【2026年施行】車庫証明・名義変更の「代行業務」規制が明確化|自動車販売店様向け(根拠法令付き)
札幌市・近郊で車庫証明や名義変更(移転登録)などの手続きを扱う自動車販売店様へ。
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、車庫証明・自動車登録に関する官公署提出書類の作成・申請代行の取扱いが、これまで以上に明確化されます。
本記事では、販売店様の実務に関わるポイントを、根拠法令(条文番号)も示しながら分かりやすく整理します。
※本記事は情報提供を目的とするものであり、特定の契約や切替を強制するものではありません。
目次
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行政書士法改正の概要(2026年1月施行)
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、官公署に提出する書類の作成等に関する規定が整理され、実務上の取扱いがより明確になります。
車庫証明・自動車登録(名義変更・住所変更・抹消など)で用いる申請書類は、警察署や運輸支局等へ提出する書類であるため、販売店様の業務フローにも影響が生じ得ます。
販売店様が注意すべきポイント
- 行政書士でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署提出書類の作成・提出を業として行うことは、行政書士法上の問題となる可能性があります。
- 「登録代行費」「名義変更手数料」など、名目ではなく業務の実質で判断されます。
- 改正により、法人が処罰対象となる可能性(両罰規定)が明確化されます。
【要確認】現在の運用(誰が申請書を作成し、誰が提出し、どの名目で費用を受け取っているか)を、一度整理しておくことをおすすめします。
根拠法令(条文番号)
本記事に関連する主な根拠法令は以下のとおりです(条文の詳細はe-Gov法令検索等でご確認ください)。
- 行政書士法 第1条の2(行政書士の業務の定義)
- 行政書士法 第19条(業務制限に関する規定)
- 行政書士法 第21条(無資格業務に関する規定)
- 行政書士法 第22条(罰則に関する規定)
- 行政書士法 第23条の2(両罰規定)
あわせて読みたい:
・札幌市の自動車登録完全ガイド|名義変更・廃車・住所変更まで
・お知らせ一覧
行政書士に依頼するメリット
車庫証明・名義変更等の登録業務を行政書士に正式に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 法令遵守(コンプライアンス)の確保
- 販売店様・従業員様のリスク回避
- 書類不備や差戻しのリスク低減
- 書類業務の外注による実務負担の軽減
当事務所の対応業務(札幌市・近郊)
- 車庫証明申請
- 普通車・軽自動車の名義変更(移転登録)
- 住所変更等の変更登録
- 抹消登録(廃車)
- 出張封印(対応可)
- 販売店様向け:継続委託/スポット対応
※すべて行政書士が正式に受任して対応いたします。
よくあるご質問(Q&A)
Q1 今まで問題になったことはありません。
A これまでは明確でない部分もありましたが、法改正により無資格での有償代行に対する取扱いが整理され、今後はリスクが高まる可能性があります。
Q2 登録代行費として請求しています。書類作成料ではありません。
A 名称ではなく、書類作成・申請が含まれているかといった業務の実質で判断されます。運用の整理・見直しをおすすめします。
Q3 サービスの一環としてやっているだけですが?
A 特に報酬を得て行っている場合は注意が必要です。適法性の確保のため、行政書士への正式依頼をご検討ください。
Q4 外注すると遅くなりませんか?
A 当事務所では自動車関連業務を中心に対応しており、札幌市・近郊はスピード対応が可能です(案件状況により変動します)。
Q5 相談だけでも可能ですか?
A はい。現在の運用方法の確認や、ご質問のみでも承っております。
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