建設業許可申請

建設業許可を取得するためには?

建設業(軽微な建設工事を除く)を営むには、営業所を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

建設業許可の要件は?
  1. 常勤の経営業務管理責任者を配置していること
    建設業における一定の経営業務の管理経験を有している必要があります。
  2. 常勤の専任技術者を全ての営業所に配置していること
    一定の実務経験又は資格を有している必要があります。
  3. 財産的基礎の要件
    500万円以上の自己資金又は資金調達能力を有している必要があります。
  4. 誠実性の要件
    建設業法やその他の法律に違反したことがないことが求められます。
  5. 社会保険への加入
    適切な社会保険に加入していることが求められます。
  6. 欠格要件等に該当しないこと
    法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。

建設業許可の取得にあたって「経営業務の管理責任者」「専任技術者」等の聞きなれない専門用語が使用されています。さらに、作成書類や収集書類も多く申請までにかなりの時間を要します。
当事務所では、申請手続きを円滑に進めるためのサポートをさせて頂いております。親切丁寧をモットーにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許を取得するためには?

宅建業を営むには、営業所を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

宅地建物取引業免許の要件は?
  1. 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を配置していること
    一つの事務所において「業務に従事する者」5人に1人の割合で配置する必要があります。
  2. 保証金の供託又は保証協会に加入していること
    営業を開始するまでに、本店支店ともに営業供託金を本店の最寄りの供託所に供託する必要があります。または宅地建物取引協会に加入し、規定額の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
  3. 欠格事由に該当しないこと
    申請者が宅建業法第5条に記載されている欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。

宅地建物取引業免許の取得にあたって「弁済業務保証金」「欠格事由」等の聞きなれない専門用語が使用されています。さらに、作成書類や収集書類も多く申請までにかなりの時間を要します。
当事務所では、申請手続きを円滑に進めるためのサポートをさせて頂いております。親切丁寧をモットーにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬許可申請

産業廃棄物収集運搬許可を取得するには?

産業廃棄物収集運搬業を営むには、営業所を管轄する都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。許可は都道府県単位で発行されるため、複数の地域で業務を行う場合は、それぞれの地域で許可を取得する必要があります。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

産業廃棄物収集運搬許可の要件は?
  1. 産業廃棄物収集運搬に関する講習を受講し、修了していること
    産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受ける必要があります。この講習(試験あり)の後に発行される修了証が申請に必要です。
  2. 経理的基礎があること
    産業廃棄物収集運搬業を継続的に行える経理的基礎があるかどうかについて審査されます。一定の基準を満たしていない場合は、経営診断書の提出を求められたり、許可がおりません。
  3. 収集運搬施設(車両・容器等)が整っていること
    産業廃棄物は、基本的に量が多く質も悪いため、環境に対する影響を石消えうる必要があります。その為、収集運搬施設に関して車両等の密閉性や耐久性、積載量など厳格な基準が定められています。
  4. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
    取り扱う廃棄物の種類、収集運搬の範囲、処理方法などを確認します。
  5. 欠格事由に該当しないこと
    申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ロからトに1つでも該当する場合は許可を受けることができません。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたって「事業計画書」「設置基準」「処理基準」等の聞きなれない専門用語が使用されています。さらに、作成書類や収集書類も多く申請までにかなりの時間を要します。
当事務所では、申請手続きを円滑に進めるためのサポートをさせて頂いております。親切丁寧をモットーにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

古物商許可申請

古物商許可を取得するには?

古物商を営むには、営業所がある各都道府県の公安委員会に対し、申請をして許可を受けなければなりません。また、複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可を受ける必要があります。

古物とは?
  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のための取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物商許可の要件は?

許可取得の要件は欠格事由(古物営業法第4条各号)に該当しないことです。

古物商許可を取得するにあたって、申請書類が多く「身分証明書」「登記事項証明書」等、聞きなれないものもあり申請までにかなりの時間を要します。
当事務所では、申請手続きを円滑に進めるためのサポートをさせて頂いております。親切丁寧をモットーにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

風俗営業許可申請

風俗営業許可を取得するには?

風俗営業を営むには、営業所を管轄する警察署への申請が必要になります。

風俗営業許可の要件は?
  1. 営業場所の要件
    風俗営業は、学校や病院、児童福祉施設などの周辺に設置することが禁止されています。また、建物の構造、設備など一定の基準を満たす必要があります。
  2. 欠格事由に該当しないこと
    法人の場合は取締役だけでなく役員およびそれに準ずるもの全員について該当していない必要があります。

風俗営業許可を取得するにあたって「構造設備」「用途地域」「保全対象施設」等の確認が複雑です。また、申請に平面図が必要になり、作成に当たってはかなり細かな記載が必要になります。
当事務所では、申請手続きを円滑に進めるためのサポートをさせて頂いております。親切丁寧をモットーにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

飲食店営業許可申請

飲食店営業許可を取得するには?

飲食店を営むには、最寄りの保健所に営業許可の申請が必要になります。

飲食店営業許可の要件は?

厨房設備や換気設備などが保健所の基準に適合している必要があります。また、営業所ごとに食品衛生管理者として一定の資格を有する者を配置する必要があります。

風俗営業許可を取得するにあたって「食品衛生管理者」「施設基準」等の確認が複雑です。また、申請に平面図が必要になり、作成に当たってはかなり細かな記載が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店営業をするには?

午前0時以降に酒類を提供するには、飲食店営業許可を取得したうえで所轄の警察署を経由し、都道府県公安委員会に届出を出す必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の要件は?
  1. 営業場所の要件
    住宅地や学校、病院の周辺など、一定の地域以外で営業する必要があります。特定の用途地域では営業が禁止される場合があります。
  2. 施設の要件
    施設内の照明や換気、騒音対策など一定の基準を満たす必要があります。また、安全な避難経路の確保や火災対策が講じられていることも求められます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたって「設備基準」「施設基準」等の確認が複雑です。また、届出に必要な資料に営業所の平面図が必要になり、作成に当たってはかなり細かな記載が必要になります。

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