自動車の名義変更手続き
名義変更とは
自動車の名義変更手続きとは所有権を変える手続きです。正式には、登録自動車(普通車・小型車等)であれば【移転登録】、軽自動車であれば【自動車検査証記入申請】といいます。具体的には、以下のような場合に行います。
- 中古車販売店から中古車を購入した時
- 友人から車を購入した時
- 両親や親戚から車を譲り受けた時
- 自動車を相続した時
基本的な手続きの流れは、まず売る側の人(旧所有者)が必要書類を用意します。その後、買う側の人(新所有者)が書類を受け取り、新しく使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録をします。
自動車税等の課税時期との関係
自動車の所有者が変わったり、所有者の名前や住所が変わったときは、変わった日から15日以内の届出が道路運送車両法第13条で義務付けられています。この手続きが行われていないと、所有権が認められなかったり、売却した車の自動車税納付書などが送られてくるなどのトラブルの原因になってしまいます。
特に3月に名義変更をするときは注意が必要です。なぜなら、自動車税や軽自動車税は4月1日時点での車の所有者にかかってくるからです。
ローンが残っている自動車の場合
名義変更(移転登録)は自動車検査証の所有者が売る側本人の名義になっていないとできません。車検証の所有者がローン会社やディーラー等の名義になっている場合、ローンの残金を全て支払い終える必要があります。
名義変更をするには旧所有者の書類が必要になるのですが、ローンの支払いが残っている場合では、ローン会社やディーラー等が書類の発行をしてくれません。
ローンの支払いが終わったら、ローン会社やディーラー等の名義になっている車の所有者を自分に名義変更することができます。
詳しくは下記ページをご確認下さい。
【ローンの支払いが終わったとき】
札幌市で車庫証明・自動車のお手続きなら
行政書士トリキ法務事務所にお任せください!
営業時間 9:00-18:00(土日も対応)
“自動車の名義変更手続き” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。