法定後見制度の利用方法
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
今回は申立てについて簡単にご説明いたします。
目次
法定後見制度の利用方法
申立ての流れ
- 資料収集
申立てに必要な資料を集めます。詳細については後程ご説明いたします。 - 予約
家庭裁判所に申立ての予約をします。 - 面談
予約した日時に家庭裁判所で面談を受けます。後見人候補者も同行する必要があります。 - 調査
家庭裁判所による調査期間が設けられます。場合により鑑定が行われます。 - 審判
家庭裁判所より審判書が送られてきます。 - 後見開始
審判書到着後2週間経つと正式に後見開始されます。
早くても申立てから後見開始まで2ヵ月ほどかかります。
申立てができる人
家庭裁判所に申立てができる人は法律により定められています。誰でもできるわけではないことに注意が必要です。
申立てができる人とは
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、検察官、市区町村長
4親等内の親族とは誰?
4親等内の親族には、子や孫、兄弟姉妹はもちろん、本人から見ておじおば、いとこ、甥や姪まで含まれます。
市区町村長・検察官が申立てするの?
親族等に申立てできる人がいない場合や、いても協力を得られないときなどには、市区町村長や検察官が申立てを行うことがあります。この場合、後見開始までの期間が1年近くかかることが多くあります。
申立てに必要な書類
一般的に申立てに必要な書類は以下になります。具体的な必要書類については申立てを行う家庭裁判所にご確認ください。
必要書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
申立書 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 申立人が記入・作成 |
申立事情説明書 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 申立人が記入・作成 |
財産目録 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 申立人が記入・作成 |
収支予定表 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 申立人が記入・作成 |
親族関係図 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 申立人が記入・作成 |
候補者事情説明書 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 後見人候補者が記入・作成 |
親族の意見書 | 家庭裁判所でひな形を入手 | 親族が記入・作成 |
診断書 | 家庭裁判所でひな形を入手 | かかりつけ医が記入・作成 |
本人情報シート | 家庭裁判所でひな形を入手 | 福祉関係者が記入・作成 |
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行後3か月以内(本人) |
住民票の写し | 本籍地の市区町村役場 | 発行後3か月以内(本人・候補者) |
登記されていないことの証明書 | 法務局 | 発行後3か月以内(本人) |
申立て費用
申立てを行うには費用がかかります。この申立て費用は原則として申立てを行なう者が負担しますが、申立てをする際に希望することで、本人の負担とすることにできる場合があります。ただし、申立書類の作成等を専門家に依頼した場合の専門家報酬は申立人の負担になることに注意が必要です。
申立てにかかる費用
申立費用(収入印紙) | 800円 |
登記費用(収入印紙) | 2,600円 |
連絡用の郵便切手 | 3,000円程度 |
鑑定費用 (鑑定が必要な場合のみ) | 5万~10万円程度 |
司法書士などの専門家報酬 (依頼した場合のみ) | 専門家により異なる |
まとめ
今回は法定後見制度について簡単にご説明いたしました。
成年後見制度には法定後見制度や任意後見制度があり、それぞれに合った制度の活用が必要です。自身や家族のことで利用をお考えの方は、専門家に相談してみることをおすすめします。
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