【2026年施行】車庫証明・名義変更の「代行業務」規制が明確化|自動車販売店様向け(根拠法令付き)

札幌市・近郊で車庫証明や名義変更(移転登録)などの手続きを扱う自動車販売店様へ。

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、車庫証明・自動車登録に関する官公署提出書類の作成・申請代行の取扱いが、これまで以上に明確化されます。

本記事では、販売店様の実務に関わるポイントを、根拠法令(条文番号)も示しながら分かりやすく整理します。
※本記事は情報提供を目的とするものであり、特定の契約や切替を強制するものではありません。


目次


行政書士法改正の概要(2026年1月施行)

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、官公署に提出する書類の作成等に関する規定が整理され、実務上の取扱いがより明確になります。

車庫証明・自動車登録(名義変更・住所変更・抹消など)で用いる申請書類は、警察署や運輸支局等へ提出する書類であるため、販売店様の業務フローにも影響が生じ得ます。

販売店様が注意すべきポイント

  • 行政書士でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署提出書類の作成・提出を業として行うことは、行政書士法上の問題となる可能性があります。
  • 「登録代行費」「名義変更手数料」など、名目ではなく業務の実質で判断されます。
  • 改正により、法人が処罰対象となる可能性(両罰規定)が明確化されます。

【要確認】現在の運用(誰が申請書を作成し、誰が提出し、どの名目で費用を受け取っているか)を、一度整理しておくことをおすすめします。

根拠法令(条文番号)

本記事に関連する主な根拠法令は以下のとおりです(条文の詳細はe-Gov法令検索等でご確認ください)。

  • 行政書士法 第1条の2(行政書士の業務の定義)
  • 行政書士法 第19条(業務制限に関する規定)
  • 行政書士法 第21条(無資格業務に関する規定)
  • 行政書士法 第22条(罰則に関する規定)
  • 行政書士法 第23条の2(両罰規定)

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お知らせ一覧


行政書士に依頼するメリット

車庫証明・名義変更等の登録業務を行政書士に正式に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 法令遵守(コンプライアンス)の確保
  • 販売店様・従業員様のリスク回避
  • 書類不備や差戻しのリスク低減
  • 書類業務の外注による実務負担の軽減

当事務所の対応業務(札幌市・近郊)

  • 車庫証明申請
  • 普通車・軽自動車の名義変更(移転登録)
  • 住所変更等の変更登録
  • 抹消登録(廃車)
  • 出張封印(対応可)
  • 販売店様向け:継続委託/スポット対応

※すべて行政書士が正式に受任して対応いたします。


よくあるご質問(Q&A)

Q1 今まで問題になったことはありません。

A これまでは明確でない部分もありましたが、法改正により無資格での有償代行に対する取扱いが整理され、今後はリスクが高まる可能性があります。

Q2 登録代行費として請求しています。書類作成料ではありません。

A 名称ではなく、書類作成・申請が含まれているかといった業務の実質で判断されます。運用の整理・見直しをおすすめします。

Q3 サービスの一環としてやっているだけですが?

A 特に報酬を得て行っている場合は注意が必要です。適法性の確保のため、行政書士への正式依頼をご検討ください。

Q4 外注すると遅くなりませんか?

A 当事務所では自動車関連業務を中心に対応しており、札幌市・近郊はスピード対応が可能です(案件状況により変動します)。

Q5 相談だけでも可能ですか?

A はい。現在の運用方法の確認や、ご質問のみでも承っております。


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