」 「このお墓に納骨してほしい」 「亡くなった後に契約を解約してほしい」 といった希望を持っている方もいます。
しかし、 これらの死後の事務については、 遺言書に希望を書くだけでは 十分に実現できない場合があります。
例えば、 葬儀・納骨、 住居や施設の退去、 公共料金・携帯電話などの契約解約、 遺品整理などを 誰に行ってもらうのかまで考える場合には、 死後事務委任契約 など別の仕組みを組み合わせることも検討します。
遺言・任意後見・死後事務委任などは、 それぞれ役割が異なります。 ご本人の希望を確認しながら、 必要な備えを整理することができます。
遺言書を書くときは遺留分にも注意
遺言によって 財産の承継方法を指定できるからといって、 相続人への影響を 全く考えなくてよいわけではありません。
配偶者・子・一定の場合の直系尊属には、 遺留分があります。
遺留分を侵害する遺言も 当然に無効になるわけではありませんが、 相続開始後に 遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
子どものいない夫婦に遺言書が必要な理由 →
遺言内容が適切でも方式に不備があれば問題になる
遺言書に法律上認められた内容を書いていても、 遺言書そのものが 法律上必要な方式を満たしていなければ、 遺言の効力が問題になる可能性があります。
特に自筆証書遺言では、 自書・日付・署名・押印などの 方式に注意する必要があります。
遺言書が無効になるケース・自筆証書遺言の注意点 →
公正証書遺言で作成する方法もある
一般的に利用される遺言には、 自筆証書遺言と 公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、 公証人が関与して作成するため、 自筆証書遺言と比較すると 方式上の不備によるリスクを 抑えやすいという特徴があります。
また、 公正証書遺言の原本は 公証役場で保管されます。
公正証書遺言の作成について詳しく見る →
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まとめ|遺言書では「何を書くか」が重要
遺言書には、 財産の分け方だけではなく、 遺贈、遺言執行者の指定、認知など、 法律上の効力を持つさまざまな事項を 記載することができます。
一方で、 遺言書に書いたすべての希望に 法的な拘束力が生じるわけではありません。
遺言書を作成するときは、 「誰に何を残したいのか」だけではなく、 「その希望を実現するために何を遺言に書く必要があるのか」 を整理することが重要です。
さらに、 遺留分・遺言執行者・死後の手続きまで考えて 遺言内容を設計することで、 より実効性のある遺言書につながります。
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行政書士トリキ法務事務所では、 ご本人の希望や家族関係、 財産状況を確認しながら、 遺言書の作成をサポートしています。
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「どこまで遺言書に書けるのか分からない」
「公正証書遺言にした方がよいのか知りたい」
「死後の手続きまでまとめて備えたい」
このような段階からご相談いただけます。

