子どものいない夫婦に遺言書は必要?相続人・兄弟姉妹・遺留分を行政書士が解説

子どものいないご夫婦は、遺言書の必要性が高いケースの一つです。

「夫婦のどちらかが亡くなったら、 財産はすべて残された配偶者が相続する」 と思われている方もいるかもしれません。

しかし、子どもがいないからといって、 配偶者が必ずすべての財産を相続できるわけではありません。

亡くなった方の父母などの直系尊属や、 兄弟姉妹、場合によっては甥・姪が、 配偶者とともに相続人になることがあります。

この記事では、 子どものいない夫婦に遺言書が重要な理由、 誰が相続人になるのか、 兄弟姉妹の遺留分や夫婦それぞれが遺言を作る必要性 について札幌市の行政書士が解説します。

子どもがいなくても配偶者だけが相続人とは限らない

配偶者は常に相続人になります。

一方、 子どもがいない場合には、 亡くなった方の父母などの直系尊属や 兄弟姉妹などが 配偶者と一緒に相続人になる可能性があります。

子どものいない夫婦では、 おおむね次の順番で相続人を確認します。

父母などの直系尊属がいる 配偶者と、 亡くなった方の父母などの直系尊属が 相続人になります。
父母などの直系尊属がいない 配偶者と、 亡くなった方の兄弟姉妹が 相続人になることがあります。
「子どもがいない=配偶者がすべて相続する」 とは限りません。

残された配偶者へ財産を残したい場合には、 まず夫婦それぞれについて 誰が法定相続人になるのかを確認することが重要です。

子どものいない夫婦の法定相続分

遺言書がない場合、 配偶者と誰が共同相続人になるのかによって 法定相続分が異なります。

配偶者と父母などの直系尊属が相続人の場合

法定相続分
  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1

例えば夫が亡くなり、 夫婦に子どもがおらず、 夫の母が存命の場合には、 妻だけではなく夫の母も相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

法定相続分
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

子どもがおらず、 亡くなった方の父母や祖父母などの 直系尊属もいない場合には、 兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、 その兄弟姉妹の子である甥・姪が 代襲相続人になる場合もあります。

遺言書がないと兄弟姉妹や甥・姪との遺産分割が必要になることも

子どものいない夫婦で特に注意したいのが、 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケース です。

遺言書がなく、 相続財産について遺産分割が必要な場合には、 残された配偶者だけで手続きを完結できず、 他の相続人との協議が必要になることがあります。

兄弟姉妹が複数いる場合や、 兄弟姉妹が先に亡くなっていて 甥・姪が代襲相続人となる場合には、 相続人の人数が多くなることもあります。

例えば、このようなケース

夫婦に子どもがおらず、 夫の父母はすでに死亡。 夫には兄と妹がいるとします。

この状態で夫が亡くなった場合、 妻だけではなく、 夫の兄と妹も相続人になります。

遺言書がなく遺産分割協議が必要になれば、 妻は夫の兄・妹と 財産の分け方について協議することになります。

配偶者に財産を残したいと考えている方へ

子どものいない夫婦では、 相続人の構成によって 遺言書の必要性が大きく変わります。

「自分たちの場合は誰が相続人になるのか」 という段階から確認できます。

自宅がある場合は特に遺言を検討したい

子どものいない夫婦では、 預貯金だけではなく、 夫婦で生活している自宅 についても考えておくことが重要です。

例えば、 自宅が亡くなった配偶者の単独名義で、 他に十分な財産がない場合には、 自宅を誰が取得するのかが 問題になる可能性があります。

残された配偶者が そのまま自宅に住み続けたいと考えている場合には、 生前に自宅の承継方法を 検討しておくことが重要です。

「夫婦で住んでいる家だから当然に自分のものになる」とは限りません。
自宅の名義と法定相続人を確認し、 残された配偶者に自宅を承継させたい場合には、 遺言書を含めた生前対策を検討します。

兄弟姉妹には遺留分がない

子どものいない夫婦が 遺言書を検討するうえで非常に重要なのが、 兄弟姉妹には遺留分が認められていない という点です。

遺留分とは、 一定の相続人について法律上保障されている 最低限の遺産取得割合です。

配偶者や子、 一定の場合の直系尊属には遺留分がありますが、 兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、 「全財産を配偶者に相続させる」 という遺言を検討する意味が大きくなります。

兄弟姉妹には遺留分がないため、 有効な遺言によって財産を配偶者へ承継させた場合、 兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

親が相続人になる場合は遺留分に注意

一方、 子どもはいないものの、 亡くなった方の父母などの直系尊属が存命の場合には 考え方が異なります。

兄弟姉妹とは異なり、 直系尊属には遺留分が認められる場合があります。

そのため、 「すべての財産を配偶者に相続させる」 という遺言書を作成した場合でも、 父母などの遺留分について 検討する必要があります。

「親が相続人になるのか」 「兄弟姉妹が相続人になるのか」 によって遺言の考え方は変わります。
子どもがいないという条件だけで判断せず、 夫婦それぞれの相続関係を確認することが重要です。

子どものいない夫婦が遺言書を作るメリット

配偶者に財産を残す意思を明確にできる 誰にどの財産を承継させたいのか、 本人の意思を遺言として残すことができます。
兄弟姉妹との遺産分割を避けられる場合がある 遺言内容によっては、 残された配偶者が兄弟姉妹と 遺産分割協議を行わずに 手続きを進められる場合があります。
自宅の承継方法を決めておける 残された配偶者が住み続ける自宅を 誰に承継させるのか、 生前に意思を残すことができます。
相続手続きの負担を減らせる場合がある 財産の承継方法を明確にしておくことで、 相続発生後の話し合いや 手続きを進めやすくできます。

