建設業許可の基本
建設業の定義とは
「建設業」とは、建設業法でいうところの、元請や下請を問わずに建設工事の完成を請け負うことをいいます。
「請負」とは、民法で規定されていて、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することにより成立する契約をいいます。この定義に当てはまらないものは、建設業に類似する行為であっても、建設業法で定められている「建設業」には該当しません。例えば労働者の提供のみ(人工)、建売住宅の売買、設備のメンテナンスなどは「請負」に当たらないため「建設業」にも該当しません。
建設業許可を必要とする工事と要しない工事
建設工事には、許可がないと施工することのできない工事と、許可を受けなくても施工できる工事があります。
建設業法では以下のように定められています。
許可を必要としない工事(軽微な建設工事)
- 建築一式工事の場合
A.1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
B.請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) - 建築一式工事以外の工事場合
1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
許可を必要とする工事
上記(許可を必要としない工事)を除くすべての建設工事の施工に関しては建設業法で定める許可が必要です。
注意点として、工事を分割して請け負う場合には、全体を1つの工事とみなして合計金額で判断します。また、注文者が原材料を提供している場合、その価格と運送費が請負代金に加算されて判断されます。
許可の種類
建設業の許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。営業所が1つの都道府県内に存在する場合の許可権者は都道府県知事となり、営業所が複数の都道府県に存在する場合の許可権者は国土交通大臣となります。
国土交通大臣許可の場合には、主たる営業所の所在する地域を管轄する国土交通省の各地域の機関が所管となります。北海道開発局などです。
営業所とは
建設業法では、営業所の存在は許可の付与を行ううえで重要な判断基準となります。
営業所としての要件は以下のものがあります。
- 契約締結に関する権限を委任された者がいる。
- 営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品等の物理的な施設を備えている。
主たる営業所の他に営業所が存在する場合には、建設業法施行令第3条に規定する使用人を配置する必要があります。通常は支店長、営業所長など、事務所を代表する者が就任します。
上記の営業所が実態を伴ったものであるかを確認するため、許可申請時には営業所の地図や写真、使用権限を証するための契約書の写しなどの提出が求められます。
まとめ
今回は建設業許可の基本的なことをまとめました。建設業許可が必要かどうかの判断材料にしていただければと思います。今後は、許可の申請書の書き方や申請方法などもまとめていきます。
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