軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きには下記の3種類があり、それぞれ管轄する軽自動車検査協会に申請を行います。

  • 自動車検査証返納届(一時使用中止)
  • 解体届出
  • 解体返納

自動車検査証返納届

軽自動車の使用を一時中止する場合には【自動車検査証返納届(一時使用中止)】の手続きが必要です。
自動車検査証に記録された使用者と所有者が異なる場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証返納届に係る同意を得た上でお手続きを行う必要があります。

必要書類
  1. 自動車検査証
  2. 車両番号標(ナンバープレート)
  3. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  4. 申請依頼書
    使用者以外の方がお手続きをされる場合のみ必要
  5. 税申告書
申請手数料
  • 自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合
    1件につき 350円

解体届出

  1. 使用済自動車引取証明書(軽自動車を引渡した際、引取業者から交付される)
  2. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  3. 申請依頼書
    所有者以外の方がお手続きをされる場合のみ必要

・申請手数料は無料です。

自動車重量税還付申請について

解体届出と同時に還付申請を行うことで、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

個人番号を記載した申請書を提出する際の必要書類

所有者が申請する場合は1または2が必要

  1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

代理人が申請する場合は1~3の全てが必要

  1. 申請依頼書(代理権の確認)
  2. 所有者の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
  3. 代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

解体返納

  1. 自動車検査証
  2. 車両番号標(ナンバープレート)
  3. 使用済自動車引取証明書(軽自動車を引渡した際、引取業者から交付される)
  4. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  5. 申請依頼書
    所有者以外の方がお手続きをされる場合のみ必要

・申請手数料は無料です。

自動車重量税還付申請について

解体届出と同時に還付申請を行うことで、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

個人番号を記載した申請書を提出する際の必要書類

所有者が申請する場合は1または2が必要

  1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

代理人が申請する場合は1~3の全てが必要

代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

申請依頼書(代理権の確認)

所有者の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)

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