夫婦それぞれが遺言書を作ることを検討する

「夫が妻に財産を残す遺言書を1通作ればよい」 と考える方もいます。

しかし、 夫婦のどちらが先に亡くなるのかは分かりません。

そのため、 子どものいないご夫婦では、 夫婦それぞれが自分自身の遺言書を作成する ことを検討するのが基本です。

例えば、 夫は妻へ、 妻は夫へ財産を承継させる内容を検討します。

ただし、 それだけでは十分とは限りません。

財産を渡す予定だった配偶者が 先に亡くなっている場合についても 考えておく必要があります。

配偶者が先に亡くなった場合の承継先も決めておく

遺言書を作成するときには、 財産を渡す予定だった配偶者が 自分より先に亡くなっている場合 についても検討しておくことが重要です。

例えば、 「妻に全財産を相続させる」 という内容だけではなく、 妻が自分より先に亡くなっていた場合には、 誰に財産を承継させたいのかまで 定めておく方法があります。

子どものいない夫婦では、 最終的に夫側・妻側それぞれの 兄弟姉妹や甥・姪などが 相続に関係することもあります。

夫婦の遺言では「二次的な承継先」まで考えることが重要です。

夫婦がお互いに財産を残すことだけでなく、 配偶者が先に亡くなっていた場合に 最終的に誰へ財産を残したいのかまで整理しておくと、 本人の希望を反映しやすくなります。

夫婦で1通の遺言書を作ることはできる?

夫婦で同じ内容の遺言を希望していても、 夫婦2人で1通の遺言書を作成することはできません。

民法では、 2人以上の者が同一の証書で遺言する 共同遺言は禁止されています。

そのため、 夫婦がお互いに財産を残したい場合でも、 夫は夫の遺言書、 妻は妻の遺言書 として、それぞれ作成する必要があります。

内容を夫婦で相談することはできます。
夫婦それぞれが別々の遺言書を作成し、 家族関係や財産状況を踏まえて 内容を整合させることが重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書にはいくつかの方式がありますが、 一般的に利用されるものとして 自筆証書遺言公正証書遺言があります。

自筆証書遺言 遺言者本人が、 法律上定められた方式に従って作成する遺言です。 費用を抑えやすい一方、 方式や内容について注意が必要です。
公正証書遺言 公証人が関与して作成する遺言です。 証人2名の立会いなどが必要ですが、 原本が公証役場で保管されるなどの特徴があります。

子どものいない夫婦で、 残された配偶者へ財産を確実に承継させたい場合には、 遺言内容だけでなく、 どの方式で作成するのかについても検討します。

子どもがいないなら遺言だけで十分?

遺言書は、 亡くなった後の財産の承継について 意思を残すための重要な制度です。

しかし、 夫婦に子どもがいない場合には、 遺言だけでなく、 将来どちらか一人になった後の生活 についても考えておく必要があります。

例えば、 夫が先に亡くなり妻が一人になった後、 妻が認知症になった場合に 誰が財産管理や契約を支援するのかという問題があります。

また、 夫婦ともに亡くなった後の 葬儀・納骨・住居の明渡しなどについて 頼れる人がいるかも確認しておきたいところです。

認知症になった後への備え 任意後見契約などを検討します。
亡くなった後の事務への備え 死後事務委任契約などを検討します。

遺言書を作成する前に確認したいこと

子どものいないご夫婦が遺言書を作成するときは、 少なくとも次の事項を確認しておくと 内容を検討しやすくなります。

  • 夫婦それぞれの法定相続人は誰か
  • 父母などの直系尊属が存命か
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があるか
  • 自宅は誰の名義になっているか
  • 預貯金・不動産・自動車など、どのような財産があるか
  • 配偶者にどの財産を承継してほしいか
  • 配偶者が先に亡くなった場合、誰に財産を残したいか
  • 遺留分を考慮する必要がある相続人がいるか
  • 遺言執行者を指定するか
  • 認知症になった後や死後の手続きについても備えが必要か

子どものいない夫婦の遺言・終活について詳しく知りたい方へ

まとめ|子どものいない夫婦は早めに遺言を検討する

子どものいない夫婦の場合、 一方が亡くなっても、 残された配偶者だけが相続人になるとは限りません。

父母などの直系尊属や、 兄弟姉妹、 場合によっては甥・姪などが 相続人になる可能性があります。

特に、 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、 兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、 配偶者へ財産を承継させたい場合には、 遺言書を作成する意義が大きいケースといえます。

また、 夫婦のどちらが先に亡くなるのかは分からないため、 夫婦それぞれが遺言を作成し、 配偶者が先に亡くなった場合の 財産の承継先まで考えておくことが重要です。

さらに、 子どものいない夫婦では、 将来一人になった後の認知症対策や 亡くなった後の手続きについても あわせて考えておくと安心です。

札幌で子どものいないご夫婦の遺言をご検討の方へ

行政書士トリキ法務事務所では、 ご夫婦それぞれの家族関係や財産状況、 将来のご希望を確認しながら、 遺言書の作成をサポートしています。

「配偶者に自宅や預貯金を残したい」
「兄弟姉妹が相続人になるのか確認したい」
「夫婦それぞれ遺言を作った方がいいのか知りたい」
「配偶者が先に亡くなった場合の承継先も決めたい」

このような段階からご相談いただけます。

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