遺言公正証書の作成手順
必要書類(各1通)
- 遺言者(遺言する人)の戸籍謄本と3カ月以内の印鑑証明書と実印
※高齢者の場合、医師の証明書が必要な場合があります。 - ①相続人にあげる場合
遺言者と相続人との関係が確認できる戸籍謄本・改製原戸籍謄本など
②相続人以外にあげる場合
受遺者(財産をもらう人)の住民票 - 土地・建物を遺言する場合
固定資産税の納税通知書 - 遺言執行者(遺言の内容を実行する人)
住民票か戸籍の附票 - その他
①預貯金などの総額(口頭で可)
②会社経営者は会社の登記事項証明書
証人2名の立ち会い
- 公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。
- 遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは証人になれません。
- 証人は、住民票か運転免許証か国民健康保険証と認印が必要です。
- 適当な証人がいない場合、公証役場で手配してもらうことも可能です。
遺言書の作成
- 遺言書の案文の作成
事前に遺言書の案文を作成します。 - 公証人との事前打合せ
案文を元に遺言内容の確認や、作成日時の調整をします。 - 公正証書遺言の作成
公証役場にて作成します。
※遺言者が病気等で公証役場に来られない場合、公証人が出張することも可能です。 - 手数料
遺言書の作成手数料は遺言内容や財産の価格と受遺者の人数に応じます。
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