相続による名義変更
自動車の所有者が病気や事故などで死亡した場合、法律上、死亡と同時に自動車は相続人全員の共有財産となり、相続人は遺産相続の手続き(移転登録)をしなければなりません。
所有者の死亡後に廃車にしたり、他人に譲ったり、中古車販売店に買い取ってもらう場合などは、先に相続による移転登録をした後でないとその後の手続きはできません。
相続による名義変更手続きに必要な書類
登録自動車の場合、相続手続きに必要な書類は相続人が単独か複数かによって変わります。主に以下のケースがあります。
- 相続人が単独で相続する場合
- 相続人が複数いて、その中の一人だけが相続する場合
- 相続人が複数いて、共同で相続する場合
相続人が単独で相続する場合
- 自動車検査証
- 新所有者(相続人)の印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のもの - 新所有者(相続人)の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
※実印を押印 - 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 自動車保管場所証明書
※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
※使用の本拠の位置が変わらない場合は不要 - 被相続人の戸籍謄本(被相続の死亡及び相続人が確認できるもの)
相続人が複数いて、その中の一人だけが相続する場合
- 自動車検査証
- 新所有者(単独で相続する人)の印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のもの - 新所有者(単独で相続する人)の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
※実印を押印 - 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 自動車保管場所証明書
※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
※使用の本拠の位置が変わらない場合は不要 - 被相続人の戸籍謄本(被相続の死亡及び相続人全員が確認できるもの)
次のうち、いずれかのもの
- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
- 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
- 遺産分割に関する調停調書
- 遺言書情報証明書
- 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
- 判決謄本(確定証明書付)
相続人が複数いて、共同で相続する場合
- 自動車検査証
- 新所有者(相続人全員)の印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のもの - 新所有者(相続人全員)の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
※実印を押印 - 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 自動車保管場所証明書
※証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
※使用の本拠の位置が変わらない場合は不要 - 被相続人の戸籍謄本(被相続の死亡及び相続人全員が確認できるもの)
費用
- 登録手数料
500円 - ナンバープレート代(変更がある場合)
1740円(ペイント式) - 環境性能割
※税額については総務部札幌道税事務所自動車税部にお問い合わせください。
〒001-8588札幌市北区北22条西2丁目
〇自動車税の課税に関すること
自動車税課税課 電話番号 011-746-1190
〇自動車税の納税に関すること
自動車税納税課 電話番号 011-746-1247
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