建設業許可の主な要件
目次
建設業許可を取得するための6つの要件
建設業許可を取得するために、基本的な6つの要件を満たす必要があります。
その基本要件について以下にまとめます。
〈要件1〉常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)について
従来は主たる営業所に常勤する役員の中から、候補者の「過去の経験」と「選任時の役職」に基づいて定められていましたが、現在は複数の者の経験を基準に「チーム体制」での要件も設定されました。
実務上は「チーム体制」での要件を満たすのはハードルが高く、まだまだ活用されていない印象です。
②常勤役員等(経営業務の管理責任者)の対象者
申請をする事業者の主たる営業所に常勤する役員等であって、株式会社または有限会社の取締役、指名委員会設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員、その他法人の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者が選任の対象者となります。
③常勤役員等(経営業務の管理責任者)を選任するための要件
●建設業法施工規則における基準(国土交通省令で定める基準)
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次のAおよびBの要件を満たす必要があります。
- A.適正な経営能力を有すること
適正な経営能力を有するものとして、下記のイまたはロのいずれかの体制を有すること
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること(建設業法施工規則第7条第1号イ)
⑴ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑵ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
⑶ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
⑴ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
⑵ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの(大臣認定) - B.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、すべての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届書を提出した者であること
〈要件2〉専任技術者を営業所ごとに置いていること
すべての営業所において、その営業所で営む許可業種に対応する常勤の専任技術者を選任する必要があります。
一般建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
- イ 学校教育法による高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者または学校教育法による大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
- ロ 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
- ハ イ、ロと同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められたもの
①該当する資格を有する者
②国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
- イ 該当する資格を有する者
- ロ 2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- ハ 国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
〈要件3〉請負契約を履行するのに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業の場合
請負契約を履行するのに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でない
具体的には、次に掲げるア~ウのいずれかに該当すること
- ア 自己資本が500万円以上あること
- イ 500万円以上の資金調達能力があること
- ウ 直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
特定建設業の場合
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること
〈要件4〉請負契約に関して誠実性を有していること
法人である場合、当該法人・役員・政令使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、個人である場合、本人または政令使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
〈要件5〉欠格要件に該当しないこと
次の欠格要件のいずれにも該当しないこと
- 許可申請書類・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、 又は重要な事実の記載を欠いたとき
- 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
① 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき危害を及ぼすおそれが大であるときまたは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
〈要件6〉暴力団の構成員になっていないこと
個人にあっては申請した本人、法人にあってはその法人の役員、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
まとめ
今回は建設業許可を取得するための6つの要件についてまとめてみました。許可を取得するためにはすべての要件を満たす必要があり、この要件の見極めがとても大切になります。ここを間違ってしまうと、時間もお金も無駄にしてしまいます。なので、許可の取得が必要になった際は、お近くの行政書士に相談することをおすすめいたします。
営業時間 9:00-18:00(土日も対応)