自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
目次
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
- 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
- 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
- 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
- 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
4 前項第一号の規定により第二項第二号に掲げる書面の添付を省略する場合には、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載しなければならない。
5 第一項の申請書及び法第四条第一項の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)
第二条 法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
2 前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
- 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
- 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3 前条第三項及び第四項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下この項及び第五条第二項において「規則」という。)第四条第三項及び第四項の規定は第一項の申請について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第五条第二項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第三項の規定は第一項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、前条第四項中「第二項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「に係る申請書に」とあるのは「を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載」とあるのは「入力」と、規則第四条第四項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
(届出の手続)
第三条 法第五条、第七条第一項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第七項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
2 第一条第二項から第四項まで(第三項ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と、同条第四項中「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。
(保管場所標章の交付の手続)
第四条 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第四条第一項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
3 第一項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
第五条 法第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第六条第一項の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。
2 第二条第一項及び第二項並びに規則第四条第三項及び第四項の規定は前項の申請について、情報通信技術活用法第六条第三項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第一項中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、同条第二項中「前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面」とあるのは「第四条第一項の申請書」と、規則第四条第四項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(以下この項において「施行規則」という。)第五条第一項の申請を求めた警察署長が同条第二項において読み替えて準用する施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
3 第一項の申請を求めた警察署長は、法第四条第一項ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
4 前項の通知書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
(保管場所標章の様式)
第六条 法第六条第一項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第五号のとおりとする。
(保管場所標章の表示の方法)
第七条 法第六条第二項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
(保管場所標章の再交付)
第八条 法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
- 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
- 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
- 前二号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
2 法第六条第三項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。
3 第四条第二項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第四条第二項中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。
4 第二項の申請書及び前項において準用する第四条第二項の通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第九条 法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
- 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
- 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
- 運行供用制限命令の理由
(運行供用制限命令に係る標章の様式)
第十条 法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第七号のとおりとする。
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第十一条 法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第八号の申告書を提出して行うものとする。
(聴聞の手続)
第十二条 法第十条第二項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
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