こんな遺言書は効果がない!

法律上の効果のない遺言書

法律上の効果のない遺言書とは、法律で定められた形式や要件を満たしていないために、法的に有効と認められない遺言書を指します。以下にいくつか例をあげます。

自筆証書遺言の要件を満たしていない
  • 遺言者が全文、日付、署名を自書していない。
  • 印鑑が押されていない。
公正証書遺言の要件を満たしていない
  • 公証人の前で作成されていない。
  • 証人が2人以上いない。
  • 遺言者が内容を確認して署名・押印していない。
秘密証書遺言の要件を満たしていない
  • 遺言書が遺言者本人の署名と押印がされていない。
  • 公証人および証人の前で封印されていない。
遺言者が法的に遺言能力を書いている
  • 未成年者(15歳未満)が遺言した場合。
  • 遺言時に意思能力を欠いている。
その他形式的な不備
  • 日付がない、または不明確。
  • 複数の日付が記載されている。

これらの要件を満たしていない遺言は無効となる可能性があるので、遺言書を作成する場合には専門家に相談することで法的に効果のある遺言書を作成できます。

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