札幌市の車庫証明とは?【行政書士トリキ法務事務所】
札幌市で車庫証明を取得するなら、信頼の【行政書士トリキ法務事務所】へお任せください。
「車庫証明とは何か?」「申請方法」「必要書類」「申請先の警察署」など、車庫証明に関する疑問をわかりやすく解説します。
目次
🚗 車庫証明とは?札幌市での新規登録に必要な手続き
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書・自動車保管場所届出書)は、車を登録する際に必要な法的手続きです。
札幌市内で普通車や小型車を登録する場合は「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」を警察署に申請します。
🏢 札幌市の車庫証明申請先(管轄警察署)
札幌市は10の区に分かれており、車庫証明の申請先は保管場所の位置を管轄する警察署によって異なります。
- 中央区(3つの申請先に分かれるため注意)
- 東区、西区、北区、南区、白石区、豊平区、厚別区、手稲区
- 清田区は豊平警察署が管轄
管轄の警察署へ申請書類を提出してください。
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)午前9時00分~午後4時30分
✅ 車庫証明が必要なケース
新車の登録(新規登録)
中古車購入時(名義変更・移転登録や中古新規登録)
引越しによる住所変更(変更登録)
所有者の氏名変更(結婚などによる変更登録)
これらの場合、札幌市内の管轄警察署に車庫証明申請が必要です。ん。
📝 車庫証明取得の要件(札幌市)
- 保管場所が自宅から直線距離で2km以内であること
- 車が安全に出入りでき、車全体が収容可能な駐車スペースであること
- 保管場所の土地や建物の使用権を所有していること(所有権・賃借権など)
📄 必要書類と手続きの流れ
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在図・配置図(1通)
- 使用権原を証明する書類(自己所有なら自認書、他人所有なら承諾証明書や賃貸契約書)
申請後、申請日の3日後に車庫証明が交付されます。
現地調査は申請翌日に行われ、車庫内の確認や表札の確認があります。
※1.申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の実態を疎明する書面等を確認することがあります。
※2.契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。
💰 車庫証明の申請手数料(北海道収入証紙)
申請書提出時(保管場所証明書交付申請手数料) 2,550円
⏱ 車庫証明の交付までの日数と有効期限
車庫証明は原則として申請日から3日後に交付されます。
申請翌日に現地調査が行われ、問題がなければ調査翌日に交付となります。
現地調査日には、車庫のスペースには物を置かずに、シャッターを少し開けておく必要があり、表札の確認もあります。
※申請日が金曜日の場合、交付は火曜日
また車庫証明には有効期限があり、札幌陸運支局では現在のところ40日です。
✍ 押印の廃止について
以前までは下記の書類に押印が必要でしたが、2021年1月から車庫証明に関する書類の押印が不要になりました。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所使用承諾証明書
📞 札幌市での車庫証明申請なら行政書士トリキ法務事務所へ
車庫証明は一見シンプルな手続きに見えて、
書類の記載・図面作成・警察署の判断などで時間がかかることがあります。
行政書士トリキ法務事務所では、
札幌市内全域の車庫証明に対応し、以下のサポートを提供しています:
✅ 書類の作成代行
✅ 警察署への申請・受取代行
✅ 現地調査アドバイス(必要時)
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