生前贈与と遺留分どう関わる?
生前贈与と遺留分には密接な関係があります。生前贈与とは、被相続人が生前に財産を渡すことです。遺留分は、相続人が最低限取得できる財産の割合を確保するための制度です。
生前贈与と遺留分の関係
- 遺留分の算定と生前贈与
生前贈与された財産は、遺留分の算定に考慮されます。被相続人が死亡した時点での財産に、生前贈与された財産の価額を加えた総額で遺留分を算出します。これにより、生前贈与により特定の相続人や第三者に過剰に財産が渡ることを防ぎ、遺留分権利者の最低限取得できる財産を保障します。 - 遺留分侵害額請求
法定相続人の相続分が遺留分に満たない場合、生前贈与を受けた者に対して遺留分侵害請求を行うことができます。この請求により、生前贈与された財産を遺留分権利者が取り戻すことが可能です。 - 遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害請求は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年、または相続開始から10年間で時効になります。
具体的な例
被相続人が死亡し、生前にある相続人に多くの財産を贈与していた場合、他の相続人はその生前贈与を考慮して遺留分を算出し、必要に応じて遺留分侵害額請求を行うことができます。
注意点
生前贈与が遺留分に影響を与える可能性があるため、被相続人が生前に財産を贈与する際には、遺留分権利者の権利を侵害しないように注意が必要です。
まとめ
生前贈与と遺留分の関係についてご説明しましたが、これは遺言と遺留分の関係にも共通することが多いです。生前に、残された家族のことを考え贈与や遺言書を作成しても、遺留分を侵害してしまっていたら争族が起こるリスクがあります。そのようなことを防ぐためにも、専門家への相談をおすすめします。
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