中古車の新規登録手続き

一時抹消登録した自動車をもう一度使用するためには、中古車であっても新規登録という手続きをする必要があります。新車の新規登録と区別するために中古新規登録と言われています。
登録のされていない(ナンバープレートのついていない)自動車は、公道を走ることはできません。このような自動車は札幌運輸支局にて登録の申請をする必要があります。

申請に必要な書類

  1. 新規登録申請書(OCRシート第1号様式)
    ※所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
  2. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
  3. 保安基準に適合していることが確認できる書面
    次のうちいずれかのもの
    ・合格印のある自動車検査票
    ・有効な自動車予備検査証
    ・乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証
  4. 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に必要)
    ※譲渡人は実印を押印
  5. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  6. 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
所有者・使用者が同一の場合(申請に必要な書類に加えて)
  1. 印鑑証明書
    ※発行後3ヶ月以内のもの
  2. 印鑑(実印)
  3. 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
    ※実印を押印
  4. 自動車保管場所証明書
    ※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
  5. 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に必要)
    ※公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
    ※各書面は写しで可
所有者・使用者が異なる場合(申請に必要な書類に加えて)
  1. 所有者の印鑑証明書
    ※発行後3ヶ月以内のもの
  2. 所有者の印鑑(実印)
  3. 所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
    ※実印を押印
  4. 使用者の住所を証するに足りる書面
    ・個人であれば住民票、印鑑(登録)証明書など
    ・法人であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書など
    ※発行後3ヶ月以内のもの
  5. 使用者の印鑑(認印可)
  6. 使用者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
    ※認印を押印
  7. 使用者の自動車保管場所証明書
    ※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの

必要な費用

  • 登録手数料
    500円
  • 検査手数料
    1700円
    ※自動車予備検査証の提出がある場合は不要
  • ナンバープレート代
    1740円(ペイント式の場合)
  • 自動車重量税
  • 自動車税および環境性能割
    ※税額については総務部札幌道税事務所自動車税部にお問い合わせください。
     〒001-8588札幌市北区北22条西2丁目
     〇自動車税の課税に関すること
         自動車税課税課  電話番号  011-746-1190
    〇自動車税の納税に関すること
          自動車税納税課  電話番号  011-746-1247

札幌市で車庫証明・自動車のお手続きなら
行政書士トリキ法務事務所にお任せください!
営業時間 9:00-18:00(土日も対応)

中古車の新規登録手続き” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。