車庫証明とは(札幌市)

新しく車を登録する際、車庫証明が必要になります。正式には、『自動車保管場所証明書』(登録自動車の場合)、または『自動車保管場所届出書』(軽自動車の場合)といいます。

車庫証明とは

自動車を購入する際「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、車庫証明を取ることが義務付けられています。登録自動車(普通車・小型車)は『自動車保管場所証明書』、軽自動車は『自動車保管場所届出書』のことを通常「車庫証明」といい、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請をします。

札幌市の車庫証明申請先警察署

札幌市は中央区・東区・西区・北区・南区・白石区・豊平区・清田区・厚別区・手稲区があり、それぞれに管轄があり、申請先が異なります。
中央区の申請先は3つに分かれているので申請の際には注意が必要です。
また、清田区は豊平警察署が管轄になります。
管轄については、使用の本拠の位置と保管場所の位置の管轄警察署が違う場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。

  • 受付時間
    月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)午前9時00分~午後4時30分
車庫証明が必要になる場合

車庫証明が必要となる手続きには下記のような場合があります。

  • 新車を購入したとき(新規登録)
  • 中古車を購入したとき
      ①ナンバープレートが付いている車を購入し、所有者の名義を変更するとき(移転登録)
      ②ナンバープレートが付いていない車を再度登録するとき(新規登録・中古新規登録)
  • 引越しをして住所が変わったとき(変更登録)
  • 結婚して所有者の氏名が変わったとき(変更登録)

上記のような場合は自動車保管場所証明申請書等を保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。

車庫証明を取るための要件

自動車の保管場所(駐車場)で車庫証明を取得するためには以下の条件を満たしている事が必要となります。(車庫法施行令1条)

  1. 保管場所(駐車場)から自宅まで直線距離で2km圏内であること
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  3. 保管場所の土地・建物の所有権、賃借権など使用権原を有すること
車庫証明を取るための必要書類
  1. 自動車保管場所証明申請書 2通
  2. 保管場所標章交付申請書  2通
  3. 保管場所の所在図・配置図  1通
  4. 保管場所を使用する権原を疎明する書面として次のいずれか1通
    ・保管場所の土地と建物が自己所有の場合
     →保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ・保管場所の土地と建物が他人所有の場合
     →保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
     →賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)

※1.申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の実態を疎明する書面等を確認することがあります。
※2.契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。

手数料(北海道収入証紙による納付)
  • 申請書提出時(保管場所証明書交付申請手数料)  2,200円 
  • 標章交付時 (保管場所標章交付手数料)      550円
車庫証明の交付までの日数と有効期限

車庫証明は原則として申請日から2日後に交付されます。
申請翌日に現地調査が行われ、問題がなければ調査翌日に交付となります。
現地調査日には、車庫のスペースには物を置かずに、シャッターを少し開けておく必要があり、表札の確認もあります。
 ※申請日が金曜日の場合、交付は火曜日
また車庫証明には有効期限があり、札幌陸運支局では現在のところ40日です。

押印について

以前までは下記の書類に押印が必要でしたが、2021年1月から車庫証明に関する書類の押印が不要になりました。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面
  • 保管場所使用承諾証明書

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