こんなとき成年後見制度が必要

成年後見制度の利用が実際に必要になってくるのは、どんな場面でしょうか?実は意外に身近な場面が多いです。
今回は代表的な事例をいくつかご紹介します。

成年後見制度が必要な事例

事例1.銀行での手続き

認知症の親の定期預金を解約するために銀行窓口に行った際、定期預金の解約は原則ご本人様でないとできないため、銀行から成年後見人を立てるよう言われます。
定期預金の解約だけでなく、高額の振込などでも同様で、本人が認知症などにより判断能力がない方の場合は基本的に法定後見制度の利用が求められます。

事例2.不動産の売却

親が認知症で施設に入るため親名義の不動産を売却する際、不動産会社などから成年後見人を立てるように言われます。
判断能力のない方は、単独で不動産の売却手続を進めることができません。成年後見制度を利用する必要があります。

事例3.遺産分割協議

相続人の中に認知症などにより判断能力のない方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。
この場合、本人に代わり遺産分割協議に参加してもらうために法定後見制度を利用する必要があります。

事例4.悪徳詐欺

高齢などにより判断能力の低下した方は、悪質な詐欺などのターゲットにされやすいです。
この場合、法定後見制度を利用することによって悪質な詐欺による被害を防止することができます。

事例5.預貯金の使い込み

認知症の方と同居している子供など、親族による財産の使い込みは意外と少なくないです。
特定の親族だけによる財産管理が不安な場合、成年後見制度を検討しましょう。

事例6.障がいを持つ子がいる

法定後見制度は認知症や高齢者だけでなく、知的障がいや精神障がいを持つ若い方でも利用できます。
自分がいなくなった後、障がいをもつ子どものことが心配な場合、検討をしましょう。

事例7.おひとりさまの不安

認知症など判断能力の低下はいつ始まるかわかりません。安心した老後を迎えるために、元気なうちから任意後見制度の利用をすることも検討しましょう。

後見人とは

成年後見制度を利用すると、後見人がつきます。この後見人はどんなことをして、どんな人がなるのでしょう?

後見人の役割

後見人には大きく分けて2つの役割があります。

【財産管理】本人のために適切な財産管理を行います。

本人に代わり、各種支払いや、収入の受取を行います。この支出や収入は通帳や現金出納帳を利用して、適切に管理します。

【身上監護】本人が安心した生活ができるよう配慮します。

本人に必要な介護や医療の契約をしたり、適切な施設への入所をサポートしたりします。本人にとってなにが適切か常に配慮し、支援を行います。

誰が後見人になるの?

後見人になるための資格等はありません。親族等もなることができます。実際に、全体の2割程度の割合で親族が後見人に就任しています。残りは弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家が就任しています。

どんな人が向いているの?

後見人には、本人の保護と支援をするために大きな権限が与えられます。とても責任が重く、細かな作業も求められます。一般的には、下記のような人が向いてると思われます・

  • 金銭管理に対し几帳面な人
  • 責任感がとても強い人
  • 細かな作業が得意な人
  • 時間に余裕のある人

後見人の仕事は、就任すると原則として本人が死亡するまで続き、責任重大なものです。後見人になろうと考えている方は、自身の適性など考慮し検討しましょう。

まとめ

今回は成年後見制度が必要な事例や、後見人の役割について簡単にご紹介いたしました。
成年後見制度は利用する人、後見人になる人、双方にとって重要なことです。ですので、利用を考える際は専門家に相談し、自身に合った活用をお考え下さい。

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